浮気が発覚したときには、再発の防止や慰謝料を請求するために、できることを探ることになります。

こうした場合にまず考えられるのが、誓約書の作成です。

ここでは、浮気をされた際に誓約書を作成することでどのような効果があるか、作成するにあたって注意すべきことなどについてご案内いたします。

誓約書の法律上の効果

誓約書の法律上の効果

誓約書とは、書面に記載されている事項について守ることを約束した書面です。

契約書とは異なり、当事者双方がサインをするものではなく、記載されている事項を「誓約」した者のみがサインをするものです。

誓約書は、その内容が公序良俗に反するものでなく、当事者の自由な意思によって作成された以上、「誓約書の内容を守らなければならない」という法的な拘束力がうまれる書面です。

たとえば、慰謝料について合意する旨の誓約書を作成した場合、その誓約書には、慰謝料の支払義務の合意をしたという効力がうまれます。

このように、浮気が発覚した際に誓約書を作成することで、誓約書に記載された内容について拘束力を発生させることができるため、有効な手段であるといえます。

誓約書は自作でもよいか

誓約書は自作でもよいか

誓約書は、ご自身で作成を行っても有効です。

弁護士をはじめとした士業が作成したものでなくても有効です。

ですが、誓約書は内容によっては無効となることもあります。たとえば、慰謝料を1億円支払うなどといったように、あまりに高額な慰謝料を設定するなどすると、公序良俗に反して無効であるとの判断がされるおそれがあります。

そのため、誓約書を自作される場合には、内容にも注意を払って作成する必要があります。

誓約書を作成するメリット

誓約書を作成するメリット

浮気があった場合に、誓約書を作成することには様々なメリットがあります。

こうしたメリットを享受するためにも誓約書を適切に作成することが望まれます。

証拠の作成

浮気、特に不貞行為があった場合には、誓約書を作成することで証拠を今後の交渉や裁判所を用いた手続きを利用する際の証拠を作成することができます。

特に不貞行為があった場合、のちに不貞行為の事実の有無を争われると、証拠を提出しない限り、不貞行為に基づく慰謝料などを請求することが難しくなります。

不貞行為の事実を立証する証拠はなかなか提出することが難しいですが、誓約書があれば、少なくとも誓約書を作成した時点においては、不貞行為の存在を認めたということとなりますので、不貞行為の存在を示す有力な証拠となります。

また、不貞行為を行った配偶者は、法律上、離婚の原因を作った者として、「有責配偶者」となりますが、「有責配偶者」からの離婚請求は原則として認められておりません。

そのため、仮に離婚を請求されたとしても、離婚請求は認められないとして反論をすることができます。

不貞行為の再発防止

不貞行為の再発防止

不貞行為が発覚した際に、誓約書を作成し、不貞行為を今後行わないことや、誓約書の約束に反したらいくらを支払うなどと定めることで、不貞行為が再発することを防止することが期待できます。

また、不貞行為が慰謝料を発生させる不法行為であることを認識させることができますので、深刻な事態に陥っていることが明らかになり、今後の不法行為の発生を防止する効果も期待できます。

誓約書に記載すべき内容

誓約書に記載すべき内容

誓約書を作成するメリットについては、ここまでご案内したとおりですが、実際に作成するにあたって、何を記載したらよいのでしょうか。

不貞行為の事実を認める文言

不貞行為の事実を認める文言

誓約書を作成するメリットとして大きいのは、不貞行為の存在を認めさせる点にあります。

そのため、誓約書には不貞行為の事実を認める旨の文言を入れることが有効です。

この際、単に「不貞行為を認めます」と記載するだけでは、いつのどの時点の不貞行為を認めたのかが明らかとならず、証拠としての価値が下がってしまいます。

そこで、不貞行為の存在を認める旨の文言を入れる際には、「いつ、どこで、誰が、誰と、何回不貞を行ったか」など、具体的に不貞行為を特定する旨の文言を入れることが大切です。

慰謝料を支払うという合意の内容

慰謝料を支払うという合意の内容

不貞行為の事実を認めたうえで、もっとも重要ともいえるのが、慰謝料についての合意です。

不貞行為の存在を認めたとしても、その精神的な損害を慰謝してもらう必要があり、慰謝してもらうためには、慰謝料について合意を得る必要があります。

もっとも、ただ「慰謝料を支払います」という文言のみでは、足りません。

「いつまでに、だれが、誰に対して、どのような方法で、いくら支払うか」を明確に記載する必要があります。

このような記載をすることで、万が一約束通りの慰謝料が支払われなかった場合に、誓約書の記載をもとに支払いを求めることが可能となります。

今後の不貞相手との接触禁止の文言

今後の不貞相手との接触禁止の文言

今後の不貞相手との接触禁止についても定めることが望ましいです。

不貞相手との接触禁止の条項を設けることで、今後の不貞行為を防止することが期待できますし、証拠の隠滅行為なども防止することが期待できます。

交渉や裁判所を用いた手続きでは、証拠の有無が重要となります。

その意味でも、不貞相手との接触禁止の条項を入れることが望ましいと言えます。

誓約書の約束を破った場合の内容

誓約書の約束を破った場合の内容

誓約書の内容を破った際にどういったペナルティがあるかということを定める文言についても記載することが望ましいです、

たとえば、不貞相手との接触禁止の条項を付したうえで、「この条項に反した場合、違約金として1回あたり10万円支払う」というような内容です。

この文言を設定することで、今後の再発防止を期待することができます。

また、この文言には、損害賠償の予定という性質があるため、文言に違反した場合でも、再度の話し合いを行わずに、損害賠償の請求を行うことができます。

誓約書作成上の注意

誓約書作成上の注意

誓約書を作成することができても、それが法律上無効となってしまう場合には、誓約書を作成した意味がなくなってしまいます。

そこで、誓約書を作成するにあたって注意すべき点をいくつかご案内します。

署名押印をすること

誓約書作成上の注意

誓約書の末尾には、誓約書を作成した者を特定する情報を記載することが求められます。

当事者を特定する情報がないと、誰が誓約をしたかわからなくなり、証拠としての効力も下がってしまうからです。

当事者情報の特定としては、通常、①住所②署名③押印をすることが多いです。

これらの情報について、ワープロで作成をしてしまうと、誰が署名をしたかが明らかとならず、誓約書の効力を否定されることになりかねません。

そこで、当事者を特定する情報については、自筆で作成し、必ず本人が押印を行うようにする必要があります。

文言の注意

文言の注意

冒頭でもご案内しましたように、文言の内容によっては、無効となってしまう場合もあります。

法外な価格の慰謝料を支払うことを合意する旨の文言であったり、今後一生言いなりになるというような、公序良俗に反する文言は無効となります。

誓約書を作成する際には、そういった文言についても注意を払う必要があります。

まとめ

まとめ

ここまで、浮気があった際に誓約書を作成するべきかについて解説しました。

浮気や不貞行為があった際には、誓約書を作成することで今後の交渉や裁判所を用いた手続きを優位に進められるなどのメリットが得られます。

しかしながら、いかに交渉や裁判所を用いた手続きを優位にすすめられるといっても、ご自身でこれらを進めることには精神的にも大きな負担がかかります。

また、交渉や裁判所を用いた手続きを適切に行わないと適切な慰謝がなされないことになりかねません。

弁護士が介入することで、適切な解決を図ることが期待できますし、ご自身の負担を減らすことができますので、不貞関係でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭

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