廃棄物処理法上、産業廃棄物の処理を行うには、産業廃棄物処理業の許可を得なければなりません。建設業では下請業者等が工事を行うことで廃棄物が発生しますが、これらの業者が排出者でないと、廃棄物処理業についての許可を得る必要が出てきてしまいます。

廃棄物の適正処理義務

廃棄物の排出事業者の自己処理

事業活動によって生じた廃棄物については、排出事業者の自己処理が原則とされています(廃棄物処理法11条1項、3条1項)。

廃棄物処理法11条1項

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

廃棄物処理法3条1項

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

もっとも、廃棄物処理能力を有しない事業者が自ら産業廃棄物の処理をしなければならないことは非現実的であり、廃掃法上は、産業廃棄物処理業として許可を受けた業者へ処理を委託することが当然認められています。

廃棄物処理法12条5項(かっこ書きは省略)

事業者・・・は、その産業廃棄物・・・の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

建設廃棄物の排出事業者は誰か=処理者は誰か

原則的考え方

建設業においては、元請業者が下請業者、孫請業者・・・と多重請負構造となることが一般です。仮に、工事受注者である元請業者だけが排出事業者にあたるとすると、下請業者以下は排出事業者ではなく、建設廃棄物の処理を行うものにあたります。そして、下請業者は、元請業者という他社の事業に関して仕事を受注し、有償で反復継続して業務を行うわけですから、廃棄物の処理を業とするものにあたります。そうなると、当該下請業者は、廃棄物の処理を業とするものとして、廃棄物処理法上の産業廃棄物処理業として許可を受ける必要が出てきてしまいます(廃棄物処理法14条1項)。しかも、これに違反した場合には、重大な罰則も科せられるおそれがあります。

廃棄物処理法14条1項(かっこ書きは一部省略)

産業廃棄物・・・の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域・・・を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

廃棄物処理法25条

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 ・・・第14条第1項・・・の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

フジコー事件(東京高判平成5年10月28日)

本裁判例は、建築廃棄物の排出事業者は誰であるかを判示したものです。

事件の概要

問題となった事業者(以下「本件事業者」といいます。)は、元請事業者から注文を受けて、建築物の解体工事や、それにより生じる産業廃棄物処理を業として行っていました

かつて廃棄物処理法14条1項の解釈について、当時の厚生省によって、下記のとおりの通達が発出されていました。

「産業廃棄物処理業の許可事務遂行上の留意事項について」(環産第14号厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

「建設工事を発注者甲から請け負った者乙が,建設工事に伴って生ずる産業廃棄物の処理を自ら行わず,他の者丙に行わせる場合は,乙は産業廃棄物の排出事業者に該当し,丙は産業廃棄物の処理業者に該当する」

本件事業者は、自らが上記通達の乙に当たるのではないか相談したところ、東京都等の職員から廃棄物処理法14条に基づく産業廃棄物処理業の許可を有するとの行政指導を受けました。
そこで、本件事業者は、やむなく50万円以上の費用を費やしましたが、そもそもこの通知が違法なもので、損害を被ったとして、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起しました。

本件事業者の主張

法10条1項は、法3条1項の事業者の排出責任の原則に基づき、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と定めている。これは、事業者が事業活動に伴って生ぜしめた廃棄物は、その事業者に処理せしめるのが最も望ましいこと、廃棄物の種類、性質等は事業者が最もよく知っており、それ故その事業者に処理させる方が適切な処理を期待できることに基づくのである。したがって、法3条及び10条にいう事業者は元請業者であると下請業者であるとを問わないものである。すなわち、法14条1項本文は、「収集、運搬又は処分を業として行おうとする者」と規定していて、収集、運搬又は処分を専門とする業者、すなわち産業廃棄物の収集、運搬、処分のみを反復継続しておこなう専門業者について規定したものであるのに対し、同項ただし書は、「事業者がその産業廃棄物を自ら運搬又は処分するとき」とあって、その事業活動に伴って産業廃棄物を発生させる「事業者」であって産業廃棄物の処理専門業者でない者がその排出した場所から自ら運搬し、処分する場合を規定したものである(だから、「収集」が落とされているのである。)。本文とただし書はそれだけの違いがあるだけであって、法14条1項ただし書の適用において元請けか下請けかで差別する余地はない。

環産14号通知は、建設工事に限って適用があるため、建設業以外で産業廃棄物を発生する業種においては、下請業者が自ら排出した産業廃棄物を運搬、処分するについて知事の許可がいらない取扱がされている。これに対し、建設業の場合のみ、産業廃棄物の運搬、処分につき許可を要するため、多大の費用、時間と労力をかけることを余儀なくされており、不合理といわなければならない。

実態をみても、元請業者が排出事業者として廃棄物の自己処理をしていることはなく、殆どが下請業者に処理を押しつけている実情にある。このような実態を直視すれば、下請業者を排出事業者と捉え、自己処理の責任を負わせるのが相当なのである。

結局、環産一四号通知が示す法解釈は、法目的達成に適合せず、元請けと下請けとを合理的理由なく差別するものであって違法である。

国の反論

法14条1項において産業廃棄物の処理に関して許可制をとることとした理由は、産業廃棄物の不適正な処理が環境汚染を引き起こすおそれのあることにかんがみ、これを一般的に禁止し、一定の要件に該当する場合にのみこの禁止を解除することによって産業廃棄物の適正な処理を図り、もって環境汚染防止の確保を図ることを目的としたものである。
ただし、同ただし書において事業者が当該産業廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合について許可を不要としたのは、①事業者は事業活動に伴い恒常的に産業廃棄物を排出する一方でそれらを自らの責任において適正に処理する責務を有する(法3条)ため、事業者についても右禁止を原則とすることは論理的に矛盾するほか、実効性にも欠けるため、事業者に対しては処理基準の遵守義務を課すことにより適正処理を担保することが妥当であるとの立法上の判断を行ったこと、②事業者は、通常、自ら排出した産業廃棄物を適正に処理するにたる知見を有すると考えられることから、環境汚染を生じさせる危険性が相対的に小さいことを理由とするものである。

このような法の趣旨にかんがみると、産業廃棄物の処理について、「自ら運搬し、又は処分する場合」の範囲をいたずらに拡大することは、法の目的を没却するおそれがあり、適当でない。

建設工事においては、元請業者は、①発注者から当該工事全体を請け負っており発注者との関係において全責任を負うものであること、②建設業法によると、22条において元請業者による一括下請けを禁止するとともに、26条において、元請業者は通常の主任技術者を設置するだけでなく、一定の要件に該当する場合には監理技術者を置き、下請業者を適切に指導監督すべきことを定め、もって当該工事全体について元請業者に常に指揮監督すべき責任主体であることを担保している。すなわち、建設工事においては元請業者は当該工事全体に係る指揮監督の責任を有する者として定められている。これに対し、下請業者は、①発注者に対して直接責任を負わないこと、前述のように、建設業法は一括下請けを禁止し、元請業者が当該事業の全部又は主体的な部分若しくは通常工事一件として独立して完成するような部分を一つの下請業者に請け負わせることを禁止していることから、一つの下請業者は当該工事の主体的部分を担わないものとして法定されていること、③建設工事の現場においては、元請け、下請け、孫請け等多数の事業者が関与して工事を行うのが常態であることから、排出に係る個々の実行行為を特定できない廃棄物が排出されるおそれがある。特に建設工事における現場は長期間にわたって存在するものではなく比較的短期間で消滅してしまうものであるので、建設工事の終了後に何人が排出した廃棄物であるかを認定することは殆ど不可能であるから、その処理責任があいまいになる。このような者に対して排出者処理責任を課しても廃棄物の適正処理を確保することが期待できないから、このような下請業者は廃棄物の排出原因となる事業活動を行う「事業者」に該当しないと解される。
そこで、建設工事においては、廃棄物の排出に係る事業全体を支配する立場にある元請業者のみを当該建設工事における排出事業者とすべきである。

裁判所の判断

①「事業者」の意義

一般に、事業者とは商業、工業、金融業その他事業を行う者を広く指すものと解されている・・・ところ、法でいう「事業者」についてもこれを別異に解釈する根拠はない。事業から生ずる利益及び損失が帰属する事業活動の主体であれば、その事業が別の事業者が請け負った仕事を更に請け負ういわゆる下請けの形態を採る場合でも、事業者に当たることは、明白である・・・また、建築物の解体工事もこれを業とする場合は事業に当たり、建築物の解体工事を業として行う者が法にいう「事業者」に当たることも明らかであって、本件控訴人のように建築物の解体工事を請け負った事業者(元請業者)から更に解体工事を請け負う事業者(下請業者)も法にいう「事業者」に当たることは明白であるといわなければならない。

②当該産業廃棄物がその事業活動に伴って排出されたものといえるかどうか

当該事業者が当該廃棄物を排出した主体とみることができるかどうか、換言すれば、その事業者が当該産業廃棄物を排出する仕事を支配、管理しているということができるかどうかの問題に帰着するが、少なくとも産業廃棄物を排出する単位として観念される一まとまりの仕事(何がこの意味の一まとまりの仕事であるかは、社会通念に従って判断される。)の全部を請け負い、それを自ら施工し、したがってその仕事から生ずる廃棄物を自ら排出した事業者は、たとえそれが下請けの形態をとっていたとしても、通常、廃棄物を排出した主体(排出事業者)に当たるということができる。

結論

したがって、控訴人のように発注者から建設工事を請け負った事業者(元請業者)から建築物の解体工事を請け負う者も、解体工事を業とする限り法にいう事業者に当たり、かつ、同人がその解体工事から排出された産業廃棄物を自分で運搬、処分する場合は、法14条1項ただし書にいう「事業者がその産業廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合」に当たると解釈すべきであり、被控訴人が環産14号通知を発し、対外的に示した前記の解釈は右の限度において法の正しい解釈とはいえなかったというべきである。

廃棄物処理法の改正

このように、元請業者だけでなく、元請業者からひとまとまりで請負をした場合には、下請業者も建築廃棄物の排出事情者であると判示されました。

これを受け、平成22年(2010年)、廃棄物処理法が改正され、建設工事に限定してではありますが、数次にわたる請負による工事については、原則として元請事業者であるとしながらも、例外規定が設けられました。

具体的には、下請業者が元請業者から建設工事を請け負った場合の保管をする場合、下請業者が書面により建設工事請負契約を締結して下請業者が自ら建設工事廃棄物を運搬する場合、下請業者が廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合、下請業者もまた排出事業者とみなされることになりました。

廃棄物処理法21条の3(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第1項

土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律・・・の規定の適用については、当該建設工事・・・・の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

第2項

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして・・・。

第3項

建設工事に伴い生ずる廃棄物・・・について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、・・・第14条第1項・・・の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

第4項

建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合・・・には、・・・当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 平栗 丈嗣
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