死亡保険金は遺産分割の対象になるのか

受取人が指定された死亡保険金は、原則として遺産分割の対象になりません。ただし、相続人間の不公平が著しい場合には例外が問題となります。保険契約の確認方法、特別受益との関係、相続税との違い、生前の見直しや相続開始後の請求で確認したい事項を説明します。

※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。

受取人が指定されている場合の原則

受取人が指定されている場合の原則

被相続人が保険料を負担していた生命保険であっても、死亡保険金が当然に遺産へ入るとは限りません。保険契約で特定の人が受取人に指定されている場合、その人は保険契約に基づく固有の権利として保険金を取得するのが原則です。相続人全員で分け方を決める遺産分割の対象にはならず、受取人は他の相続人の同意を得ずに保険会社へ請求できます。

例えば、長男を受取人とする死亡保険金について、次男が法定相続分は2分の1だから半分を渡してほしいと当然に請求できるわけではありません。預金や不動産と同じ感覚で遺産一覧に入れると、話合いの前提を誤ります。まず、保険証券や契約内容のお知らせで、契約者、被保険者、保険料負担者、受取人を確認してください。

受取人の定め方で結論が変わる

受取人が「配偶者」「長男」などと具体的に指定されていれば、通常はその人が請求権を取得します。受取人が単に「相続人」とされている場合でも、保険契約や約款の解釈により、各相続人が固有の請求権を取得するものとして扱われることがあります。その割合が法定相続分になるか、均等になるかは、契約内容や判例を踏まえた確認が必要です。

受取人が被保険者より先に死亡しているのに変更手続をしていなかった場合は、約款や保険法の規定により、亡くなった受取人の相続人が受取人となることがあります。保険証券の古い記載だけで決めず、保険会社に現在の登録内容と約款上の取扱いを問い合わせることが確実です。

著しい不公平がある場合の例外

著しい不公平がある場合の例外

死亡保険金は原則として特別受益にも当たりません。ただし、最高裁判所は、保険金の額、その額が遺産総額に占める割合、受取人と被相続人との関係、各相続人の生活実態などを総合して、受取人と他の相続人との不公平が到底是認できないほど著しいという特段の事情がある場合には、民法の特別受益の規定を類推適用し、持戻しの対象となり得るとしています。

保険金が高額というだけで直ちに例外になるわけではありません。遺産がほとんどなく、一人だけが極めて多額の保険金を受け取った場合などに問題になります。判断は事情ごとに分かれるため、保険金と遺産額の比率だけで結論を出さず、家族関係や生活保障の目的も含めて検討します。

遺産分割と相続税は別の問題

遺産分割と相続税は別の問題

民法上、死亡保険金が受取人の固有財産であっても、税法上は相続税の課税対象となることがあります。被相続人が保険料を負担し、被相続人の死亡によって相続人が保険金を受け取る場合、死亡保険金はみなし相続財産として扱われます。相続人が受け取る死亡保険金には、一定の非課税限度額が設けられていますが、誰が保険料を負担し、誰が受け取るかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれが問題になるかが変わります。

「遺産分割の対象外だから税金もかからない」という理解は誤りです。保険金の請求をした後は、支払通知書などを保管し、他の相続財産と併せて申告の要否を税理士などに確認してください。相続人が受け取る対象保険金の非課税限度額は、原則として500万円×法定相続人の数です。相続人以外が受け取る場合には、この非課税の適用はありません。

保険金を考慮した話合い

法律上は遺産分割の対象外でも、他の相続人が感情的に納得できないことはあります。介護を担った人の生活保障や、住宅ローンの返済、未成年の子の養育など、受取人を指定した背景が分からないと、財産を隠していたように受け取られかねません。遺言やエンディングノートに保険の存在と意図を残しておくことは、争いの予防に役立ちます。

ただし、エンディングノートへの記載だけで受取人を変更できるわけではありません。保険会社所定の変更手続を行うのが基本です。遺言による変更を考える場合も、遺言の方式や保険会社への通知を確認します。相続開始後は、保険金の原則と例外を踏まえ、他の財産の分け方について合意できるかを検討します。

兄弟から分配を求められたら

Q. 兄が受け取った死亡保険金の半分を請求できますか。
A. 兄が受取人に指定された死亡保険金なら、兄弟であるという理由だけで半分を請求することは原則としてできません。ただし、他の相続人との不公平が到底是認できないほど著しい特段の事情があれば、特別受益に準じた調整が問題となります。

Q. 亡くなった本人が請求していなかった入院給付金も同じですか。
A. 同じとは限りません。本人に帰属する未請求給付金は、相続財産となることがあります。契約ごとに受取人、給付の原因、請求権の発生時期を保険会社へ確認してください。

契約の確認と話合いの進め方

契約の確認と話合いの進め方

1. 保険証券や支払通知書を集め、契約者、被保険者、保険料負担者、受取人、金額を契約ごとに一覧にする。

2. 保険会社に登録内容、請求期限、必要書類を確認する。契約が不明なら通帳の保険料引落しや生命保険契約照会制度も調べます。

3. 保険金と他の遺産を区別し、税務上の申告の要否も確認する。生前の準備では家族関係が変わるたびに受取人を見直します。

例外的な調整を主張する場合、金額の比率だけで結論は出ません。弁護士は遺産一覧、保険金額、同居・介護や生活保障の事情を確認し、調整の根拠を整理して他の相続人と交渉します。受取人側も同じ資料で反論を検討できます。保険金を分ける約束をする前に、法的な義務の有無と合意の内容を確かめることが大切です。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀

相続

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。