【弁護士解説】「肉体関係の証拠がない」と言われたら諦めるしかないのか LINE・マッチングアプリ時代の不倫と、慰謝料請求の可能性

【記事要約】

配偶者のスマホに親密なやり取りを見つけても、「肉体関係の証拠がなければ慰謝料は難しい」と言われ、二重に傷つく方が少なくありません。しかし、間接事実の積み重ねによって肉体関係が推認されるケースや、婚姻共同生活の平和を害したとして請求が認められるケースがあります。本記事では、証拠の正しい保全方法、違法な収集方法との線引き、時効の注意点までを弁護士が解説します。

「毎日おはようとおやすみを送り合っている」
「二人だけで何度も食事に行っている」
「『好き』『会いたい』というやり取りが延々と続いている」
「マッチングアプリに登録していた形跡がある」

配偶者のスマートフォンでこうしたやり取りを見つけたとき、多くの方が受けるショックは、身体関係が判明したときと変わりません。むしろ、心が完全に他人に向いていることを突きつけられる分、深く傷つくことすらあります。

ところが、いざ弁護士に相談すると「肉体関係の証拠がなければ慰謝料は難しい」と言われ、二重に傷つく——。そういう経験をされた方は少なくないはずです。

本稿では、肉体関係の証拠がない、いわゆるプラトニック不倫のケースについて、慰謝料請求が認められる可能性と、そのために何を集めるべきかを整理します。

第1 原則──不貞行為の慰謝料は「肉体関係」が前提

第1 原則──不貞行為の慰謝料は「肉体関係」が前提

まず、厳しい現実から確認します。

裁判実務において、不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められるためには、原則として配偶者と第三者との間に肉体関係(性的関係)があったことが必要とされています。

これは、婚姻共同生活の平和という法的に保護される利益を侵害する行為として、判例上、肉体関係を伴う不貞行為が想定されてきたためです。

したがって、「毎日連絡を取り合っていた」「二人で食事をしていた」という事実だけでは、原則として不貞行為の慰謝料請求は認められません。この点は、事実として受け止めていただく必要があります。

第2 しかし「例外がない」わけではない

第2 しかし「例外がない」わけではない

一方で、肉体関係が立証できなければ一切請求できないかというと、そうではありません。実務上、次の二つの道筋があります。

1 肉体関係が「推認」されるケース

裁判では、直接の証拠がなくても、間接的な事実の積み重ねによって肉体関係の存在が推認されることがあります。

たとえば、次のような事実が複数重なっている場合です。

  • 深夜から早朝にかけて、二人だけで密室(自宅、ホテル、車内等)に長時間滞在していた
  • 宿泊を伴う旅行に二人だけで行っている
  • 「昨夜はありがとう」「また抱きしめたい」など、身体的接触を前提とする表現がある
  • 避妊具の購入履歴や、それに類する物品の存在
  • 相手方が既婚者であることを認識したうえで、関係の秘匿を図る言動がある

これらは単独では決め手になりませんが、複数が組み合わさることで、社会通念上、肉体関係があったと推認するのが相当だという判断につながり得ます。

「決定的な一枚」を探すのではなく、間接事実を面として積み上げる。これがプラトニック不倫と思われる事案における実務の要諦です。

2 「婚姻共同生活の平和を害する行為」としての請求

肉体関係が推認できない場合であっても、その交際態様が社会的に相当な範囲を著しく逸脱し、婚姻共同生活の平和を害したと評価できる場合には、不法行為(民法第709条)が成立し得るとする考え方があります。

具体的には、次のような事情がある場合です。

  • 配偶者が家庭を顧みなくなり、夫婦関係が現に破綻に向かった
  • 相手方が、既婚者であることを知りながら、家庭を壊すことを企図する言動を続けた
  • 交際が長期間にわたり、生活の中心が相手方との関係に移っていた
  • 相手方から請求者本人に対して、関係を誇示する連絡が繰り返された

もっとも、この構成による請求は、肉体関係を前提とする典型的な不貞慰謝料と比べると、認容のハードルが高く、認められた場合の金額も低額にとどまる傾向があります。数十万円程度の水準になることが多いという前提で臨むべきです。

第3 デジタル時代の証拠収集──今すぐやるべきこと

第3 デジタル時代の証拠収集──今すぐやるべきこと

1 最優先は「保全」

スマートフォンでやり取りを見つけたとき、多くの方がその場で問い詰めてしまいます。これが最大の失敗です。

問い詰めた瞬間、相手はトーク履歴を削除し、アプリをアンインストールし、パスワードを変更します。一度消えたデータを後から復元することは、技術的にも費用的にも極めて困難です。

まず行うべきは、証拠の保全です。

2 スクリーンショットの正しい撮り方

単に画面を撮るだけでは不十分な場合があります。次の点を意識してください。

  • 相手のアカウント名・アイコンが映るように撮る
  • 送受信の日時が表示された状態で撮る
  • 会話の前後が途切れないよう、連続して撮る(都合のよい部分だけを切り取ったと反論されないため)
  • 撮影したデータは、自分だけがアクセスできるクラウドや外部メディアに直ちに複製する

トーク画面を上下にスクロールしながら連続撮影し、時系列が追える状態にしておくことが理想です。

3 マッチングアプリの痕跡

近年、相談の中で急増しているのがマッチングアプリ関連です。

  • アプリのアイコン、登録画面、プロフィール
  • アプリ内のメッセージ履歴
  • 有料課金の履歴(クレジットカード明細、App Store・Google Playの購入履歴)

課金履歴は、本人が「登録しただけ」「見ていただけ」と弁解した場合の反証として有効です。継続的に課金していた事実は、積極的に相手を探していたことを示します。

4 やってはいけない収集方法

証拠が欲しいあまり、次の行為に及ぶ方がいますが、これらは違法となる可能性があります。

  • 配偶者のスマートフォンにGPSアプリや監視アプリを無断でインストールする
  • 配偶者名義のSNSやメールに、無断でログインする(不正アクセス禁止法違反のおそれ)
  • 相手方の自宅に無断で立ち入る

違法に収集した証拠は、証拠としての価値が減殺されるだけでなく、逆に相手方からプライバシー侵害等で反訴される危険があります。

なお、夫婦が共用しているタブレットに残っていた通知や、リビングに置かれたスマートフォンの画面に表示された通知を見た、という程度であれば、通常は問題になりません。線引きに迷う場合は、収集の前に弁護士に確認してください。

第4 「肉体関係はない」と主張されたときの対応

第4 「肉体関係はない」と主張されたときの対応

相手方や配偶者は、ほぼ例外なく「関係はあったが一線は越えていない」と主張します。この主張への対処が、実務上の勝負どころです。

1 時系列表を作る

いつ、誰と、どこで、何をしていたか。日付ごとに整理した時系列表を作成してください。

そこに、LINEの内容、位置情報、クレジットカードの利用履歴、配偶者の帰宅時間の記録などを紐づけていきます。個々の事実は小さくても、並べたときに浮かび上がる像があります。

2 配偶者の説明の変遷を記録する

「ただの友人だ」と言っていた人が、後に「食事はしたが二人ではない」と言い、さらに後に「二人で行ったが泊まっていない」と変えていく。この変遷そのものが、供述の信用性を減殺する重要な事実です。

会話は可能な範囲で録音し、あるいは日時を付して詳細にメモしておいてください。

3 探偵事務所への依頼を検討するタイミング

現在も関係が継続していると考えられる場合、探偵事務所による調査が有効な選択肢になります。ホテルへの出入りを撮影した調査報告書は、実務上、最も強力な証拠の一つです。

ただし、費用は数十万円規模になることが一般的です。依頼する前に、どの程度の慰謝料が見込めるのか、費用倒れにならないかを弁護士とともに検討することをお勧めします。調査期間や時間帯を絞り込むことで、費用を抑えられる場合もあります。

第5 時効に注意してください

第5 時効に注意してください

不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年で時効にかかります(民法第724条第1号)。

ここでいう「知った時」とは、不貞の事実と、相手方が誰であるかを認識した時点を指します。「証拠が揃うまで待とう」と考えているうちに、期間が経過してしまうケースは実際に生じています。

証拠が完全に揃っていなくても、内容証明郵便による請求や、調停・訴訟の提起によって時効の完成を止める方法があります。時間の余裕がないと感じたら、その時点で一度ご相談ください。

第6 最後に──あなたの傷は「証拠がない」ことで否定されない

第6 最後に──あなたの傷は「証拠がない」ことで否定されない

肉体関係の証拠がないと言われたとき、多くの方が「自分の受けた傷は法的には存在しないものなのか」と感じてしまいます。

そんなことはありません。

法律上の請求が認められるかどうかと、あなたが受けた精神的苦痛が本物かどうかは、まったく別の問題です。そして実務的にも、初回の相談で「証拠がない」と言われた事案が、丁寧に間接事実を積み上げることで請求可能になったケースは、決して珍しくありません。

重要なのは、諦める前に、いま手元にあるものを専門家に見てもらうことです。ご自身では価値がないと思っているやり取りの中に、決定的な意味を持つ一文が含まれていることがあります。

一人で判断せず、まずはお持ちの資料をそのままお持ちください。何が使えるのか、何が足りないのか、どこまで請求できるのか。整理してお伝えします。

グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ

私たちは、開所以来35年以上、不倫・慰謝料問題にお悩みの方に一貫して寄り添って参りました。不倫慰謝料という法律問題に関し、ご相談者、ご依頼者がより充実した日常を取り戻していただくために、法的な専門知識と経験を活かして、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志

不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、不貞行為を原因とする慰謝料請求案件を多数担当。請求する側・される側のいずれの立場からも対応が可能で、証拠収集の方針から示談交渉・調停・訴訟まで一貫してサポート。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、離婚問題とも連携した一体的な解決を得意とし、依頼者の精神的負担の軽減にも配慮した対応を心がけている。