個人再生後の自己破産が認められるのかについて弁護士が解説します

個人再生は、借金を大幅に減額したうえで、残りの債務を原則3年かけて計画的に分割返済していく法的制度です。多くの方が今度こそしっかりと返済を続け、生活を再建させようと強い決意をもって日々の生活をスタートさせます。

しかし、人生には予想もしない事態が起こるものです。再生計画の認可後に、病気やケガで突然働けなくなってしまったり、勤めていた会社の業績悪化による減給やリストラ、あるいは予期せぬ事故や家族の介護費用など、ご自身の努力だけではどうにもならない環境の変化に直面することもあります。

「病気で収入が途絶えてしまい、今月の再生計画の支払いがどうしてもできない」「切り詰めて生活してきたが、これ以上は返済を続けられない」このような事態に陥ったとき、多くの方が「一度個人再生を選択した以上、もう途中で諦めることは許されないのではないか」「一度認可された計画を守れなかったら、大変なことになってしまうのではないか」と、強い不安と孤独感の中で一人悩んでしまわれます。

ですが、どうかご安心ください。個人再生の認可を受けた後であっても、やむを得ない事情で返済が難しくなった場合には、法的リスクを回避しながら自己破産を申し立てることが可能です。

本コラムでは、個人再生認可後に自己破産を申し立てることができる場合や、手続きを進める上での注意点等について弁護士の視点から詳しく分かりやすく解説します。

個人再生とは

個人再生とは

個人再生とは、債務を圧縮する民事再生法に規定された手続きです。

将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下である方が裁判所に申し立てることができます。

債務者が、裁判所に個人再生を申立て、再生計画案の認可を受け、債務の一定額を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて再生計画案に従い支払えば、それ以上の債務については支払う義務がなくなります。

個人再生のメリット

個人再生には以下のようなメリットがあります。

任意整理という債務整理手続きでは債務の元本の大幅な減額は望めません。一方で、個人再生では、詳しくは後述しますが、最低弁済額基準や清算価値基準といった債務の元本を含む総額を圧縮した金額を原則3年かけて分割して返済していくことになります。そのため個人再生では、債務の大幅な減額が見込まれます。

個人再生の最大の特徴は、一定の要件はあるものの、再生計画に基づく債務の返済と別途住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことができることです(住宅資金特別条項付個人再生と言います。)。

個人再生のデメリット

一方で個人再生には以下のようなデメリットがあります。

個人再生は、利用の条件として、将来において継続的に収入を得る見込みがあることが必要であるため、現在継続的な収入がない方は利用することが難しくなっています。

また、個人再生をすると官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されたり、信用情報に傷がつくといったデメリットがあります。

個人再生の弁済額

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、小規模個人再生の場合、以下の最低弁済額基準と清算価値基準の高い方の金額を原則3年間(最長5年間)で分割して支払うことになります。

最低弁済額基準

最低弁済額基準は以下の表のとおりです。

債務総額が100万円未満全額(減額なし)
債務総額が100万円以上500万円未満100万円
債務総額が500万円以上1,500万円未満債務総額の5分の1
債務総額が1,500万円以上3,000万円未満300万円
債務総額が3,000万円以上5,000万円以下債務総額の10分の1

清算価値基準

債務者が一定の財産を所有しているような場合、自己破産をすると、その財産を換価し債権者に平等に分配することになります。一方で、そのような場合に、個人再生を選択し、最低弁済額基準の金額の返済を認めてしまうと、債権者の受け取る金額が、自己破産をする場合よりも個人再生をした場合の方が低くなってしまうことがあります。それでは、債権者があまりに不利な結果となってしまいます。

そこで、個人再生をしようとする人の所有する資産額分は、少なくとも債権者に返済しなければならないとされています(清算価値保障原則と言います。)。

原則として、債務者の有する現金、預貯金、保険の解約返戻金、退職金、自動車、不動産などが資産に含まれます。

(住宅ローンが残っている場合には、不動産の価値から住宅ローンの残額を差し引いた金額が資産となります。)

そのため、債務者に持ち家があり、アンダーローン(不動産の売却査定額が住宅ローンの残債務を上回っていること)場合、多額の退職金が見込まれる場合などには、清算価値基準による返済となる可能性が高いです。

個人再生認可後、自己破産が認められる場合

個人再生認可後、自己破産が認められる場合

個人再生の認可後、再生計画に従い返済を続けている最中に病気やケガで突然働けなくなってしまったり、勤めていた会社の業績悪化による減給やリストラ、あるいは予期せぬ事故や家族の介護費用など、ご自身の努力だけではどうにもならない環境の変化が起こることがあります。そのような場合には、個人再生の再生計画に従った債務の返済が事実上不可能となってしまうことがあります。

そのような場合に、自己破産をすることができるのかどうかについて再生計画が取り消される前後に分けて解説します。

再生計画が取り消される前

裁判所によって自己破産の手続きの開始が認められるためには、破産手続開始の原因となる事実として支払不能であることが必要です。

個人再生では、再生債権は再生計画の定めに従って変更され、履行期において支払うべき金額ごとに順次履行期が到来します。すなわち再生計画が取り消されるまでは、即時に返済しなければならない債務の額は、すでに履行期が到来した計画弁済額の金額のみということになります。

具体的には、400万円の債務がある場合に個人再生を行うと、100万円を3年間で分割して弁済することになります。この場合の毎月の返済額は、約2万8000円となると考えられます。そして、病気やケガで突然働けなくなってしまった等の理由で、再生計画に従った返済を2回できなかった場合の即時に返済しなければならない債務の額は、5万6000円と考えられます。

そのため、再生計画に従った弁済ができている場合はもとより、弁済を数回怠った程度の段階においても、履行期到来分の債務を支払う能力が継続的に欠如しているとして支払不能であると認定することが困難ゆえ、自己破産が認められない場合も多く存在します。

再生計画が取り消された後

債務者が再生計画に基づく弁済を怠った場合、再生債権者の申立てにより、再生計画が取り消される場合があります。

再生計画が取消された場合、再生計画によって変更された再生債権は原状に復するため、債務の総額は個人再生手続き開始時点の負債総額から再生計画に基づき弁済した金額を控除した金額ということになります。

そのため、再生計画が取り消される前に比べて、支払不能と認定され自己破産が認められる場合は多いといえます。

個人再生の後、自己破産をする場合の注意点

個人再生の後、自己破産をする場合の注意点

個人再生の後、自己破産を申し立てることを検討する場合には以下の点に注意したうえで自己破産の申し立てをするか否か検討することが重要です。

原則、自宅を残すことができないこと

個人再生の最大の特徴は、一定の要件はあるものの、再生計画に基づく債務の返済と別途住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことができることです(住宅資金特別条項付個人再生)。

一方で、自己破産手続では、原則として、持ち家含む財産は手放すことになってしまいます。自宅を残したいという理由から自己破産ではなく個人再生という手続きを選択する人も多いと思います。そのような人は、自己破産をする場合には、自宅を原則手放さなければならないということを理解したうえで手続きを検討する必要があります。

住宅資金特別条項付個人再生の要件

住宅資金特別条項を定めることができる要件は以下のとおりです。

  • 住宅資金貸付債権であること。
  • 住宅資金貸付債権を担保する目的となっている住居が再生債務者所有の住宅であること。
  • 住宅資金貸付債権を担保する以外の抵当権がないこと。
  • マンションの場合、管理費及び修繕積立金の滞納がないこと。
  • 保証会社による代位弁済がないこと。

まとめ

まとめ
  • 個人再生は、再生計画案に従って、圧縮した債務を、原則3年の間分割して支払えば、その余の債務の返済が免除される手続きである。
  • 再生計画が取り消される前までは、即時に返済しなければならない債務の額は、すでに履行期が到来した計画弁済額の金額のみということになるため、再生計画に従った弁済ができている場合はもとより、弁済を数回怠った程度の段階においても、履行期到来分の債務を支払う能力が継続的に欠如しているとして支払不能であると認定することが困難ゆえ、自己破産が認められない場合も多く存在する。
  • 債務者が再生計画に基づく弁済を怠った場合、再生債権者の申立てにより、再生計画が取り消される場合がある。
  • 再生計画が取消された場合、再生計画によって変更された再生債権は原状に復するため、債務の総額は個人再生手続き開始時点の負債総額から再生計画に基づき弁済した金額を控除した金額ということになる。
  • 自己破産をする場合には、自宅を原則手放さなければならないということを理解したうえで手続きを検討する必要がある。
  • 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧

債務整理

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、自己破産、個人再生、任意整理など多数の債務整理案件に対応。丁寧なヒアリングによって依頼者に最も適した手続を選択する。債務整理の依頼者が抱える心理的な負担を最小限に抑え、一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、親身かつスピーディーな法的支援に注力している。