肩・腕の怪我について~後遺障害と損害賠償~

お仕事中に起きてしまった怪我などは、労災(労働災害)にあたります。

特に、肩から手指にかけて怪我してしまうことは多いかと思われますが、具体的にどういった怪我であれば、労災になるのか疑問も多いかと思います。

ここでは、肩、腕が動かない、怪我をしたという場合に労災の請求ができるか、そしてどうすべきかということを解説いたします。

肩や腕のケガが起こるケース

肩や腕のケガが起こるケース

職場での事故により負傷する部位として、肩や腕は非常に頻度が高い箇所です。

特に建設現場や製造工場、運送業、介護職など、身体を使う作業を伴う職種では、突発的な事故によって肩や腕を負傷してしまうケースがよく見受けられます。

たとえば、重い物を持ち上げようとしたときに腕をひねってしまった、フォークリフトに接触して肩を強打した、転倒した際に手をついて肩を骨折してしまった、といった事例が典型です。

これらの負傷は、労働災害(いわゆる「労災」)として認定される可能性があります。労災とは、業務中や通勤途中に発生した災害により労働者が負傷・疾病を負うことであり、労災保険から治療費や休業補償、後遺障害給付などが支払われる制度です。

しかしながら、現実には会社が労災の届出に消極的であったり、制度そのものに対する理解不足から、被災労働者が本来受けられるはずの補償を受け損ねるケースも存在します。

肩や腕の怪我は、一見すると治癒が見込まれるように思われがちですが、実際には骨折や靭帯損傷、神経損傷などを伴うことも多く、痛みや可動域の制限が長期にわたって残存する場合もあります。そのため、単なる治療だけでなく、後遺障害の申請や損害賠償の検討が必要となることもあるのです。

該当する後遺障害

該当する後遺障害

肩や腕の負傷により、一定の機能障害や変形、痛みが残ってしまった場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。

等級は重いものから順に1級から14級までに分かれており、認定された等級に応じて労災保険からの給付額が変動します。

等級の内容は、単に「痛みが残っている」といった主観的な症状だけでなく、可動域の制限やX線・MRI所見など、医学的な根拠に基づいて判定されます。

たとえば、肩関節、肘関節、手関節のいずれかに運動障害が残った場合、具体的な可動域の制限により、12級6号(関節の機能に障害を残すもの)、10級10号(関節の機能に著しい障害を残すもの)、8級6号(関節の用を廃したもの)などが認定されることがあります。また、骨折後の変形癒合が生じた場合には、12級8号(長管骨に変形を残すもの)などが該当する可能性があります。

さらに、偽関節(骨折部分が癒合せず、異常可動を示す状態)が残った場合には、8級8号、7級9号が認定されることもあります。これらの障害は、被災者の職業生活に支障を来すだけでなく、日常生活動作にも著しい制限を与える可能性があります。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的に改善が見込めない状態)と判断された時点で残存している障害に対して、その程度を等級により評価し、労災保険からの後遺障害給付の根拠とする制度です。

症状固定後には、主治医による「後遺障害診断書」の作成が必要であり、これに加えてX線画像やMRI所見、リハビリ記録、可動域測定結果などの客観的資料を揃えて労働基準監督署に提出する必要があります。

この等級認定によって、一時金または年金としての給付が行われます。たとえば、12級であれば約224万円程度(2025年現在)を一時金として受け取ることができますが、10級や8級といったより重い等級が認定されれば、補償額はさらに大きくなります。したがって、正確かつ丁寧な手続きが非常に重要です。

弁護士介入により適正等級を獲得する重要性に関して解説する

弁護士介入により適正等級を獲得する重要性に関して解説する

等級認定において最も重要なのは、提出する診断書や資料の精度です。

医師が記載する診断書の内容が不十分であった場合、たとえ重い症状が残っていても、それが適切に伝わらず、結果として不当に低い等級や非該当となってしまうことがあります。

実際、診断書に可動域の角度が記載されていなかった、医学的根拠が添付されていなかった、という理由で、等級が認められなかった事例も存在します。

そこで重要になるのが、弁護士によるサポートです。

後遺障害に精通した弁護士であれば、医師に対する適切な説明や記載依頼、必要な検査の提案、画像資料の添付指導など、診断書の作成段階から助言することが可能です。

また、万が一、後遺障害の等級が不当に低い、あるいは非該当となった場合でも、審査請求や再審査請求の手続を通じて、適正な評価を求めることができます。

会社に損害賠償請求する場合

会社に損害賠償請求する場合

労災給付は、会社に過失がなくても給付される制度ですが、会社が労働者に対して安全配慮義務を怠っていたと認められる場合には、これとは別に損害賠償請求を行うことができます。

たとえば、事故現場において必要な安全装置が設置されていなかった、危険性の高い作業について適切な研修や指導がなされていなかった、といった事情がある場合には、会社の過失が認定される可能性があります。

損害賠償請求では、休業中に減収した分を補填する「休業損害」、後遺障害によって将来的な収入が減少することに対する「逸失利益」、精神的苦痛に対する「慰謝料」などが請求の対象となります。これらは労災保険の給付では十分にカバーできない部分であり、真に被災者の損害を回復するためには損害賠償の請求が不可欠です。

実際のケース

実際のケース

作業中に肩関節を骨折し、関節の可動域制限が残ったことから12級6号が認定された事例では、労災保険からの給付とは別に、安全配慮義務違反を理由として会社に対して多額の損害賠償が命じられたものもあります。

また、腕の骨折によって変形癒合が生じ、12級8号が認定された事案などで、会社にかなり大きな金額の補償をすべき事を命じたケースもあります。

このように、後遺障害が認定された場合には、労災給付のみならず、会社に対しても補償を求めることが可能であり、適切な資料の収集と主張の構成によって、被災者の経済的損失を大きく補填できる可能性があります。

具体的にどういった金額を請求できるかは、個別具体的な事案により異なります。

後遺障害の等級や、事故に遭われた方の就労状況など様々な事情で変化します。

弁護士介入のメリット

弁護士介入のメリット

後遺障害の申請や損害賠償請求は、医学的・法的知識の両方を必要とする複雑な手続きです。これを労働者本人が単独で行うことは困難であり、内容や提出資料の不備によって本来受け取るべき補償が減額されたり、拒否されたりすることもあります。

弁護士が関与することで、事故後の対応から後遺障害の認定、会社への損害賠償請求、必要に応じた裁判対応まで、一貫したサポートを受けることができます。特に、肩や腕といった部位の障害は、職業選択や作業能力に大きな影響を与えるため、将来的な収入に対する補償を見据えた主張が不可欠です。

もし、業務中の事故によって肩や腕を負傷し、治療後も不自由さや痛みが残っている、会社の対応に不満がある、適切な補償が受けられていないと感じている方は、どうか早めに労災・後遺障害に精通した弁護士にご相談ください。

当事務所では、豊富な経験と実績をもとに、依頼者一人ひとりの状況に寄り添った最適な解決を目指してまいります。

まとめ

まとめ

肩や腕は日常生活で動かすことが多く、その骨折は、その後の生活に長く影響を与える重大なケガです。

適切な補償を受けることが何より大切ですが、労災保険や損害賠償の手続きは複雑であり、正しい等級認定や適切な損害賠償請求を行うには、法律と医学の知識が必要です。

弁護士のサポートにより、納得のいく補償を受けるための道筋が見えてきます。
業務中に腕を骨折した方や、後遺症が残った方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭

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