廃棄物処理法上、産業廃棄物の不法投棄が禁じられています。不法投棄という言葉から一般的に想起される行為よりも、より広い範囲にわたって廃棄物処理法上不法投棄と判断されるため、廃棄物処理法違反にならないよう注意が必要になります。

不法投棄の禁止

廃棄物処理法上の規定

廃棄物処理法第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。

そして、これに違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられ、あるいは、双方とも科せられる(併科)されるものと定められています(廃棄物処理法第25条14号)。

さらに、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して不法投棄を行った場合、その法人自体も罰金刑を科せられることになります(廃棄物処理法第32条)。その刑罰の内容は、「3億円以下の罰金刑」(廃棄物処理法第32条1項1号)とされており、非常に厳しいものとなっています。

廃棄物の排出事業者の自己処理

廃棄物処理法上の不法投棄は「みだりに廃棄物を捨て」る行為を指します。

事業活動によって生じた廃棄物については、排出事業者の自己処理が原則とされています(廃棄物処理法11条1項、3条1項)。

廃棄物処理法11条1項

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

廃棄物処理法3条1項

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

そのため、廃棄物の自己処理に違反する行為・潜脱する行為が、廃棄物処理法上の不法投棄として刑罰をもって禁止されています。

「『みだりに』廃棄物を捨てる」の内容

「みだりに」とは、「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容され」ないことをいい、「捨てる」とは、「不要物としてその管理を放棄」することをいいます(最判平成18年2月20日刑集60巻2号182頁)。

問題となった事例(最判平成18年2月20日刑集60巻2号182頁)

非鉄金属の再生精錬及び非鉄金属地金の販売等を業務目的とする埼玉県に本社を置く企業に関する刑事事件です。

問題となった行為

同会社は福島県喜多方市の喜多方工場を置いて業務を行っていました。喜多方工場においては、アルミニウムの再生精錬の過程等において、汚泥、残灰、金属屑、鉱さい、煉瓦屑等の産業廃棄物が排出され、そのうち、処分を引き受ける廃棄物処理業者等が手配できる分については、これに処分を委託していました。しかし、こうした引取先の当てがない部分等については、昭和51年ころから、工場の敷地内に掘られた大きな穴に入れ、穴が一杯になるとこれに土をかぶせ、また別な穴に廃棄物を入れるということを繰り返してきました。

この自社工場の敷地内に穴を掘って廃棄物を入れる行為自体が不法投棄とされました。

廃棄物の「保管」とは認められなかったこと

会社は、「穴の中の廃棄物は、いつかは全部掘り出して処理をするつもりであって,そのときまでためて保管していた」と主張しました。しかし、この主張は認められませんでした。

以下が、同社で行われていた行為態様です。
「平成9年ころ,同工場敷地内の材料処理工場のすぐ北西脇に,北西から南東方向が約12メートル,北東から南西方向が約16メートル,深さが南東側の地表面から約2.7メートル,北西側の地表面から約4.8メートルの穴(以下「本件穴」という。)が掘られ,そこに廃棄物が入れられるようになった。その際には,運んできた廃棄物を直接穴に入れずに,一旦穴のすぐ脇にこれを積み上げ,ある程度の量がたまってから,これをローダー等により穴の中に押し込むという手順がとられることもあった。」

「平成13年8月から11月にかけて,喜多方工場では,工場長である被告人Bの直接の指示ないし承諾あるいは同被告人の許諾の下でそれまで行われてきたやり方に従って,判示のとおり,従業員4名が,汚泥等の産業廃棄物合計9724キログラムを,本件穴のすぐ脇に積み置いた。これらは,従前されてきたように,ある程度の量がたまったら本件穴の中に押し込む予定でそこに置かれたものであり,廃棄物の種類ごとの仕分けもなされなかった。また,作業の際には,被告人Bと作業に当たった従業員らとの間では,本件廃棄物を「穴に捨てる」「穴に埋める」という表現でやりとりがなされていた」

「その後,平成13年12月に本件が外部に発覚するまで,喜多方工場において,本件穴の中ないしその脇に置かれた廃棄物や,それ以前に掘られた穴に捨てられた廃棄物を撤去,処理したことは一度もなかった。また,処理の委託先の選定等,その撤去,処理に向けた具体的な行動が起こされたこともなく,そのための具体的な予定が立てられたこともなかった。

このように、「保管」とは言うものの、実際には敷地内に掘った穴の中に廃棄物を押し込んで、撤去・処理することや、外部の委託先に依頼する予定も立てていなかったことをもって、「保管」とはいえないと判断されました。

最高裁の判断

「本件各行為は,本件汚泥等を工場敷地内に設けられた本件穴に埋め立てることを前提に,そのわきに野積みしたというものであるところ,その態様,期間等に照らしても,仮置きなどとは認められず,不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから,これを本件穴に投入し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,法16条にいう「廃棄物を捨て」る行為に当たるというべきである。また,産業廃棄物を野積みした本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとしても,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容されるものと見る余地はない。したがって,本件各行為は,同条が禁止する「みだりに」廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たる」

刑罰の内容

①会社を罰金150万円,
②喜多方工場の工場長を懲役1年2月,罰金30万円,懲役刑につき3年の執行猶予
に処せられました。

その理由として、

①会社については、

「被告人会社においては,昭和51年ころから喜多方工場から排出される汚泥,金属くず,鉱さいなどの産業廃棄物を工場敷地内に穴を掘って埋めるということを継続しており,平成12年ころには新たに被告人会社に迎えた技術顧問の指導によりそのような行為がまずいことを認識するようになったのに,従前のとおり不法投棄を漫然と続けていたのであるから,本件は長期間にわたり常習的に行われた産業廃棄物の不法投棄の一部であると認められ,悪質である」「被告人A(工場長)の本件不法投棄を承認ないし黙認し,それにより得た利益を享受していたのであるから,その責任も軽視することはできない。」
とされています。

長期間にわたって、恒常的に行われ、行為に問題があることを知ったにもかかわらず行為が続けられてきたことを、悪質と判断されました。

また、「環境法規に対する遵法精神の希薄さを示している。本件で不法に投棄された産業廃棄物は,10トン近くの多量に上り,その中には汚染物質も含まれることから,飲料水を始めとする周囲の環境への影響も完全に払拭できるものではない。」
という、環境への影響の大きさ・可能性が問題視されています。

②工場長については、

「工場長として工場の業務を統括管理する立場にあり,従業員に本件不法投棄をさせていた者であるから,その責任は重い。」
と判断されています。

「みだりに」の判断要素

「みだり性」の判断にあたっては、「行為の態様、当該物の性質、量、管理の状況、周囲の環境、行為者の内心の意図等の行為の客観、主観面を総合し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上という廃掃法の趣旨と社会通念に照らして、個別具体的に決せられる。」と、総合的に判断されます(福島地判会津若松支部平成16年2月2日判例時報1860号157頁)。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 平栗 丈嗣
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