このページでは、製造業のお仕事をされている方が工場等でお怪我をされた場合について、
どのような事故や怪我が多いのか、労働災害に当たるのかどうか、
労働災害に当たる場合にはどのような手続が必要なのかなどについて、分かりやすく解説します。

実は、最も多い労災事故は製造業の現場で起きています!

埼玉県内における労働災害による死傷者数は、なんと、製造業が最も多いという統計データがあります。
平成26年から令和2年までの統計をみても、毎年、製造業がワースト1位を更新しております。
なお、次いで、陸上貨物運送事業が多くの災害を生んでおります。

製造業の事故の中でも、食品製造業、食品加工業、金属加工業などで、取り扱う機械(とくに、食品加工用機械)に、
体や手指、足を挟まれる、巻き込まれる事故が多く起きております。
このような機械も新しいものから古いものまでピンキリで、
最近は、危険な作業をする際にはセンサーにより自動で停止する仕組みが登載されたものが少なくありませんが、
埼玉県内では、残念ならが、未だに古いタイプの機械による事故や生じており残念でなりません。

労災事故に巻き込まれるのは、新人が多いのかと思いきや、決してそうではなく、
数年から十年単位で同じ作業に従事しているベテランの方も、ある日に重大な事故に巻き込まれ、
手指を切断するなどの重症を負うことがあります。

>>当事務所における「製造業」の解決事例はこちら

どのような事故(怪我)が労働災害(労災)に当たるのでしょうか?

結論としては、仕事中の事故は、そのほとんどが労働災害(労災)に当たります。

製造業のお仕事をされている方は、工場等で作業に従事することが多いと思います。
実際にご依頼・ご相談をいただいたケースとしても、以下のような比較的軽いお怪我から重いお怪我まで、
様々なケースがありました。いずれも、労働災害として認定され、
労働災害保険の適用により療養補償給付(治療費)、休業補償給付、障害補償給付などを受けられたケースです。

・工場内で作業中に他の従業員からカートをぶつけられて腰に怪我をした
・扉の下にはみ出して置かれていたパレットにつまずいて転倒し足に怪我をした
・机で製造作業中に後ろを通ったフォークリフトに足をひかれて怪我をした
・食品加工用機械の点検中に機械が作動してしまい手を巻き込まれ切断した
・コンベアに足を挟まれて怪我をした
・プレス機械に指が巻き込まれ怪我をした
・はしごを使って作業中に転倒・転落して怪我をした

そして、労働災害が生じた場合に、その責任が会社にもあるときは、労働災害を受けた労働者の方は、
会社に対して、労災保険からの支払とは別に、損害賠償請求を行うことが可能です。

>>【参考】「労災事故~はさまれ・巻き込まれ~」

労働災害が起きた場合に会社が労働者に損害賠償しなければならないのはどのような責任がある時でしょうか?

会社は、働いてくれている従業員の方が怪我等をしないように配慮する義務、
すなわち、「安全配慮義務」が法的に課されております。
そのため、安全配慮義務に反する場合には、会社は損害賠償する責任を負うことになります。
また、従業員同士の事故により怪我を負った場合には、加害者となった従業員の行為に過失が認められる場合、
会社についてもその使用者としての責任が課されておりますので、同様に損害賠償する責任を負うことになります。

労災申請(認定)の流れについて知りたい方へ

一般的には、以下の流れです。

① 労災保険給付支給請求書(HPでダウンロード可)を作成する
② 労働基準監督署長宛に提出する
③ 労基署の審査により労災認定される
④ 実際に労災保険給付が行われる

これは、給付の内容毎に行う必要があります。
具体的には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、などです。

労災申請の流れを説明する前に注意していただきたいことは、「会社任せになっていませんか?」ということです。
労災事故に遭われたとき、多くの方は初めての経験で、何もわからないので会社に任せきりという方が少なくありません。
会社が懇切丁寧に進めてくれるのであれば問題はありませんが、
会社の総務や社労士は、決してあなたの為だけに動いてくれているわけではないということを肝に銘じておく必要があります。

一つ例を出します。
労働災害申請をする場合には、申請書を管轄する労働基準監督署に提出するのですが、
その中に事故の状況を説明する部分があります。
会社側は、ともすれば後に控えている損害賠償請求をされることを視野に入れ、
なるべく会社に不利なことを書かないよう(言い換えれば、労働者の落ち度を示すよう)な内容で説明しているかもしれない、と想像したことはあるでしょうか。
一見、事故の状況を正しく書いているようにみえても、よくよく考えるとニュアンスが違う、重要なことが書かれていない、というケースは実に多いです。それも無理はありません。
多くの方は、怪我のことや当面の生活のことで頭が一杯のはずですから。

話は戻りますが、労災申請を行うにしても、その手続は会社を通じて行うことが可能です。
しかし、ご自身で行うことや弁護士に依頼して行うことも可能です。
早い段階からこのようなリスクに気づくことができれば、後の損害賠償請求がスムーズに協議できることがあります。

労災保険では十分な補償は受け取ることができない

無事に労災保険が支払われたことで、満足しておりませんか?
意外と知られていないのは、労災保険で支払われるのは「十分な補償ではない」ということです。
つまり、労災を受けた方が本来受け取るべき補償をコップに例えますと、もちろんケースバイケースですが、
労災保険から支払われるのは、4分の1以下、いや、それよりも少なく、ほんのわずかである、ということさえあるのです。

十分な補償を受けたいとお考えであれば、労災保険を受けられた方こそ、
弁護士に相談する必要が高いということを申しあげます。

手足の切断と後遺障害の認定基準について

手足の障害については、上肢・指、下肢・指に分けて解説します。
それぞれ、切断などによる欠損障害と、可動域制限などによる機能障害とに分かれます。
怪我の程度により後遺障害等級は様々です。
なお、この章の解説は、一般財団法人労災サポートセンター「労災補償障害認定必携」の解説を参照したものであり、
詳しくは、同書を手に取ってご覧いただきたい。

手指

「手指を失ったもの」
→母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったこと(切断、離断)を意味
「指骨の一部を失ったもの」
→1指骨の一部を失っている(遊離骨片を含む)ことがエックス線写真等により確認できることを意味
「手指の用を廃したもの」
→手指の末節骨の半分以上を失うこと、または、中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指なら指節間関節)に著しい運動障害を残すことを意味
なお、手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものもこれに当たる
「著しい運動障害」の例:母指なら、撓側外転(とうそくがいてん):掌を縦にして母指を上に挙げる動作、または掌側外転(しょうそくがいてん):掌を上にして母指を掌側に動かす動作のいずれかが、健側(健康な方の手)と比較して可動域が1/2以下に制限されていること
「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」
→遠位指節間関節が強直したもの、および、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるものを意味

欠損障害

第3級5号

両手の手指の全部を失ったもの

第6級8号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

第7級6号

1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの

第8級3号

1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの

第9級12号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

第11級8号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

第12級9号

1手のこ指を失ったもの

第13級7号

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

第14級6号

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

機能障害

第4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの

第7級7号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

第8級4号

1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

第9級13号

1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

第10級7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

第12級10号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

第13級6号

1手のこ指の用を廃したもの

第14級7号

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

上肢

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」
→肩関節において肩甲骨と上腕骨を離断したもの、肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの、肘関節において上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したものを指す
「上肢を手関節以上で失ったもの」
→ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの、多関節において橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したものを指す
「上肢の用を廃したもの」
→3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直し、かつ手指の全部の用を廃したものを指す
「関節の用を廃したもの」
→関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちその可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものを指す
「関節の機能に著しい障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、または人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうえ、関節の用を廃したものにたらないものを指す
「関節の機能に障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものを指す
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
→常に硬性補装具を必要とし、上腕骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すもの、または、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すものを指す
 →「偽関節」とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すものを指す
「偽関節を残すもの」
→上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に当たらないもの、または、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので時々硬性補装具を必要とするものを指す

欠損障害

第1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

第2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

第4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

第5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

変形障害

第7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

第12級8号

長管骨に変形を残すもの

機能障害

第1級4号

両上肢の用を全廃したもの

第5級6号

1上肢の用を全廃したもの

第6級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢

「下肢をひざ関節以上で失ったもの」
→股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの、股関節と膝関節との間において切断したもの、膝関節において大腿骨と恥骨及び腓骨(ひこつ)とを離断したものを指す
「下肢を足関節以上で失ったもの」
→膝関節と足関節との間において切断したもの、足関節において恥骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
「リスフラン関節以上で失ったもの」
→足根骨(踵骨(しょうこつ)、距骨、舟状骨、立方骨、3個の楔状骨(けつじょうこつ)から成る)において切断したもの、リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したものを指す
「下肢の用を全廃したもの」
→3大関節(股関節、膝関節、足関節)のすべてが強直したもの(足指全部が強直したものを含む)を指す
「関節の用を廃したもの」
→関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちその可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものを指す
「関節の機能に著しい障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち「関節の用を廃したもの」に当たらないものを指す
「関節の機能に障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものを指す
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
→常に硬性補装具を必要とし、大腿骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すもの、または、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すもの、または、脛骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すものを指す
 →「偽関節」とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すものを指す
「偽関節を残すもの」
→大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの、脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不正を残すもので、それぞれで「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に当たらないものを指す

欠損障害

第1級5号

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

第2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

第4級5号

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

第4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級5号

1下肢を足関節以上で失ったもの

第7級8号

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

変形障害

第7級10号

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第8級9号

1下肢に偽関節を残すもの

第12級8号

長管骨に変形を残すもの

機能障害

第1級6号

両下肢の用を全廃したもの

第5級7号

1下肢の用を全廃したもの

第6級7号

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第8級7号

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

短縮障害

第8級5号

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

第10級8号

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

第13級8号

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足指

「足指を失ったもの」
→中足指節関節から失ったものを指す
「足指の用を廃したもの」
→第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは遠位指節間関節(第1の足指は指節間関節)に著しい市運動障害を残すものを指す
「著しい運動障害」
→第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの、中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるものを指す

欠損障害

第5級8号

両足の足指の全部を失ったもの

第8級10号

1足の足指の全部を失ったもの

第9級14号

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

第10級9号

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

第12級11号

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

第13級9号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

機能障害

第7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

第9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

第11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

第12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

第13級10号

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級8号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

後遺障害が残った場合に当事務所ができること

ぜひ、上で解説したことを現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に労災申請を自分で進めたり、
会社に対して損害賠償請求をするとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
どれだけ状況が上で解説したことに当てはまるとしても、会社にどのように話をもっていけばよいのか悩まれる方もいらっしゃると思います。
もし労働災害で辛い思いをしているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。
私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、
みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。
当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。
私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志

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