主婦が交通事故でむちうちになった場合に請求できるお金
交通事故の被害でむちうちが占める割合は多いです。本記事では、「主婦がむちうちになった場合にどのようなお金をいくらを請求できるか」についてご案内いたします。

交通事故で請求できるお金

交通事故で請求できるお金

交通事故にあわれた方は、損害賠償請求としてお金を請求することができます。
交通事故によって被った損害を補填するためにお金で賠償するという仕組みです。
請求できる費目は主に以下のものとなります。

積極損害

積極損害とは、事故によって被害者が実際に支出しなければならなくなったものを言います。主に、治療費・付添看護費用・入院雑費・通院交通費・家屋改修費・車両改造費・介護費用・葬儀費用などです。

消極損害

消極損害とは、交通事故によって失われた利益を言います。事故がなければ得られたはずだったのに、事故があったために得られなくなった利益です。
主に、休業損害のことをいいます。

慰謝料

交通事故にあわれた被害者の方には身体的な苦痛もありますが、精神的な苦痛もあります。そのような苦痛を慰謝するために交通事故では通常、慰謝料の請求が認められています。
これは、たとえ入院せず通院のみで病院を受診していたとしても認められます。
慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。

主婦がむちうちになった場合に請求できるお金

主婦がむちうちになった場合に請求できるお金

積極損害

交通事故でむちうちの症状が出ている場合、病院を受診することになると思います。病院を受診した場合、治療費がかかりますが、そうした通院費などの治療費は損害として請求することができます。

もっとも、通常の交通事故では、相手方が加入している保険会社が病院に対して直接医療費を支払うことが多いので、のちに改めて積極損害として請求することはあまりありません。

消極損害

主婦の休業損害請求が可能か?

消極損害の主な費目である休業損害とは、傷害を負ってから症状固定や治癒するまでの間に仕事を休むことになったり、時間を短くして働かなくてはならなくなった場合など、事故前に比べて不十分な労働しかできなくなったときにおこる、労働の制限によって生じる収入の減少を言います。

主婦の方の場合、家事を行うことで誰かから給料をもらっているわけではなく、目に見えるかたちで収入の減少は生じておりません。
しかし、主婦の方が家事を行うのは家族のためであり、こうした家事労働があることからこそ世帯としての収入があるといえるので、家事労働にも一定の経済的価値があります。

そのため、主婦や主夫の方であっても休業損害を請求することはできます。

もっとも、兼業主婦の方の場合には仕事と主婦業のそれぞれの損害額を比較して、高いほうの金額のみを請求できるという運用になっております。

また、一人暮らしで家事を行っている場合は、主婦業としての損害には含まれません。
家事労働に休業損害が認められる理由は、上記のように家族の生活のために働いていることに経済的な価値を見出しているからであり、一人暮らしの場合には自身の生活のために行っているのであり、誰かのために行っているわけではないことから、家事労働としての損害は認められないのが原則です。

休業損害の計算基準

そもそも休業損害を算出する際の基準は①自賠責基準②裁判所基準の2つがあります。
①の自賠責基準は、自動車損害賠償保障法等の法令に定められた基準をいい、最低限の損害賠償金額が算定されます。
原則として、一日あたり6100円の金額です。

対して、②裁判所基準とは、過去の裁判例等をもとに設定されているものです。
一日当たりの基礎収入×休業日数で計算します。
通常、①の自賠責基準よりも②の裁判所基準のほうが高くなることから、被害者側弁護士は示談交渉にて②の基準で損害賠償金額を提示します。

主婦の基礎収入

裁判所基準を用いる場合、基礎収入に基づいて計算をしますが、主婦の方は、誰かからお金を現実にもらっているわけではないので、外形上その人個人の基礎収入はありません。

そこで、裁判所の基準を用いる際には賃金センサスという平均賃金に基づいて計算を行います。たとえば、令和5年度に事故にあった場合に参照するのは令和4年度の賃金センサスですが、令和4年の全年齢女性の平均収入は394万3500円ですので、一日あたりの休業損害は394万3500円÷365=1万804円となります。
このように、自賠責基準と裁判所基準では大きな開きがあります。

主婦の休業日数

次は休業日数が何日あるかが問題となります。

主婦の方の場合、会社員のように勤務日が決まっているわけではないことから、休業日数を何日をするかは個々の事案により異なります。

比較的多いのは、入通院日数を休業日とする考え方です。
たとえば、合計30日間通院をしていた場合、休業日数を30日とする考え方です。

ですが、必ずしも通院していた期間に応じてそのまま休業損害がもらえるわけではありません。通院していたとはいえ、ある程度は家事を行うことができたということもありますから、裁判上では実態に即した計算方法が選択されます。

たとえば、事故後1か月は事故による被害の影響が大きく、ほとんど家事をすることができなかったという場合には100%の金額で計算をしますが、2か月目に関しては治療を行った結果、症状が回復してきてある程度の家事を行うことができたため、50%の金額で計算をするなどの計算方法をとることもあります。

裁判上の基準では実態に即した計算が行われるため、その人にとっての休業損害がいくらかということはその事案、その人の怪我の程度などの事情で千差万別です。
ですが、こうした計算方法などは参考になります。

慰謝料

慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による入通院での精神的な損害への慰謝として支払いがされるお金のことです。

入通院慰謝料の算定方法についても、自賠責基準と裁判所基準では異なるものとなりますが、一般的に裁判所基準のほうが高くなります。

裁判所基準では、あらかじめ定められている表を用いて、入院及び通院の期間により慰謝料を算定します。

たとえば、むちうちで2か月の通院のみを行った場合ですと、52万円の通院慰謝料を請求できることとなります。

後遺症慰謝料

むちうちの症状が出ている場合、後遺障害認定がされることもあります。
後遺障害の認定がされれば、後遺障害慰謝料についても請求することができます。

後遺障害は、その重さによって等級で認定がされており、むちうちの場合、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号もしくは「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定される可能性があります。

どの等級に認定されるかで後遺障害慰謝料に金額は異なってきます。
たとえば12級13号に認定された場合、裁判所基準では224万円の後遺障害慰謝料が請求でき、14級9号に認定された場合、裁判所基準で75万円の後遺障害慰謝料が請求できることとなります。

まとめ

まとめ

ここまで、主婦の方が交通事故にあった場合に請求できるお金をご案内しました。

交通事故にあわれた場合、入通院だけでもかなりの身体的・心理的な負担がかかります。そうした中でご自身に生じた損害について相手方や保険会社とやり取りをするのは、大変なご負担であろうかと思います。
交通事故でお悩みの方は、まずは一度弁護士に相談していただけますと幸いです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭
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