不貞慰謝料請求をされたときに請求を拒むことができる場合について弁護士が解説します

不貞慰謝料請求をされたときに請求を拒むことができる場合について弁護士が解説します

配偶者のある方と交際していたことを理由に、突然、相手方の配偶者やその代理人弁護士から内容証明郵便が届いたり、高額な慰謝料を請求されたりすると、多くの方は激しい動揺と強い不安を覚えます。

「請求された金額をそのまま支払わなければいけないのだろうか……」「裁判を起こされて大事になってしまうのではないか……」

このように悩んでパニックになってしまう方も少なくありません。しかし、相手から慰謝料を請求されたからといって、必ずしも言われるがままの金額を支払う必要はありません。 事実関係や当時の状況によっては、法的責任そのものが生じず、請求を完全に拒否できるケースが存在します。

本コラムでは、不貞慰謝料を請求された方に向けて、どのような場合に請求を拒否できるのか、その法律上の要件や具体的な理由について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

不貞行為とは

不貞行為とは

不貞慰謝料請求を受けた際、まずは法律における「不貞行為」の正しい定義を理解しておく必要があります。

日常会話における浮気や不倫という言葉は、個人の価値観によって他の異性と2人きりで食事に行った、毎日親密なLINEのやり取りをしている、手を繋いで歩いていた」といった広範な行為を指すことがあります。

しかし、法律上の離婚事由や不法行為として認められる不貞行為とは、原則として自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

つまり、基本的には性的関係があったことが要件となります。そのため、単に仲良くデートをしていた、好意を伝えるメッセージを送り合っていたという事情があるだけでは、直ちに法律上の不貞行為とまでは言えず、原則として慰謝料を支払う義務は発生していません。

不貞慰謝料の請求を拒めるケース

不貞慰謝料の請求を拒めるケース

以下のような事情がある場合には、そもそも不貞慰謝料請求が認めらず、請求を拒める可能性があります。

肉体関係(不貞行為)が存在しない場合

法律上の「不貞行為」とは、原則として自由な意思に基づく配偶者以外の者との性的関係(肉体関係、またはそれに類する性行動)を指します。

  • 単に二人で食事やデートをした
  • 仲良くLINEやメールでメッセージをやり取りしていた
  • 手をつないで歩いていた

このような交流は、倫理的・道徳的な批判を受けることはあっても、直ちに民法上の「不貞行為」にあたるとは言えないケースがほとんどです。相手方(配偶者)が「不倫だ」と主観的に主張していても、客観的に性的関係を推認させる証拠(ラブホテルへの出入り写真など)がない場合や、実際に肉体関係がなかった場合には、不貞慰謝料の支払いを拒否することができます。

婚姻関係が不貞行為の前に既に破綻していた場合

交際や肉体関係が始まるよりも前の時点で、すでに夫婦の婚姻関係が完全に破綻し回復の見込みのない状態であったという場合には、例外的に不貞慰謝料請求は認められません。

法律が不貞行為を不法行為として罰するのは、平穏な夫婦の共同生活という保護すべき利益があるからです。したがって、すでに婚姻関係が破綻し、形だけの夫婦になっている状態であれば、そこから誰と交際しようとも侵害されるべき利益がそもそも残っていない、と判断されるためです。

実務上、婚姻関係が破綻していると客観的に認められる代表的なケースとしては、すでに夫婦が3年から5年程度の期間、別居している状態などが挙げられます。単身赴任などのやむを得ない事情による別居は含まれませんが、夫婦仲の悪化が原因でこれだけの長期間別居している間の交際については、慰謝料請求が認められない可能性が極めて高くなります。

また、すでに離婚協議が進んでおり、具体的な離婚条件(財産分与や親権など)の交渉中であった場合等にも婚姻関係の破綻が認められやすい傾向にあります。

一方で、相手から「妻(夫)とはうまくいっていない」「近いうちに離婚する」と言われていたという主張は、単なる相手方の不倫の口実であることも多く、実際に別居等をしていない限り破綻していたとは認められにくい傾向にあります。

不倫相手が既婚者だとは全く知らず、知らなかったことに落ち度もない場合

不法行為が成立するためには、相手方が既婚者であることを知っていた又は注意すれば既婚者であると気づけたのに不注意で見落としていたといえることが必要です。

以下のような事情があり、相手が独身であると信じ切っていたことに妥当な理由(過失がない状態)があれば、慰謝料請求を拒否できます。

  • 婚活アプリや出会い系サイトで「独身」と偽って登録されていた
  • 独身証明書や偽造された身分証明書を見せられていた
  • 相手の自宅に頻繁に通っていたが、家族や既婚をうかがわせる形跡が一切なかった
  • 交際相手から「ずっと独身で一人暮らしだ」と具体的に嘘をつかれ続けていた

ただし、「なんとなく怪しいと思っていた」「休日に全く連絡が取れなくなることが多かった」などの事情がある場合、裁判所から過失があったと判断され、完全に慰謝料の支払いを拒否することは難しくなる場合もあります。

強要・脅迫など、自らの意思によらず関係を持たされた場合

不貞行為は「自由な意思に基づくもの」でなければなりません。

  • 上司や立場が強い者からの職場での職権濫用(セクハラ・パワハラ)による強要
  • 暴行や脅迫、無理やり酒を飲まされて抵抗不能にされた状態

上記のように、自らの意思に反して肉体関係を強制された被害者である場合、不貞行為の加害者としての責任を負うことはなく、慰謝料の請求は完全に拒否できます。

消滅時効が完成している場合

不貞慰謝料の請求権には、消滅時効が定められています。以下のいずれかの期間が経過している場合、時効を援用することで支払い義務を消滅させることができます。

①損害及び加害者を知った時から「3年間」

請求者(配偶者)が、「配偶者が不倫していること」および「その不倫相手が誰であるか(名前や住所など)」の両方を特定・認識した時点から3年が経過した場合。

②不貞行為があった時から「20年間」

不貞行為(最後の肉体関係)が行われた時点から20年が経過した場合。

たとえ過去に不貞行為があったとしても、相手が不貞事実とあなたを特定してから3年以上放置していた場合、時効の援用により支払いを拒むことが可能です。

すでに配偶者によって十分な損害賠償がなされている場合

不貞行為による慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の2人が共同で行った不法行為(共同不法行為)であり、2人が連帯して支払う義務を負います。このような債務を不真正連帯債務と言います。

例えば、不貞行為全体の慰謝料相当額が「200万円」と評価される事案において、不倫をした配偶者側がすでに相手(被害配偶者)に対して離婚時などに200万円以上の慰謝料や解決金を支払っている場合、慰謝料の二重取りは認められないため、不倫相手に対して追加で請求することはできません。

また、仮に不倫相手が不貞慰謝料の全額を支払った場合、本来慰謝料の半分を負担すべきであった配偶者に対して「代わりに支払った分を返してほしい」と請求する権利(求償権)が発生します。この求償権の存在を理由に、減額交渉を進めることは有力な交渉方法となります。

請求を拒否できなくとも減額が認められるケース

請求を拒否できなくとも減額が認められるケース

前述した不貞慰謝料の請求を完全に拒めるケースに該当しない場合であっても、「相手から請求されている金額をそのまま支払わなければならない」わけではありません。

相手方が提示してくる請求額は、感情的な怒りや処罰感情から、裁判所の相場を大幅に超えた高額な提示になっていることが非常に多いためです。

不貞慰謝料で認められる金額の「客観的な相場」

不貞慰謝料請求が裁判でなされたとき、どの程度の金額が認められるのでしょうか。過去の裁判例等から導き出された不貞慰謝料の金額の相場は以下の通りです。

【不貞行為による慰謝料の相場】
50万円 〜 300万円程度

ただし、この金額はあくまで目安でとなります。金額は、行為の悪質性や被害者に生じた精神的苦痛の大きさ、婚姻期間の長さなど、様々な要素を考慮して総合的に判断されます。

金額を減額できる要素

相場より低い金額に抑える、あるいは減額を主張できる要素には以下のようなものがあります。

  • 不貞期間が短い・回数が少ない(例:一度きりの過ち、交際期間が数か月程度)
  • 不貞発覚後に深く反省し、即座に関係を解消している
  • 相手方(既婚者側)が主導して関係が始まった(強固なアプローチや誘いがあった)
  • 婚姻期間が短い(結婚して1〜2年の夫婦など)
  • 夫婦間にまだ幼い子どもがいない
  • 相手夫婦が離婚せず、婚姻関係を継続する

相手から「500万円払わなければ会社や家族にバラす」「裁判で徹底的に訴える」と脅されたとしても、冷静に相場と減額要素を照らし合わせ、正当な金額まで引き下げて交渉することが大切です。

まとめ

まとめ
  • 不貞行為とは、原則として自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう。
  • 不貞行為が婚姻生活が破綻した後でなされた場合等には、不貞慰謝料が認められない場合もある。
  • 不貞の相手方が既婚者だと知らずかつ注意すれば既婚者であると気づけたのに不注意で見落としていたといえないのであれば、不貞慰謝料が認められない場合もある。
  • 請求者が、不貞の事実及び相手方を知ってから3年、慰謝料請求をしてこない時、消滅時効を援用することで慰謝料の請求を拒むことができる。
  • 不貞期間が短い、回数が少ない、不貞行為によって別居又は離婚には至っていない、請求者の配偶者側が主導で不貞行為を行った等の事情は不貞慰謝料の減額事由となる。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧

離婚・不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、離婚案件を中心に多数の家事事件に対応。依頼者の心情に寄り添った丁寧なヒアリングと、迅速な紛争解決の実務に精通している。夫婦間で激しい感情の対立がある状況において、粘り強い交渉力を発揮し、円満な解決に向けた法的支援に注力。若手ならではの機動力と最新の判例知識を武器に、依頼者の最善の利益確保に邁進している。