労災認定の基準を徹底解説!弁護士に相談するべきケースと手続きについて

労働災害、いわゆる労災は、懸命に働く労働者とそのご家族の生活を根底から揺るがす重大な出来事です。ある日突然、予期せぬ事故や病に見舞われたとき、多くの労働者は「治療費はどうなるのか」「働けない期間の収入は確保できるのか」という深刻な不安に直面します。

こうした事態に際して労働者の権利を守るために存在するのが労災保険制度ですが、その認定基準や手続きのプロセスは極めて複雑であり、専門的な知識なしに正当な補償を勝ち取ることは容易ではありません。

本稿では、埼玉県さいたま市大宮にある法律事務所の弁護士が、労災の定義から認定の具体的な基準、さらには弁護士が介入すべき重要な局面を解説いたします。

労災と労災保険制度の基礎知識

労災と労災保険制度の基礎知識

「労災」とは正式には労働災害と呼び、労働者が業務に従事している際、あるいは通勤の途上において、負傷したり病気にかかったり、あるいは不幸にも亡くなってしまうことを指します。

この労働災害による損害を補償するために設けられているのが労災保険制度です。

この制度は、労働者を一人でも雇用しているすべての事業主に加入が義務付けられている公的な保険であり、正社員のみならず、パートタイマーやアルバイト、派遣労働者であってもその保護の対象となります。

労災保険の最大の特徴は、事業主に過失があるかどうかを問わず、業務に関連して発生した損害であれば迅速に補償を行うという「無過失責任」の原則に立っている点にあります。

これにより、労働者は会社との間で責任の所在を争う前に、まずは必要な治療や所得の補償を受けることが可能となっています。

労災認定を左右する二つの重要条件

労災認定を左右する二つの重要条件

労災として認定されるためには、法律上「業務遂行性」と「業務起因性」という二つの要件を同時に満たさなければなりません。

まず業務遂行性とは、事故が発生したときに労働者が事業主の支配・管理下にあったことを意味します。これには作業中だけでなく、作業の準備や片付け、あるいは事業場内での休憩時間なども含まれます。

次に業務起因性とは、業務と傷病との間に確かな因果関係があることを指します。

つまり、その怪我や病気が「仕事が原因で発生したものである」と論理的に説明できることが求められます。

この二つの要件が揃って初めて、労働基準監督署によって労災としての認定がなされることになります。

業務災害の種類と認定基準の詳説

業務災害の種類と認定基準の詳説

労災は大きく分けて、仕事そのものが原因となる「業務災害」と、通勤途中の事故による「通勤災害」の二種類に分類されます。

業務災害の認定においては、突発的な事故による負傷と、長年の就労環境に起因する疾病とで、判断のポイントが異なります。

業務上の負傷については、主にその時間や場所が仕事に関連していたかどうかが問われます。勤務時間内に担当業務を行っている最中の事故であれば、多くの場合において認定がスムーズに進みます。

また、出張中や社外での業務中であっても、私的な行動に及んでいない限りは事業主の管理下にあるとみなされ、広範に認定が認められる傾向にあります。

しかし、休憩時間中であっても個人的な私用によって負傷した場合や、同僚との私的な喧嘩によって怪我をした場合などは、業務遂行性や業務起因性が否定されるため注意が必要です。

一方で、業務上の疾病、特に現代社会において増加している精神疾患や脳・心臓疾患の認定は、極めて高度な専門的判断を要します。

脳や心臓の疾患については、発症直前の長時間労働、いわゆる過労死ラインを超えているかどうかが重要な指標となります。

具体的には、発症前一ヶ月に概ね百時間を超える時間外労働があったか、あるいは数ヶ月にわたって平均八十時間を超える負担があったかが厳密に審査されます。

精神障害については、上司からのパワーハラスメントやセクシャルハラスメント、あるいは配置転換による極度の心理的負荷など、業務に関連する具体的な出来事が労働者の精神を崩壊させるほど強烈であったかどうかが、国が定める判定基準に照らして評価されます。

なお、こうした精神障害については労働基準監督署の判断にも長期間要することが一般的です。

しかし、業務中であればどのような場合でも認められるわけではありません。労働者が故意に自分を傷つけた場合や、泥酔状態での作業、あるいは明らかな安全規定の無視といった「個人的な重大な過失」がある場合には、労災認定が受けられない可能性があります。

また、地震や落雷といった天災地変による被害も、それが業務に従事していたからこそ避けられなかったという特段の事情がない限り、一般的には業務起因性が認められにくいという実態があります。

通勤災害における「合理的な経路」の判断

通勤災害における「合理的な経路」の判断

通勤災害については、自宅と就業場所を往復する際の「経路」が最大の争点となります。

法的には、住居と就業場所の間を、合理的な経路および方法で往復している最中の事故が対象となります。

ここでいう合理的とは、一般的に利用される公共交通機関や、通常使用される道路を通ることを指します。

通勤災害が認められない典型的なケースは、合理的な経路を「逸脱」または「中断」した後の事故です。

例えば、仕事帰りに映画館へ立ち寄ったり、居酒屋で長時間の飲酒をしたりした後の帰り道で事故に遭っても、それはもはや通勤とはみなされません。

ただし、独身者が夕食のために定食屋へ寄る場合や、日用品の買い物、通院、選挙の投票といった「日常生活に不可欠な最小限の行為」のために経路を外れた場合は、例外として認められることもあります。

この場合であっても、経路を外れている間は補償の対象外となり、元の経路に戻ってからの事故についてのみ認定の可能性が開かれます。

労災認定の手続きと受けられる補償の全容

労災認定の手続きと受けられる補償の全容

労災の認定を受けるためには、所定の手続きを進める必要があります。

まずは会社への報告を行い、その後、労災指定病院を受診することが推奨されます。

指定病院であれば、窓口で労災であることを伝えるだけで、原則として自己負担なしで治療を受けることができます。

その後、労働基準監督署長に対して病院から請求書を提出しますが、ここで会社側が協力を拒否し、請求書への署名捺印を拒むというトラブルが散見されます。

しかし、会社の協力が得られない場合でも、労働者本人がその事情を記載して単独で申請を行うことは法的に可能です。

認定が下りると、治療費の全額をカバーする療養補償給付や、仕事を休まざるを得ない期間の賃金を補填する休業補償給付が支給されます。

休業補償は、特別支給金と合わせると概ね給与の8割程度が確保されるため、生活の維持において大きな支えとなります。

また、万が一怪我が完治せずに後遺症が残った場合には、その重さに応じた障害補償給付が、あるいは労働者が亡くなった場合にはご遺族に対して遺族補償給付がそれぞれ支給される仕組みとなっています。

もし、これらの申請が退けられ、不認定の決定が出された場合には、都道府県労働局の審査官に対して不服申し立てを行う審査請求という道が残されています。

弁護士に相談すべき重要なケースと介入のメリット

弁護士に相談すべき重要なケースと介入のメリット

労災の手続きにおいて、弁護士の介入が特に強く求められるのは、後遺障害が残る可能性がある場合と、会社側に安全管理上の落ち度がある場合です。

後遺障害の等級認定は、書類審査が中心となるため、医師の診断書の内容が極めて重要になります。

認定基準に精通していない医師が作成した不十分な診断書では、本来認められるべき等級が認められず、一生に関わる補償額に数百万円、数千万円の差が出てしまうことも珍しくありません。

弁護士は医学的根拠に基づき、適切な検査の実施や診断書の修正を助言し、正当な等級獲得を強力にバックアップします。

また、事故の原因が、会社が安全柵を設置していなかったり、過酷な長時間労働を放置していたりといった「安全配慮義務違反」にある場合、労災保険だけでは不十分です。

労災保険は精神的な苦痛に対する「慰謝料」を一切カバーしていません。

会社に対してこの慰謝料を請求するためには、損害賠償請求という法的な手続きが必要となりますが、これには会社側の過失を立証するための緻密な証拠収集と法理論の構築が不可欠であり、個人の力では困難を極めます。

弁護士に相談する最大のメリットは、こうした複雑な法的・医学的判断をすべて専門家に委ねることで、労働者本人が治療と回復に専念できる環境を整えられる点にあります。

会社側との交渉を弁護士が引き受けることで、心理的な圧迫感から解放され、対等な立場で正当な権利を主張することが可能になります。

まとめ

まとめ

当事務所では、不慮の労災事故に遭われた労働者の方々が、適正な補償を受け、一日も早く社会復帰できるよう尽力しております。

会社側の「労災隠し」や、不当に低い賠償額の提示、あるいは複雑な後遺障害等級の申請など、あらゆるステージにおいて力強い味方となります。

まずは治療に専念していただくことが第一ですが、今後の生活や補償について少しでも不安や疑問を感じたならば、早期に専門家のアドバイスを受けることが最善の策です。

当事務所では、初回のご相談を大切にし、お一人おひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案いたします。正当な権利を確保し、未来への一歩を踏み出すために、まずは当事務所の無料相談をご検討ください。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭

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