現代社会において、スマートフォンは私たちの生活に完全に溶け込んでいますが、SNSには日々無数の写真がアップロードされ、私たちは「撮影する」という行為に対して、かつてないほど心理的ハードルを下げています。

しかし、その「手軽さ」の裏には、恐ろしい法的な罠が潜んでいることをご存じでしょうか。

2023年(令和5年)7月、日本の刑事司法に大きな変革をもたらす新しい法律が施行されました。

それが通称「性的姿態撮影罪(正式名称:性的姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的姿態の影像の消去等に関する法律)」、いわゆる「撮影罪」です。

これまで、いわゆる「盗撮」行為は、各都道府県が定める「迷惑防止条例」によって処罰されてきましたが、スマホの普及や手口の巧妙化、さらには撮影された画像がネット上で瞬時に拡散するという被害の深刻化を受け、国はついに「全国一律の厳しい刑罰」を科す新法を制定したのです。

本コラムでは、刑事事件を数多く扱う弁護士の視点から、この「撮影罪」の知られざる境界線、万が一逮捕されてしまった場合のリアルなタイムライン、そしてなぜ一刻も早く弁護士を介入させるべきなのかというメリットについて、解説します。

そもそも「性的姿態撮影罪(撮影罪)」とは? 基礎知識

まずは、この法律がどのようなものなのか、全体像を正しく把握しておきましょう。

かつての迷惑防止条例による取り締まりには、いくつかの「抜け穴」がありました。

例えば、条例は都道府県ごとに内容が異なるため、処罰の対象や重さにバラつきがありました。

また、基本的には「公共の場所」や「乗り物の中」での行為を想定していたため、ホテルの客室や個人の自宅、あるいは飛行機のように「どこの都道府県の上空か特定しにくい場所」での犯行に対して、法律を厳密に適用するのが難しいケースがあったのです。

新設された「撮影罪」は、これらの弱点をすべて克服しました。日本国内であれば、場所を問わず一律に適用され、罰則も大幅に強化されています。

具体的に、どのような行為が処罰の対象となるのでしょうか。法律では、主に以下の3つの行為が禁止されています。

・性的姿態等の「撮影」行為(同意のない盗撮など)
・撮影された画像・動画の「提供・公表」行為(SNSへのアップロード、他者への送信など)
・撮影された画像・動画の「所持」行為(児童ポルノ同様、特定の目的を持った所持)

罰則は非常に重く、最も典型的な「同意のない撮影(盗撮など)」を行った場合、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が科されます。

さらに、それをネット上にさらすなどして「公表」した場合は、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」が科されます。

どこからが犯罪?「スマホでパシャリ」の境界線を徹底解説

では、具体的に「どのような撮影」が撮影罪になってしまうのでしょうか。

多くの方が「盗撮=駅の階段でスカートの中を狙うこと」と思いがちですが、撮影罪の網の目はそれよりも遥かに広く、そして曖昧です。

弁護士として実務に携わる中で、最も相談が多い「境界線(構成要件)」について解説します。

法律上、撮影罪が成立するための重要なキーワードは、以下の3つです。

・「対象となる身体の部位・姿態」
・「正当な理由がないこと」
・「密かに、あるいは拒絶が困難な状況であること」

これらがどのように判断されるのか、具体的なケーススタディを交えて見ていきましょう。

① 対象となる部位:どこを撮ったらアウトなのか?

法律では、対象を「人の性的姿態等」と定義しています。

具体的には、性器などはもちろんのこと、「人が現に纏っている下着」、あるいは「通常衣服で隠されているべき身体の部位(胸部、臀部、大腿部など)」を指します。

ケースA:街中でミニスカートの女性の後ろ姿を、スマホを下から差し向けて撮影した

これは典型的なアウト(有罪)です。下着が写っていれば当然ですが、たとえ下着が写っていなくても、通常衣服で隠されているべき「太もも(大腿部)の内側」や「お尻の下のライン」を狙って撮影していれば、撮影罪が成立します。

ケースB:海水浴場で水着姿の女性を遠くからスマホで撮影した

水着は「下着」ではありませんし、海水浴場という公の場で露出しているものですが、もしあなたが特定の女性の「胸部」や「お尻」だけを執拗にズームして、性的な興味を満たす目的で撮影していた場合、警察は「正当な理由のない性的姿態の撮影」とみなして動く可能性があります。

また、撮影罪にならなくとも、現行の迷惑防止条例(卑わいな言動)で逮捕されるリスクは極めて高いと言えます。

② 「密かに」だけでなく「同意の有無」が最大の焦点

「盗撮」という言葉のイメージから、「相手にバレなければ犯罪、バレていれば(あるいは目の前で撮れば)セーフ」と勘違いしている人がいますが、これは大間違いです。

この犯罪は、「相手の同意がない撮影」、あるいは「同意を拒絶することが困難な状況での撮影」を処罰します。

ケースC:恋人同士の部屋デート中、相手が寝ている隙に「可愛いから」とお尻や胸元をパシャリ

「付き合っているんだからいいだろう」は通用しません。

相手が眠っていて拒絶できない状態(密かに、かつ拒絶困難な状況)で、性的な部位を同意なく撮影したわけですから、完全に撮影罪の要件を満たします。

後に二人が破局し、元交際相手がスマートフォン内の写真に気づいて警察に被害届を出した場合、過去に遡って逮捕されるケースが実際に相次いでいます。

ケースD:職場の上下関係や「写真を撮らせないとクビにする」と脅して撮影した

カメラの前に本人が立っており、渋々であれ「いいよ」と言っていたとしても、それが関係性を利用した脅迫や精神的な支配によるものであれば、「拒絶することが困難な状況」とみなされ、撮影罪が成立します。

「これくらい、みんなやっているだろう」「親しい仲だから許されるはず」という主観的な甘えは、法律の世界では一切通用しないということを肝に銘じてください。

もしも「撮影罪」で逮捕されてしまったら?身柄拘束のタイムライン

もし、あなたが駅のホームでスマホを不自然に傾けているところを通行人に取り押さえられたり、元交際相手からの被害届によってある朝突然、自宅に警察がやってきたりしたらどうなるでしょうか。

日本の刑事手続きは、一度その歯車が回り出すと、個人の力では到底止めることのできないタイムラインに従って進んでいきます。

その流れについて解説いたしします。

段階経過時間・期間状況と手続きの内容
① 逮捕〜48時間警察署の留置場に連行。スマホは押収され、外部との連絡は一切遮断(家族への電話も不可)。警察官からの取り調べが始まります。
② 検察庁への送致(送検)〜24時間逮捕から48時間以内に、事件と身柄が検察官に引き継がれます。検察官からも取り調べを受けます。
③ 勾留(こうりゅう)の請求・決定原則10日間(最大20日間)検察官が「このまま釈放すると証拠を隠滅する(スマホのデータを消すなど)」と判断した場合、裁判所に身柄拘束の延長(勾留)を請求します。裁判官がこれを認めると、さらに10日〜20日間、留置場での身柄拘束を受けることになります。
④ 起訴・不起訴の判断勾留満期日検察官が、事件を裁判にかけるか(起訴)、あるいは許すか(不起訴)を決定します。

逮捕後に弁護士を即座に入れる「4つのメリット」

刑事事件、特に撮影罪のような「密室・電子的」な要素を含む犯罪において、弁護士を介入させるタイミングは「1分1秒でも早い方がいい」と考えられます。

なぜなら、弁護士を入れることには、以下のような具体的なメリットがあるからです。

メリット①:逮捕直後に、面会(接見)できる

逮捕から勾留が決定するまでの約3日間、家族であっても面会することはできません。

しかし、弁護士(弁護人になろうとする者)だけは、憲法上の権利として、24時間いつでも、警察官の立ち会いなしで、本人のみと面会(接見)することができます。

弁護士は留置場へ急行し、あなたに対して以下のような決定的なアドバイスを授けます。

・取調官の誘導にのらないための「黙秘権」の正しい使い方
・供述調書にサインしていいかどうかの判断基準
・外部(家族や会社)への伝言の引き受け

この最初の接見があるかないかで、その後の取り調べの流れ、ひいては最終的な刑の重さが180度変わる可能性があります。

メリット②:不当な長期の身柄拘束(勾留)を防げる

弁護士は、裁判官や検察官に対して「本人は十分に反省しており、スマホも押収されているため証拠隠滅の恐れはない。逃亡の恐れもない」という法的根拠に基づいた意見書を提出します。

これにより、裁判所が「勾留不必要」と判断すれば、逮捕から数日で釈放され、自宅に戻ることができます。

自宅に戻ることができれば、会社や学校をクビになるリスクを最小限に抑え、普段通りの生活を送りながら刑事手続き(在宅捜査)を進めることが可能になります。

メリット③:被害者との「示談交渉」を迅速に進められる

撮影罪において、最大の要素は「被害者との示談の成立」です。

被害者に対して、心からの謝罪の意を伝え、しかるべき金額の「示談金(慰謝料)」を支払い、「許してもらう(処罰を望まないという意思表示を得る)」ことができれば、不起訴処分となる可能性が高まります。

しかし、逮捕されたあなた自身や、あなたのご家族が被害者に直接連絡し示談交渉するのはとても難易度が高いです。

弁護士であれば、検察官を通じて「弁護人のみへの開示」という形で被害者の連絡先を教えてもらい、対等かつ冷静な立場で示談交渉を行うことができます。

被害者の傷ついた心情に配慮しつつ、法的な和解を成立させるプロフェッショナルな交渉が可能です。

メリット④:前科を避ける「不起訴処分」を勝ち取る可能性が高くなる

日本は、一度起訴されて裁判になってしまうと「有罪率が99.9%」を超える国です。

つまり、前科をつけないためには、裁判ではなく「起訴される前の段階(検察官が判断を下す前)」でできる限りのことをする必要があります。

迅速な示談交渉、スマートフォンの解約やデータ消去の証明、専門医療機関でのカウンセリング受診(依存症対策)など、弁護士が「これだけ再犯防止策を講じており、社会的制裁も受けている」という客観的な証拠を検察官に提出することで、「起訴猶予(不起訴)」を勝ち取る可能性が高まります。

まとめ

スマートフォンでの「パシャリ」という行為は、あまりにも日常的だからこそ、一瞬の「好奇心」や「歪んだ欲求」によって、誰しもが加害者になってしまうリスクを孕んでいます。

新設された「性的姿態撮影罪(撮影罪)」は、被害者の尊厳を守るための極めて強力な法律であり、それゆえに加害者に対しては一切の容赦がありません。

「知らなかった」「悪気はなかった」という言葉は、警察の取り調べ室では何の価値も持たないのです。

刑事事件は「スピードが命」です。あなたが犯してしまった過ちを消すことはできませんが、弁護士がその後の人生が完全に崩壊することを防ぎ、もう一度正しい道を歩み直すためのサポートをすることをいたします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 安田伸一朗

刑事

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和4年の登録以来、刑事事件の弁護として、早期の身柄解放や不起訴処分を勝ち取った数々の事例あり。急を要する逮捕直後の接見や示談交渉に迅速かつ粘り強く対応し、依頼者の正当な権利を守りぬき、徹底した証拠精査に基づく緻密な弁護戦略を展開することに注力。