労災事故は様々な現場で起きますが、墜落・転落による労災事故は、一定程度発生しています。

そこで今回は、この「墜落・転落による労災事故」について、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「労災専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

墜落・転落による労災事故の状況 

厚生労働省の「労働災害統計」という統計があります。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html

この中には、類型別、すなわち、どのような態様での労災事故が発生したか、という統計もとられています。

この統計によれば、令和5年11月7日現在の労災死亡事故全545件のうち、墜落・転落は141件となっており、態様別の事故では最多となっています。

また、同日現在の労災死傷事故は99353件ですが、墜落・転落は15323件となっており、転倒、動作の反動・無理な動作に次ぐ3位ととなっています。

墜落・転落による労災死亡事故の特徴

業種 

先ほどの「労働災害統計」によれば、令和5年11月7日現在の労災死亡事故中、墜落・転落前141件のうち、業種別件数は、次の通りとなっています。

製造業      15件

鉱業        2件

建設業      60件

交通運輸事業    0件

陸上貨物運送事業 18件

港湾運送業     1件

林業        5件

農業、畜産・水産業 3件

第3次産業    37件

建設現場のある建設業や、工場などの製造業で件数が多いことは想定されますが、第3次産業、いわゆるサービス業においても、墜落・転落が多数発生していることが注目されます。

第3次産業における墜落・転落による労災死亡事故 

第3次産業における墜落・転落による労災死亡事故の内訳は次の通りです。

・商業      8件

・金融、広告   0件

・通信      0件

・保健衛生業   0件

・接客・娯楽   7件

・清掃、と畜   9件

・警備業     1件

・その他    12件

墜落・転落による労災死傷事故の特徴

業種 

先ほどの「労働災害統計」によれば、令和5年11月7日現在の労災死傷事故中、墜落・転落前15323件のうち、業種別件数は、次の通りとなっています。

製造業      2167件

鉱業         47件

建設業      3397件

交通運輸事業    217件

陸上貨物運送事業 3153件

港湾運送業      70件

林業        104件

農業、畜産・水産業 495件

第3次産業    5673件

労災死傷事故においても、第3次産業、いわゆるサービス業において墜落・転落が多数発生していることが注目されます。

第3次産業における墜落・転落による労災死傷事故 

第3次産業における墜落・転落による労災事死傷故の内訳は次の通りです。

・商業      1914件

・金融、広告    128件

・通信       114件

・保健衛生業    924件

・接客・娯楽    669件

・清掃、と畜    925件

・警備業      157件

・その他      842件

墜落・転落による労災事故の具体例は?

・足場からの落下

・崖、斜面からの落下

・脚立からの落下

・梯子からの落下

・窓、階段、開口部、床からの落下

・機械からの落下

墜落・転落事故予防策

・感知バーの利用

・フルハーネス型安全帯の装着

・2丁掛け

など

墜落・転落による労災事故に遭ってしまった場合

不幸にして墜落・転落による労災事故に遭ってしまった場合、その後の流れや解決への道筋で、ご不安になることと思います。

労災事故に遭ってしまった場合には、概ね、次のような流れで解決へ向かっていくことになります。

① 治療

② 症状固定

③ 後遺障害認定

④ 損害賠償請求(勤務先を相手方)

⑤ 話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判申し立てや訴訟提起

⑥ 和解、判決など

⑦ 賠償金の受け取り

⑧ 解決

墜落・転落による労災事故で受け取ることのできる可能性のある労災給付・賠償金

当事務所の下記HPなどに詳しく記載しております。

https://www.g-rosai.jp/kisochishiki/

ご参照下さい。

フォークリフト労災事故とグリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

墜落・転落による労災事故に遭われてしまった場合、実際に労災申請するとなるとやはり不安が残ってしまわれることと思います。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

実際の労災の認定率は25.93%となっており、複雑であまり簡単な手続きであるとは言いにくいのが現状です。(厚生労働省:令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表しますhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33879.html

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが墜落・転落による労災事故でお悩みの場合には、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、

みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦

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