
離婚に伴う「財産分与」。これからの新しい生活を支える大切な財産だからこそ、「受け取った財産に重い贈与税がかかるのではないか」「後から税務署から通知が来たらどうしよう」と不安に思われている方も少なくありません。
結論から申し上げますと、原則として離婚の財産分与に贈与税はかかりません。しかし、すべてのケースで「税金ゼロ」とはいかないのが、財産分与の複雑なところです。分け方や財産の種類(不動産など)によっては、贈与税やその他の税金など思わぬ税金が発生してしまう落とし穴もあります。
本コラムでは、財産分与の概要について解説したうえで、弁護士の視点から、財産分与にかかる税金の基本と、損をしないために絶対に押さえておくべき注意点を分かりやすく解説します。
財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいいます。財産分与の割合は、原則として2分の1です。
離婚の際に、夫婦の一方は、もう一方に対して、財産の分与を請求することができ、当事者間では話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
また、財産分与に関する話し合いをせずに離婚してしまった場合、今までは離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることができるとされていましたが、令和8年4月1日の民法改正によって、令和8年4月1日以降に離婚した場合、離婚後5年以内であれば財産分与を請求することができるようになりました(民法768条2項)。
令和8年4月1日以前に離婚した場合は、従前どおり、離婚後2年以内に財産分与を請求しなければならないので注意が必要です。
また、財産分与の基準時は、別居が離婚に先行している場合別居時に存在していた財産、別居が先行していない場合離婚時に存在していた財産が、財産分与の対象財産となります。
財産分与の対象となる財産

財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産です(民法768条3項)。
実務上、婚姻後、夫婦生活の中で得られた財産は夫婦二人の協力で得られた財産であるから、その名義にかかわらず、これを夫婦で分与するものと考えられています。よって、夫婦の共同生活中に形成された財産は、夫婦の一方名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力で形成された財産であるといえ、財産分与の対象になります。
また、財産分与の対象となる財産について、いくつか具体例を紹介します。
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 生命保険・学資保険
- 株式
- 退職金
財産分与の対象とならない財産

反対に以下のような財産は、財産分与の対象となりません。
特有財産
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産のことをいいます(民法762条1項)。
すなわち、婚姻前から有している自動車、婚姻中に相続や贈与で得た株式などの財産については、原則、特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。
他方で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産財産と推定されます(民法762条2項)。そのため、特有財産については、当該財産が特有財産であることを主張する側が立証責任を負います。つまり、特有財産と主張する側が、当該財産が特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産ということになります。
贈与税とは

贈与税は、贈与により取得した財産に課される税です。具体的には、1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額である110万円を差し引いた残りの金額に課税されます。
そして、贈与税の金額は、原則、以下の表のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
例えば、1110万円の贈与を受けた場合、基礎控除額である110万円を除いた1000万円部分に贈与税がかかります。
この場合の贈与税の金額は、1000万円×40%(税率)-125万円(控除額)=275万円となります。
原則、財産分与に贈与税はかからない

財産分与の場合に贈与税は課税されるのでしょうか。先ほど申しあげたとおり、贈与税は、贈与により取得した財産に課される税です。これに対して、財産分与による資産の移転は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものであって贈与を受けたものではないと考えられます。
そのため、離婚時の財産分与には、原則として贈与税はかかりません。
例外的に贈与税がかかる場合

もっとも、以下のような場合には、財産分与に例外的に贈与税が課税される場合があります。
多すぎる財産分与を受ける場合
その分与にかかる財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合、贈与税が課税されます。
この場合、当該過当である部分について贈与税が課税されます。
離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
贈与税又は相続税を免れる目的で離婚をしたと認められる場合、贈与税が課税されます。
この場合、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
離婚前の贈与
離婚前に財産分与をすることはできません。そのため離婚する前に財産分与という名目で財産を譲渡したとしても、それは財産分与ではなく単なる贈与となりますので、この場合にも贈与税がかかります。
その他の税金について

不動産の財産分与を受け、登記をした場合
財産分与によって不動産を譲り受けた場合、法務局にて所有権移転登記手続きを行う必要があります。その際に、不動産の種類や固定資産評価額に応じて登録免許税を支払う必要があります。
離婚の慰謝料の代わりとして不動産を譲り受けた場合
財産分与として不動産を譲り受ける場合、不動産取得税はかかりません。もっとも、慰謝料として不動産を譲り受ける場合、不動産取得税を課される可能性があります。
財産分与を支払う側に税金はかかるのか

財産分与の対象財産が現金や預貯金の場合、譲渡する側に税金はかかりません。
もっとも、財産分与の対象財産に土地や建物といった不動産や株式金銭以外の資産を譲り渡す形で財産分与を行った場合には、譲渡所得が生じる場合には、原則として譲渡所得税が課されることに注意が必要です。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産や株式などの資産を売却し、利益が出た際にその利益に対してかかる税金です。
特に不動産については、首都圏の不動産の価格が高騰している関係で、購入時の価格よりも売却価格が高くなることも多く見られます。
そして、不動産等の資産の取得時の価額(取得費)よりも分与時の時価が高い場合には、その差額(値上がり益)が譲渡所得として譲渡所得税の課税対象となる可能性があります。
譲渡所得税は以下の計算式によって算出される課税譲渡所得金額に対して課されます。
下記計算式によって、財産分与によって譲渡所得税が課される可能性がある場合には、納税のための資金を確保しておくことが望ましいです。
課税譲渡所得金額=収入金額―(取得費+譲渡費用)―特別控除額
収入金額
収入金額とは、原則、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金額です。もっとも、財産分与の場合、不動産等の資産の財産分与時点における時価が収入金額となります。
取得費
取得費とは、資産を取得するために支出した費用です。不動産の購入代金だけではなく購入手数料なども含まれます。
譲渡費用
譲渡手数料とは、資産を譲渡するのにかかった費用です。仲介手数料などがこれに当たりますが、財産分与の場合、譲渡費用はあまりかからないといえます。
特別控除額
不動産の財産分与のうち居住用財産を財産分与する場合には、3000万円の特別控除を受けられる場合があります。詳しくは後述します。
3000万円特例の適用条件
以下の要件を満たす場合、3000万円の特別控除を受けることができます。
- 財産分与によって夫婦が暮らしていた住居(居住用財産)を譲渡すること
- 離婚後に譲渡すること
- 他の特例を受けていないこと
- 確定申告をすること
まとめ

- 財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいう。
- 特有財産(夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産)や、別居後に取得した財産については財産分与の対象とはならない。
- 財産分与による資産の移転は、贈与ではないため、離婚時の財産分与には、原則として贈与税はかからない。
- 分与にかかる財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他一切の事情を考慮してもなお過大であると認められる場合、当該過大であると認められた部分について贈与税が課税される。
- 贈与税又は相続税を免れる目的で離婚をしたと認められる場合、離婚によって取得した財産すべてに贈与税が課税される。
- 財産分与によって不動産を譲り受けた場合、不動産の所有権移転登記手続きの際に、不動産の種類や固定資産評価額に応じて登録免許税が課される。
- 財産分与で財産を支払う側には、分与の対象に不動産や株式が含まれている場合、譲渡所得税が課される場合がある。
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