
被相続人が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残していたり、生前に一人の子へ多額の財産を贈与していたりすると、他の相続人がほとんど財産を取得できないことがあります。配偶者、子、直系尊属など一定の相続人には、遺産から最低限取得することが保障された「遺留分」があります。
遺留分を侵害された人は、財産を多く取得した受遺者・受贈者に対し、侵害額に相当する金銭を請求できます。本コラムでは、期限、計算資料、調停の流れ、訴訟との関係を説明します。
※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。
遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障される最低限の取り分です。遺言や生前贈与があっても、遺留分そのものを当然に奪うことはできません。2019年7月1日以後に開始した相続では、遺留分を侵害された人は、財産そのものの返還ではなく、侵害額に相当する金銭の支払を請求します。
例えば、相続人が子二人で、遺産全体を一人の子に相続させる遺言がある場合、もう一人の子には原則として法定相続分の2分の1に相当する遺留分があります。ただし、遺産額、債務、生前贈与、特別受益、相続人が取得した財産を正確に反映して侵害額を計算する必要があり、単純に預金残高へ一定割合を掛ければよいとは限りません。
請求できる人と請求の相手
遺留分権利者は、配偶者、子およびその代襲相続人、直系尊属です。兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものと扱われるため、遺留分も主張できません。遺留分権利者が相続開始後に死亡した場合、既に発生した権利をその相続人が承継することがあります。
請求の相手は、遺贈や贈与によって利益を受けた受遺者・受贈者です。複数の受遺者・受贈者がいる場合、遺贈と贈与の順序、贈与の時期、受けた利益の価額等に応じて負担関係が決まります。誰にいくら請求するかを誤ると、交渉や調停が長期化します。遺言書、贈与契約、登記、預金取引を調査して相手を特定します。
最重要の1年・10年の期間制限
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、権利を行使しないと時効によって消滅します。また、これらを知らなくても、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。相続開始後の1年は、戸籍、遺言、財産、贈与を調べている間に容易に過ぎます。
【裁判所の説明】「家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりません」。別途、内容証明郵便等による意思表示が必要です。
裁判所の案内が特に注意を促しているのは、家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは、相手方への遺留分侵害額請求の意思表示にならないという点です。期限内に、相手方へ請求する意思を明確に伝える必要があります。後日の証明のため、配達証明付き内容証明郵便等を利用するのが一般的です。金額が確定していなくても、遺留分侵害額を請求する意思を明確にします。 なお、期限内の意思表示によって生じた金銭債権は、一般の債権と同様の消滅時効に服し、原則として権利を行使できることを知った時から5年などの期間管理が必要です。意思表示をした後も、交渉や訴訟を長期間放置しないでください。
遺留分算定の基礎となる財産

侵害額を計算するには、相続開始時の積極財産に一定の贈与財産を加え、相続債務を控除するなどして、遺留分算定の基礎財産を確定します。相続人への特別受益に当たる贈与、相続開始前の一定期間に行われた第三者への贈与、当事者双方が遺留分権利者を害することを知って行った贈与などが問題になります。
不動産、非上場株式、事業用資産、美術品などは評価額に争いが生じやすく、相続開始時の価額をどのように算定するかが重要です。預貯金は死亡時残高だけでなく、生前の多額出金が贈与なのか、生活費・医療費なのかを調べます。生命保険金は原則として受取人固有の財産ですが、著しい不公平がある例外的場合など、別の論点が生じることがあります。
侵害額の計算で控除・加算するもの
個別的遺留分を算出した後、遺留分権利者が遺贈や特別受益によって取得した価額、遺産分割によって取得すべき財産、承継した相続債務などを反映して侵害額を計算します。遺留分割合だけを見て請求額を決めると、既に取得した預金や債務負担を見落とす可能性があります。
また、相手方が遺留分権利者に代わって相続債務を弁済した場合の求償関係、遺言による債務負担の指定、寄与分との関係など、事案によって計算が複雑になります。調停では、双方が異なる財産一覧と評価額を提出することも多いため、計算表と根拠資料を対応させて説明します。
調停の申立人・申立先・費用
遺留分侵害額請求調停は、遺留分権利者が、請求の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所へ申し立てます。裁判所の全国共通案内では、申立てに必要な収入印紙は1200円分であり、これに加えて裁判所ごとに異なる連絡用の郵便料が必要です。申立書の写しは相手方の人数分を準備します。
申立書、当事者目録、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺言書、検認調書、財産資料、贈与資料などを提出します。申立て前に内容証明郵便等で権利行使の意思表示を行い、その写しと配達証明を保管します。申立書には請求額を記載しますが、調査進行により増減することがあります。
調停で話し合う内容

調停では、まず遺留分権利者か、相手方が受遺者・受贈者か、期間内に権利行使したかを確認します。そのうえで、基礎財産の範囲、贈与の有無、不動産等の評価、各人の取得額、侵害額を整理します。双方から資料を提出し、調停委員が争点を確認しながら解決案を提示します。
金銭請求であるため、最終的には支払総額だけでなく、一括か分割か、支払期限、遅延損害金、担保、費用負担を決めます。相手方が不動産を取得したが現金を持っていない場合、分割払い、不動産売却、代物弁済等を提案することがあります。ただし、不動産による代物弁済には譲渡所得税や登記費用の問題があるため、税務確認が必要です。
調停不成立後は民事訴訟
遺産分割調停は不成立になると審判へ自動移行しますが、遺留分侵害額請求調停は、話合いが成立しなければ、原則として地方裁判所または簡易裁判所の民事訴訟で請求します。家庭裁判所が強制的に金額を決定する審判へ自動移行する手続ではありません。
訴訟では、財産の範囲、贈与、評価、時効などについて証拠に基づき裁判所が判断します。調停で提出した資料や発言は、その後の訴訟戦略にも影響します。調停段階から、合意できない場合に何を立証する必要があるかを意識して資料を整理することが重要です。
請求された側の対応
遺留分侵害額請求を受けた側も、請求額をそのまま支払う必要があるとは限りません。請求人が遺留分権利者か、1年の時効が完成していないか、基礎財産に含める贈与が正しいか、財産評価が過大でないか、請求人が既に取得した財産や債務負担が控除されているかを確認します。
もっとも、感情的に「遺言どおりだから一円も払わない」と拒絶すると、遅延損害金や訴訟費用が増える可能性があります。遺言者の意思を尊重しつつ法律上の遺留分を処理するため、資金調達、分割払い、財産売却を含めた現実的な解決案を検討します。
遺留分侵害額の計算で確認する事項

遺留分侵害額を計算するには、被相続人が相続開始時に有していた財産だけでなく、一定の生前贈与、債務、遺言内容、各相続人の法定相続分を確認します。相続人に対する贈与は、原則として相続開始前10年間の特別受益に当たるものが算入対象となりますが、当事者双方が遺留分を害することを知ってした贈与などは、それ以前でも問題になることがあります。
不動産、非上場株式、同族会社への貸付金、美術品などは評価額が争われます。請求額を早く示すため概算を用いることはありますが、調停では評価時点と根拠を明らかにします。また、請求者自身が受けた遺贈や特別受益、承継する債務も計算へ影響します。単に遺産総額へ遺留分割合を掛ければ終わるとは限りません。
請求相手が複数いる場合
遺言や生前贈与によって複数の人が利益を受けている場合、誰にどの順序で請求するかを検討します。民法は、受遺者と受贈者がいる場合の負担順序や、同順位の受贈者間の負担割合を定めています。最も多く財産を取得した人だけへ全額を請求できるとは限りません。各取得者、取得原因、時期、価額を整理します。
相手方の一部とだけ合意する場合には、その支払が全体の侵害額へどう充当されるか、他の相手への請求を放棄しないかを合意書に明記します。調停申立ての相手方選択を誤ると、追加申立てや別事件が必要になることがあります。内容証明による権利行使の段階から、請求対象者を慎重に特定してください。
調停成立時の合意条項
調停で金額に合意する場合、支払総額だけでなく、支払期限、分割回数、振込先、遅延損害金、担保、費用負担を明確にします。不動産を代物弁済として渡す場合には、所有権移転登記、抵当権抹消、引渡し、税金、登記費用を誰が負担するかも定めます。
一括払いが難しいときは、相手方の収入と資産を踏まえ、実行可能な分割案を検討します。ただし、長期分割は未回収リスクが高まります。期限の利益喪失条項や担保設定を検討し、受領後に他の請求が残るのか、清算条項の範囲も確認してから合意してください。
請求を受けた側の初動

遺留分侵害額請求の通知を受けた側は、直ちに支払義務を認めたり、請求を無視したりせず、遺言、生前贈与、相続財産、債務、請求者の相続関係を確認します。通知書の受領日と内容を保存し、請求額の計算根拠と評価資料の提示を求めます。
支払うべき金額がある場合でも、手元資金が不足することがあります。不動産売却、融資、分割払い、代物弁済を検討しますが、税負担や担保権を確認せずに約束してはいけません。調停になる前から資金計画と現実的な解決案を準備することが、紛争の長期化を防ぎます。
遺留分請求と相続税・資金繰り
遺留分侵害額の支払により、相続税の課税価格や各人の取得額が変動し、修正申告や更正の請求が必要になる場合があります。調停成立が相続税申告期限後となることも多いため、当初申告の段階から遺留分請求の有無を税理士へ伝え、必要な手続と期限を確認します。
支払う側が不動産中心の遺産を取得している場合、金銭請求へ応じるための資金が不足しがちです。売却までの期間、譲渡税、抵当権、共有者の同意を見込み、安易な短期支払を約束しないことが重要です。請求者側も、回収可能性を踏まえて分割払いや担保を検討します。
まとめ

遺留分侵害額請求では、相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内に相手方へ権利行使の意思表示をすることが最も重要です。調停を申し立てただけでは意思表示にならないため、内容証明郵便等を別途送付します。
調停では、遺産と贈与の範囲、評価額、各人の取得財産、相続債務を資料で整理し、金額と支払方法を協議します。不成立後は民事訴訟が必要になるため、期限内の請求と証拠保全を優先し、早期に弁護士へ相談してください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
相続
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。




