労災保険が適用される事故に遭ったにも関わらず、労災保険が使えるかわからなかった、会社が使わせてくれなかった等の理由で、そのまま退職してしまう方も多いようです。そこで、このような場合でも労災保険を後から申請できるかどうか、注意点等について、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が解説してきます。

労災保険の申請期限について

実は、労災保険給付の請求には、時効があります。
一般の債権は10年(権利を行使できることを知っている場合5年)で時効消滅することになっています。しかし労災保険では、次のように短い期間で時効になってしまいます。
保険給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると、時効により消滅しますので、請求手続きの機関に注意して、早めに申請をしなければいけません。あとから申請できることがわかったという場合でも、もはや手遅れとなってしまいます。

・療養(補償)給付たる療養の費用
・休業(補償)給付
・介護(補償)給付
・葬祭料(葬祭給付)
・二次健康診断等給付

以上は、2年を経過したときに時効となります。

・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付等を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅することになります。

健康保険を使用してしまった場合の労災保険申請

健康保険と労災の関係

労災保険制度では、労働者が業務中または通勤途中に災害にあい、その労働災害によって負傷、または病気にかかった場合には、 労働者の請求に基づき、治療費の給付などを行っています。
業務中や通勤中の出来事が原因となって、負傷したり、病気になったり、死亡した場合には、法律上、健康保険は使えず、労災保険を利用することになります。
しかし、それを知らずに、健康保険を使って治療を受けてしまったらどうするのでしょうか。
結論、仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に 治療費の全額を自己負担しなければなりません。

※健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるもの

ただ、健康保険から労災保険へ切替える方法はあります。

健康保険から労災保険への切替え方法

健康保険から労災保険に切り替える場合には、以下の手続きが必要です。
まず、受診した病院に、健康保険から労災保険への切替えができるかどうかを確認しましょう。

① 健康保険から労災保険への切り替えができる場合
健康保険を利用した病院に確認をした結果、健康保険から労災保険への切り替えができるという場合は、病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還されます。

また、切替え手続の方法としては、労災保険の様式第5号、または、16号の3の請求書を 受診した病院に提出してください。

② 健康保険から労災保険への切り替えができない場合

一時的に、医療費の全額を自己負担した上で、労災保険を請求することになります。

※ ただし、既に労災認定を受けている場合であって、医療費の全額負担が困難な場合等には、一時的に医療費の全額を自己負担することなく請求する方法もありますので、希望される場合は、労働基準監督署へ相談するのが早いです。

請求の方法ですが、

● 一時的に医療費の全額を自己負担してから、労災保険の手続きをする(原則)
① 健康保険の保険者(全国健康保険協会等)へ労働災害である旨を申し出る
② 保険者から医療費の返還通知書等が届きますので、返還額をお支払い
③ 労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、返還額の領収書と病院の窓口で支払った金額(一部負担金)の領収書を添えて、労働基準監督署へ請求

一時的に医療費の全額を自己負担するのが困難な場合は…

① 労働基準監督署へ、全額を自己負担せずに請求したい旨を申し出
② 労働基準監督署で保険者と調整を行い、保険者への返還額を確定
③ 保険者から返還通知書等が届きますので、労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、返還通知書等を添えて、労働基準監督署へ請求

労災保険は退職後にも申請できるのか?

結論として、退職後でも労災申請は可能です。
また、既に労災保険を利用している最中に退職しても、労災保険の適用が終わるということはありませんのでご安心ください。大けがをしてしまうと、やむなく、会社を退職することもあろうかと思います。

また、退職してしまうと、「誰が手続をするの?」という疑問があるかと思います。

この点、労災保険の申請には、事業主の記載や証明が必要な項目がありますが、退職後で会社の協力が得られないという場合には、空欄でも労災保険の申請をすることは可能です。
すなわち、ご自身だけで申請はできます。

労災に遭ったら弁護士に依頼すべきか

労災事故に遭ったら、会社に対して多額の損害賠償請求ができる可能性があります。
会社には、安全配慮義務と使用者責任があります。これに違反している場合は、損害の請求が可能となります。
ただし、以下のようなケースでは、弁護士費用を考えると難しいことが多いです。

・後遺障害の認定がない場合
・もっぱらご自身の過失に基づく場合(通勤中の交通事故で加害者側である・何もないところで勝手に転んだ・会社の業務とは関係のないところでケガをした等)

逆に言うと、後遺障害等級が確定しており、会社に義務違反が認められる場合は、請求できる可能性が高まりますので、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。

労災保険のまとめ

労災保険の申請には時効があり、申請期限が限られているので気をつけましょう。
また、会社に責任が認められる場合は、損害賠償請求ができる可能性があります。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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