
※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士が執筆しています。
皆様、こんにちは。グリーンリーフ法律事務所の弁護士です。「自己破産をすると家具や家電まで全て持っていかれる」「給料も全額差し押さえられる」と心配される方がいます。しかし、破産手続は生活を再建するための制度であり、日常生活に必要な財産まで一律に処分するものではありません。法律上、破産者が手元に残せる自由財産があり、裁判所の運用によって自由財産の範囲を拡張できる場合もあります。
一方で、現金、預金、保険、自動車、退職金などは、項目ごとの評価と裁判所の運用によって扱いが変わります。「20万円以下なら全部残る」「99万円までなら預金も残る」といった単純な理解は正確ではありません。本コラムでは、破産財団と自由財産の基本、財産別の考え方、申立前に避けるべき処分について説明します。
破産財団と自由財産の基本

破産手続開始時に破産者が有する財産は、原則として破産財団に属し、破産管財人が管理・換価します。もっとも、法律は生活再建のために必要な財産を自由財産として破産財団から除外しています。自由財産は、破産者が手元に残して自由に使用できる財産です。
代表的なものは、差押禁止財産、一定額の現金、破産手続開始後に新たに取得した財産です。また、裁判所は個別事情に応じて自由財産の範囲を拡張することができます。どの財産が残るかは、財産の種類、評価額、生活上の必要性、裁判所の運用などを総合して判断します。
さいたま地方裁判所の換価・自由財産拡張の運用

さいたま地方裁判所の手引きでは、個人破産の換価基準と自由財産拡張の運用が財産項目ごとに整理されています。重要なのは、同時廃止か管財事件かを決める「振分基準」と、管財事件で財産を換価するかを決める「換価基準」は同じではないという点です。管財事件になったからといって、基準以下の全財産が必ず換価されるわけではありません。
現金は法律上99万円までが自由財産です。これに対し預貯金は現金とは別に扱われ、複数口座がある場合は合計額で見ます。手引きでは、預貯金の合計が20万円を超える場合は原則として換価の対象としつつ、生活に必要な預貯金について換価しない取扱いも検討するとされています。保険の解約返戻金も複数契約の合計で判断し、合計20万円を超える場合は原則換価を検討しますが、保険の必要性等を踏まえて事案ごとに判断されます。
自動車は処分見込額が20万円以下であれば換価不要とされ、普通乗用車は6年、軽自動車は4年の減価償却期間を経過していれば、20万円を超える価値があると思われる場合を除き、無価値として査定不要とする運用が示されています。居住用家屋の敷金返還請求権は、著しく高額な場合を除いて原則換価不要です。退職金は、通常、支給見込額の8分の1相当額を基礎に評価し、その額が20万円以下であれば換価不要とされますが、近い時期の退職が予定されている場合などは4分の1相当額が財団を構成することがあります。
自由財産拡張については、まず各財産が生活再建に必要な財産として拡張に適するかを検討し、その上で法定自由財産と拡張対象財産の合計が99万円の範囲内であれば比較的緩やかに認める運用が示されています。したがって、単に「好きな財産を合計99万円まで残せる」のではなく、財産の種類、生活上の必要性、取得経緯、他の財産との関係を説明する必要があります。
財産ごとの取扱い

99万円以下の現金というルール
破産法上、民事執行法で差押禁止とされる金銭の額を踏まえ、一定額の現金が自由財産として扱われます。実務では「99万円以下の現金」という説明がよく用いられます。これは、破産手続開始時に実際に保有する現金についてのルールであり、全財産を合計して99万円まで必ず残せるという意味ではありません。
預金を直前に引き出して現金にすれば無条件に残せるわけでもありません。不自然な出金や現金化は、財産隠しや手続を潜脱する行為として調査されます。生活費や申立費用として必要な出金であれば、使途と残額を記録し、開始時の現金を正確に申告する必要があります。
預貯金は現金と別に評価されます
銀行口座にある預金は、手元の現金とは別の財産です。「現金99万円まで」という説明を預金にもそのまま当てはめることはできません。裁判所の運用では、各財産項目の評価額や合計額を見て、同時廃止か管財事件か、換価対象か、自由財産拡張を認めるかを判断します。
申立前に複数の口座から現金を引き出すと、その使途を説明する必要があります。給与振込口座、生活費口座、ネット銀行、休眠口座、家族が管理している本人名義口座も全て申告します。口座を解約する場合も、解約金の行方と取引履歴を保存してください。
家具・家電・衣類などの日用品
衣類、寝具、一般的な家具、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、調理器具など、通常の生活に欠かせない物は差押禁止財産として扱われ、原則として手元に残ります。破産管財人が自宅へ来て、日常用品を一つずつ持ち去るというイメージは適切ではありません。
もっとも、高額な美術品、貴金属、ブランド品、収集品、複数台ある高級家電などは、生活必需品ではなく換価価値のある財産として検討されます。購入価格ではなく中古市場での価値が問題になります。高価な物がある場合には、写真、購入時期、査定額を資料として準備します。
生命保険と解約返戻金

生命保険、学資保険、個人年金保険などは、契約を解約した場合に受け取れる解約返戻金が財産として評価されます。保険金額やこれまでの払込保険料の総額ではなく、申立時点の解約返戻金見込額を保険会社の証明書で確認します。複数契約がある場合は全てを申告します。
解約返戻金が一定額を超える場合、原則として解約・換価の対象になることがありますが、医療上の必要性、年齢、再加入の困難性、他の財産との合計などを踏まえ、自由財産拡張や相当額の積立てにより契約を維持できる場合があります。自己判断で解約し、家族へ渡すことは避けてください。
退職金見込額の評価
退職していない会社員でも、現時点で自己都合退職した場合に支給される退職金見込額は、将来の請求権として財産評価の対象になります。通常は勤務先の退職金規程、見込額証明書、就業規則などで確認します。退職しなければならないという意味ではなく、見込額の一定割合を財産として評価する実務が一般的です。
証明書を勤務先へ頼むと破産を知られそうで心配な場合は、退職金規程と勤続年数から計算できることもあります。中小企業退職金共済、企業年金、確定拠出年金などは制度ごとに差押禁止性が異なるため、名称と規約を確認します。
給与・賞与と破産手続開始後の収入
破産手続開始後に働いて得た給与は、新得財産として原則として本人が自由に使えます。自己破産をしたから、その後の給与が全て債権者に配当されるわけではありません。免責後の生活を維持するためにも、収入の範囲で家計を安定させることが重要です。
一方、開始前に既に発生していた未払給与や賞与の請求権は、発生時期や差押禁止の範囲を踏まえて評価されます。また、給与口座の銀行に借金がある場合には、口座凍結や相殺の問題が生じることがあります。受任通知を送る前に給与振込先を変更すべきか検討します。
自動車の扱い
自動車は、所有者、ローン契約、査定額、生活上の必要性によって扱いが変わります。ローン会社に所有権が留保されている場合は、支払い停止により車両を引き揚げられることがあります。本人所有でローンがない場合は、査定額が財産として評価されます。
通勤や通院に不可欠であることは重要な事情ですが、それだけで必ず残せるわけではありません。地域の交通事情、家族の介護、車両価値、代替手段を具体的に説明し、自由財産拡張が可能か検討します。名義を家族へ変更する前に相談してください。
不動産とオーバーローン
持ち家や土地は原則として重要な換価対象です。住宅ローン残高が時価を上回るオーバーローンの場合でも、所有不動産の存在自体を申告し、査定書とローン残高証明を提出します。担保余力がないとして同時廃止の余地があるかは、裁判所の運用と個別事情によります。
共有持分、山林、農地、相続登記未了の不動産も申告が必要です。「売れない」「名義変更していない」という理由で財産から外すことはできません。親族が住んでいる場合には、売却・明渡しの問題も生じるため、早期に関係者へ説明する必要があります。
自由財産拡張とは

本来自由財産に当たらない財産でも、生活の状況、財産の種類と額、破産者の収入見込みなどを考慮し、裁判所が自由財産の範囲を拡張することがあります。高齢者の保険、障害者の移動に必要な車、当面の生活費などが問題となる場合があります。
拡張が認められるかは裁判所の裁量であり、全ての財産を合計99万円まで選んで残せるという全国一律の制度ではありません。必要性を示す資料を提出し、債権者の利益との均衡を踏まえて判断されます。申立前から残したい財産と理由を弁護士に伝えてください。
財産を過小評価・隠匿してはいけません
査定額が低くなるように知人の業者へ依頼する、保険契約を記載しない、家族名義と偽るなどの行為は、財産隠しとして免責判断に悪影響を及ぼします。換価対象にならない可能性がある財産でも、存在と資料を開示したうえで判断を受けることが基本です。
既に売却や解約をした場合は、売却価格、相手、代金の使途を説明します。適正価格で売却し生活費に充てた場合と、家族へ無償で渡した場合とでは評価が異なります。領収書、振込記録、契約書を残してください。
申立前に作る財産一覧
現金、全ての預貯金、保険、退職金、自動車、不動産、有価証券、暗号資産、貸付金、過払い金、相続財産、事業用資産などを一覧にし、評価資料を集めます。金額が分からない場合は空欄にせず、「証明書取寄せ中」として存在を把握します。
家族名義の財産についても、購入資金を本人が出したものや、本人が管理しているものがないか確認します。反対に家族固有の財産は、取得経緯を説明できるようにします。財産一覧を早く作ることで、管財事件の可能性と必要費用を見通せます。
財産を残すために早期相談が必要な理由

保険や車などを残したい場合、換価価値が基準を超えていることが判明してから慌てて処分するのではなく、申立て前に全財産を評価する必要があります。管財事件であれば、家族による適正価格での買取り、解約返戻金相当額の積立て、自由財産拡張の申立てなど、適法な方法を検討できる場合があります。
一方、相談が遅れ、保険料やローンを支払うために新たな借入れを重ねると、残したい財産以上に債務が増えます。生活上の必要性が低い高額契約を維持することが、本当に再建に役立つかも見直します。保険保障が必要であっても、解約返戻金の少ない契約へ見直すなどの選択肢があります。
自由財産の判断は、単なる財産総額だけでなく、年齢、病気、家族構成、今後の収入、住居などを踏まえます。必要性を示す診断書、通勤経路、保険の再加入が困難な事情などは早めに収集してください。財産を隠すのではなく、正確に開示したうえで残す根拠を示すことが基本です。
相談から申立てまでに共通して大切なこと
どの財産を残せるかを正確に判断するには、相談時点で分かる事実を包み隠さず伝えることが出発点です。通帳や契約書が全部そろうまで相談を待つ必要はありませんが、借入先、財産、直前の返済や送金、家族との金銭関係をメモにしておくと、問題となる点を早く特定できます。後から資料が見つかった場合も、その都度追加して説明します。
弁護士へ依頼した後は、債権者への返済を止める一方、家賃、食費、医療費、税金など現在の生活に必要な支払いを整理し、毎月の家計を記録します。収入が入ったら、生活費、申立費用、予備費を分け、使途不明の出金を作らないようにします。家族へ送金する、高額な物を購入する、財産を売却する必要があるときは、実行前に確認してください。
自己破産の結果は、書類の形式だけでなく、申立人が財産と借入経緯を正確に説明し、裁判所や管財人の調査に誠実に協力できるかによって左右されます。都合の悪い事情を隠して一時的に申立てを簡単に見せるより、問題を最初から共有し、必要な是正や積立てを行う方が安全です。手続の目的は過去を責めることではなく、債権者との公平を確保しながら生活を再建することにあります。
まとめ

自己破産をしても、生活必需品、一定の現金、開始後の収入などは自由財産として手元に残ります。しかし、預金、保険、退職金、自動車、不動産はそれぞれ別に評価され、裁判所の運用と個別事情によって換価の要否が決まります。
財産を残したいときほど、申立前に名義変更、解約、売却をしてはいけません。全財産を正確に開示し、生活上の必要性を資料で説明して、自由財産拡張など適法な方法を検討してください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
債務整理
埼玉弁護士会所属。 獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に所属。
債務整理・借金問題案件に精通し、多数の解決実績を重ねている。任意整理、個人再生、自己破産、経営者保証ガイドラインの利用などの手続選択を相談者の状況に応じて分析し、依頼者の不安に寄り添い、経済的再生と平穏な生活を取り戻すため、専門知識を活かした迅速な解決を追求している。













