【労災】労災事故で損害賠償請求したら会社は辞めるべき?円満解決の秘訣を弁護士が解説

労災事故で損害賠償請求したら会社は辞めなければならない?

労災事故で損害賠償請求したら会社は辞めなければならない?

答えはNoです。

辞めていただいてもよいですし、辞めずに働くという選択肢もあります。

労働災害によって怪我を負ってしまったとき、多くの被災者の方が治療の不安と同時に、次のような悩みを抱えていらっしゃいます。

「会社に損害賠償を請求したい。でも、そんなことをしたら会社に居づらくなるのではないか…」
「結局、会社を辞めなければならなくなるくらいなら、我慢した方がいいのだろうか…」

このように、「損害賠償請求=会社との敵対、退職」と考えてしまい、ご自身の正当な権利であるはずの請求をためらってしまう方は、決して少なくありません。

しかし、それは大きな誤解です。

労働災害の損害賠償請求は、会社との雇用関係を維持しながら、円満に解決できるケースが数多くあります。

今回は、当事務所が実際に取り扱った事例をもとに、会社を辞めずに適正な補償を受けるための秘訣を、弁護士が解説します。

解雇制限の条文

労災を理由とする解雇を禁じている条文は、労働基準法第19条です。

これは「解雇制限」と呼ばれる非常に重要な規定で、労働者が安心して療養に専念できるように定められています。

この条文では、具体的に以下の期間、会社が労働者を解雇することを原則として禁止しています。

  1. 業務上の怪我や病気のために、労働者が療養で休業している期間
  2. 上記休業期間の終了後30日間

つまり、労災(業務災害)で仕事を休んでいる間と、職場に復帰してから30日間は、会社はあなたを解雇することができないのが原則です。

【解決事例】職場復帰を望みながら、適正な賠償金を受け取れたケース

【解決事例】職場復帰を望みながら、適正な賠償金を受け取れたケース

ドラッグストアで勤務されていたAさんは、バックヤードで作業中、別の従業員が操作していたカゴ台車(ロールボックスパレット)に衝突され、足の指を骨折する大怪我を負いました。

労災保険の申請は行ったものの、後遺障害が残る可能性もあり、将来への不安は尽きません。Aさんは、事故を引き起こした会社に対して、慰謝料などを含めた損害賠償を請求したいと考えました。

しかし、Aさんには大きな懸念がありました。 「今後もこの会社で働き続けたい。店長や同僚との関係を壊したくない」

Aさんのように、生活の基盤である仕事を失うことなく、正当な補償を受けたいと願うのは当然のことです。

弁護士の介入による円満解決への道筋

ご相談を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの「仕事を続けたい」というご希望を最優先に考え、交渉方針を立てました。

  1. 交渉相手を会社の「顧問弁護士」に設定
  2. 店舗の店長等と直接交渉すると、どうしても感情的な対立が生まれやすくなります。そこで、本社の人事担当者と話合いを進め、会社の代理人である顧問弁護士と直接、法的な論点に絞って冷静に話し合いを進めることにしました。
  3. 職場環境への配慮 Aさんが今後も働きやすいように、「この件について、担当する店舗には情報を伝えないでほしい」と会社側に釘を刺し、職場の雰囲気が悪化しないよう細心の注意を払いました。これにより、Aさんは他の従業員の目を気にすることなく、治療や仕事に専念できました。
  4. 粘り強い交渉 弁護士が後遺障害等級の認定をサポートし、その結果(後遺障害14級9号)を基に適正な慰謝料や逸失利益を算定。会社の顧問弁護士と粘り強く交渉を重ねました。

結果:雇用関係を維持したまま、示談成立

最終的に、私たちの主張が認められ、Aさんは会社との雇用関係を維持したまま、後遺障害慰謝料などを含めた適正な賠償金を受け取ることができました。Aさんの懸念だった職場での人間関係が悪化することも一切なく、まさに「円満解決」と言える結果となりました。

なぜ「円満解決」が可能なのか?弁護士が解説

なぜ「円満解決」が可能なのか?弁護士が解説

この事例のように、会社を辞めずに解決できるのはなぜでしょうか。

それにはいくつかの理由があります。

  • 理由1

損害賠償請求は労働者の「正当な権利」だから まず大前提として、安全配慮義務を怠った会社に対して損害賠償を請求することは、法律で認められた労働者の「正当な権利」です。決して「無理な要求」や「攻撃」ではありません。会社側も、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、そのことを理解しています。

  • 理由2

弁護士が「緩衝材(クッション)」の役割を果たすから 被災者ご本人が会社と直接交渉すると、どうしても感情的な対立が先に立ち、話がこじれてしまいがちです。弁護士が代理人として間に入ることで、感情的なしこりを残さず、法的な論点に絞った冷静な話し合いが可能になります。これは、被災者だけでなく、会社側にとっても紛争の泥沼化を避けるメリットがあります。

  • 理由3

会社は「使用者賠償責任保険」に加入していることが多いから 多くの会社は、労働災害による損害賠償請求に備えて「使用者賠償責任保険」などの保険に加入しています。この場合、賠償金は保険会社から支払われるため、会社の財産が直接的に大きく損なわれるわけではありません。そのため、会社側も賠償金の支払いに対して、過度に頑なな態度をとらないケースが多いのです。

会社を辞めたくない、でも補償は受けたい…そのお悩み、お聞かせください

会社を辞めたくない、でも補償は受けたい…そのお悩み、お聞かせください

労働災害に遭われた多くの方が、「会社を辞めたくない」というお気持ちと、「正当な補償を受けたい」というお気持ちの間で、深く悩まれています。

その二つの気持ちは、決して矛盾するものではありません。両立させることは可能です。

もしあなたが同じような状況で悩んでいるのであれば、どうか一人で抱え込まないでください。「こんなことを相談していいのだろうか」とためらう必要は全くありません。

私たち弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、労働災害の解決実績が豊富です。ご相談いただければ、Aさんの事例のように、あなたのご希望(「円満に解決したい」「仕事は続けたい」)を最大限に尊重し、最適な解決策を一緒に考え、ご提案します。

あなたのその不安な気持ちに寄り添い、法律の専門家として、そしてあなたの味方として、最後までサポートします。

初回のご相談は無料です。まずはお電話かウェブサイトから、お気軽にご連絡ください。

~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~

~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~

ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に依頼するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

もちろん、会社側がどの程度の規模であり、どのような体制を引いているか等、様々な事情により、会社との関係が上手くいかないことがないとは断言できません。

しかし、それだからといって最初から諦める必要はありません。私たちとしても、1人でも多くの方が望む結果となり、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。


■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志
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