動力クレーンで発生する労働災害について弁護士が解説

建設現場や工場で使われるクレーンやリフトは、吊り荷の落下、機械の転倒、作業員の挟まれなど、ひとたび事故が起きれば死亡災害に直結する重大な危険をはらんでいます。事故の多くは、安全管理の不徹底が原因の「人災」であり、会社は法的な責任を負います。被災された方は、労災保険から治療費などは受け取れますが、精神的な苦痛に対する「慰謝料」は一切支給されません。適正な慰謝料など、労災保険では不足する補償は、会社に対して直接、損害賠償請求する必要があります。弁護士が法的な責任を追及し、裁判基準での正当な賠償額の獲得をサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。

動力クレーンによる労働災害の危険性

動力クレーンによる労働災害の危険性

建設現場や工場、倉庫など、あらゆる場所で重量物の運搬に不可欠な「動力クレーン」や「リフト」。

これらは現代の産業を支える重要な機械ですが、その便利さの裏には、一瞬にして人の命を奪うほどの大きな危険が潜んでいます。

吊り荷の落下、機械の転倒、作業員の挟まれ…

これらの事故は、その多くが「防げたはずの人災」です。

本記事では、クレーンやリフトなど「動力クレーン等」による労働災害に焦点を当て、事故の類型、事業主が負うべき法的な責任、そして被災された方が受け取るべき正当な補償について、労働災害に強い弁護士が解説します。

動力クレーンとは?

動力クレーンとは?

「動力クレーン等」とは、動力(電気、油圧、内燃機関など)を用いて、人や荷物を吊り上げ、または水平に運搬する機械の総称です。労働安全衛生法および関連規則で厳しく規制されており、主に以下のようなものが含まれます。

クレーン

天井クレーン(工場上部)、ジブクレーン(港湾)、橋形クレーンなど、定まった位置に設置されるもの。

移動式クレーン

トラッククレーン、ラフテレーンクレーンなど、不特定の場所に移動して作業できるもの。

エレベーター(建設用リフト)

工事現場で作業員や資材を昇降させるためのリフト。

簡易リフト・ゴンドラ

荷物専用の小型リフトや、ビルの窓拭きなどに用いるゴンドラ。

これらの機械は、操作や玉掛け(荷物をクレーンのフックにかける作業)に専門の資格が必要であり、安全な運用には細心の注意が求められます。

動力クレーン等で多発する事故類型

動力クレーン等で多発する事故類型

動力クレーン等に関連する事故は、非常に重篤な結果を招きやすい特徴があります。

吊り荷の落下・飛来

玉掛けの失敗(ワイヤーの掛け方不良、用具の選定ミス)、ワイヤーロープの切断、フックからの外れなどにより、吊り上げた荷物が落下し、直下の作業員に激突する。

機械本体の転倒

特に移動式クレーンにおいて、地盤の軟弱さ、アウトリガー(転倒防止の支え)の設置不良、定格荷重を超える吊り上げ(過荷重)によって、クレーン自体がバランスを崩し転倒する。

挟まれ・巻き込まれ

クレーンが旋回する際、旋回体と近くの壁や構造物との間に作業員が挟まれる。また、ワイヤーロープの巻き上げ装置などに衣服や手足が巻き込まれる。

激突

旋回するクレーンのブーム(腕の部分)や吊り荷が、周囲の作業員や建物に激突する。

墜落

建設用リフトのワイヤー破断、ゴンドラの固定不良、クレーンのブームに乗って作業していた作業員が転落する。

感電

クレーンのブームやワイヤーロープが、作業範囲にあった高圧電線に接触し、オペレーターや玉掛け作業員が感電する。

動力クレーン等で発生する労働災害の現状

動力クレーン等で発生する労働災害の現状

厚生労働省の統計でも、動力クレーン等による労働災害は「死亡災害」の原因として常に上位に位置しています。「吊り荷の落下」や「機械の転倒」は、広範囲に甚大な被害を及ぼすため、オペレーターだけでなく、周囲の作業員も命の危険にさらされることになります。

これらの事故の多くは、「作業計画がずさんだった」「玉掛け用具の点検を怠った」「合図者との連携が取れていなかった」など、基本的な安全規則の不徹底が原因で発生しています。

表題のケガが起こるケース

表題のケガが起こるケース

玉掛け不良による死亡災害

鋼材を吊り上げる際、不安定な玉掛けのまま吊り上げたため、途中で荷崩れが発生。下で作業していた作業員が落下した鋼材の下敷きになり死亡した。

転倒による重傷

軟弱な地盤にアウトリガーを最大に張り出さずにクレーン作業を行ったため、吊り荷の重みで機体が転倒。オペレーターが運転席ごと地面に激突し、脊髄損傷の重傷を負った。

激突による後遺障害

合図者の指示が不明瞭なままクレーンを旋回させたところ、吊り荷が大きく振れ、近くにいた作業員に激突。作業員は骨盤骨折等の重傷を負い、下肢に機能障害が残った。

墜落による死亡

建設用リフトの定期点検を怠っていたため、昇降中にワイヤーロープが破断。リフトに乗っていた作業員2名がゴンドラごと数メートル下に落下し、死亡した。

労働安全衛生法・民法715条と使用者責任

労働安全衛生法・民法715条と使用者責任

労働者が業務中に被災した場合、会社(使用者)は法的責任を問われます。

安全配慮義務違反(労働安全衛生法・クレーン等安全規則)

事業主は、労働者を危険から守る義務(安全配慮義務)を負っています。クレーン作業においては、作業計画の策定、有資格者の配置、作業指揮者による指揮、立入禁止区域の設定、使用する機械や玉掛け用具の事前点検など、法律(クレーン等安全規則)で極めて詳細な安全措置が義務付けられています。

これらの措置を怠った結果、事故が起これば、会社は「安全配慮義務違反」に問われます。

使用者責任(民法715条)

仮に事故の原因が、オペレーターの操作ミスや玉掛け作業者の不注意といった「他の労働者の過失」にあったとしても、その労働者を雇用して事業を行っている会社が、被害者(被災労働者)に対して損害賠償責任を負わなければなりません。

労災保険給付と会社への損害賠償を並行して請求する方法

労災保険給付と会社への損害賠償を並行して請求する方法

労働災害に遭われた場合、まずは「労災保険」を利用して治療を受け、休業中の生活補償を受けることが最優先です。しかし、労災保険の給付は、あくまで被災労働者の生活を支えるための最低限の補償です。

特に、事故によって受けた精神的苦痛に対する「慰謝料」は、労災保険からは一切支給されません。

事故の原因に会社の「安全配慮義務違反」や「使用者責任」が認められる場合、被災労働者は労災保険からの給付とは別に、会社に対して慰謝料などを含む損害賠償請求を行うことができます。

労災保険で受け取れる給付の種類

労災保険で受け取れる給付の種類

療養(補償)給付

治療費、手術費、入院費など。

休業(補償)給付

休業4日目以降、給与のおよそ8割。

障害(補償)給付

症状固定後、後遺障害が残った場合に、その等級に応じて年金または一時金。

遺族(補償)給付

死亡した場合に、遺族に支給される年金または一時金。

会社への損害賠償請求

会社への損害賠償請求

労災保険からの補償外となる以下の損害について、会社に請求します。

慰謝料(入通院・後遺障害・死亡)

事故によるケガの痛み、入通院の苦痛、後遺障害が残ったことによる将来への絶望感、亡くなられたご本人の無念やご遺族の悲しみなど、精神的苦痛に対する賠償。

休業損害

労災保険の休業給付(6割)と、本来もらえるはずだった給与(10割)との差額分。よく「勘違いをしているのではないか」と思われる法律事務所のサイト記事があります。それは、上記で述べた6割+2割の8割はもらっているので、会社には残り2割しか請求できないという誤解です。

しかし、労災の2割というのは、休業特別支給金です。

これは損害賠償の一部、すなわち既払金として扱われないと考えられます。

誤解を恐れずにいえば、労災から支払われる保証のうち「特別」がつくものは、会社に対する損害賠償請求の際に既払いとして差し引かなくてもよいと考えられます。

よって、会社に対する請求は、労災保険で受け取った6割を差し引いた残り4割となり、被災者は、実質的に12割(6割+2割+4割)が支給されるという計算によります(過失相殺を加味しない場合)。

逸失利益

後遺障害が残った、あるいは死亡したことによって、将来得られるはずだった収入の減少分。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

重篤なケガの治療やご家族の悲しみの中、専門知識が必要な会社との交渉を行うことは、極めて困難です。弁護士にご依頼いただくことで、被災された方とご家族の負担を大幅に軽減できます。

会社との交渉窓口を一任できる

会社や保険会社との全ての連絡・交渉を弁護士が代行します。これにより、治療やリハビリ、ご家族との時間に専念していただけます。

会社の法的責任を明確に立証できる

事故状況、作業計画書、現場の状況などを精査し、会社の「安全配慮義務違反」を法的に構成し、責任を追及します。

正当な損害賠償額(裁判所基準)で請求できる

慰謝料などには法的に妥当な「裁判所基準」があります。ご自身で交渉するよりも大幅に増額された、正当な賠償額の獲得を目指します。

後遺障害の等級認定を強力にサポート

適切な後遺障害等級が認定されるよう、医師の診断書作成への助言や、必要に応じて異議申し立てなど、専門的なサポートを行います。

当事務所のサポート内容

当事務所のサポート内容

当事務所は、動力クレーン等による重大事故をはじめ、建設業・製造業の労働災害案件を数多く手がけてまいりました。被災された方々の権利を最大限実現するため、以下のサポート体制を整えています。

初回相談無料

事故の状況、ケガの状態、会社側の対応などを詳しくお伺いし、損害賠償請求の見通しについて具体的にご説明します。

証拠保全のアドバイス

事故直後から、会社の責任を追及するために必要な証拠(現場写真、目撃者の証言、作業日報など)の収集・保全をサポートします。

損害賠償交渉・訴訟(裁判)の代理

経験豊富な弁護士が、被災された方に代わって、責任の所在を明らかにし、粘り強く賠償交渉を行います。合意に至らない場合は、訴訟を通じて法的な解決を図ります。

労災保険の手続きサポート

複雑な労災申請についても、スムーズに進むよう全面的にバックアップいたします。

クレーンやリフトによる事故は、適切な安全管理さえあれば防げたはずのものが大半です。「会社の指示だったから」「自分の不注意もあったかもしれない」と諦めてしまう前に、ご自身の正当な権利について知ってください。まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

お悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。


■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志
弁護士のプロフィールはこちら