相続放棄は、原則として、「相続の発生及び自分が相続人となったことを知った時から3か月以内」が期限です。ただし、3か月を過ぎてしまっても、一定の事情のもとではなお相続放棄が認められる場合があり、本稿では例外的に認められるケースを紹介します。

相続放棄には期限がある

相続放棄には期限がある

相続放棄とは?

相続放棄とは、本来であれば被相続人から承継するはずだった一切の権利義務を承継しないようにすることです。
相続放棄をすると、最初から相続人にならなかったものとみなされ、資産(プラスの財産)も負債(マイナスの財産)も一切引き継がないことになります。

相続放棄がよく利用されるのは、

■残された資産に対して明らかに負債の方が多い(債務超過である)ケース

■最後まで親の面倒を見てくれた特定の相続人に全ての遺産を取得してもらうため、他の相続人は遠慮するというケース

です。

ちなみに、「資産(プラスの財産)は相続するけど、負債(マイナスの財産)は相続したくないから、負債(マイナスの財産)だけ相続放棄する」ということはできません。
相続放棄は、相続人としての地位全体に関するものですので、ある特定の財産だけを選んでできるものではないのです。

相続放棄の期限は原則として「3か月」

相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に(=これを「熟慮期間」と言います)、家庭裁判所に申述を行う必要があります。

具体的には、相続の発生を知り(=被相続人が亡くなった事実を知り)、自分が相続人となったことを知った時から3か月ということになります。

「熟慮期間」という用語が示すとおり、相続人は、原則としてこの3か月の期限内に、相続人の確定や遺産の調査を行い、そのまま相続するか(=単純承認)、あるいは、相続放棄をするか、じっくり考えて決定しなければなりません。

相続人の確定や遺産の調査にどうしても時間がかかる場合には、熟慮期間伸長の申立をすることで、この期間を延ばしてもらえる可能性がありますが、伸長された期限内にどうするかを決めなければならない点は同じです。

この熟慮期間(3か月)を経過すると、以降、相続放棄はできなくなってしまいます。

「3か月」を過ぎてしまったらおしまいなのか?

「3か月」を過ぎてしまったらおしまいなのか?

突然の負債の発覚

よくあるのが、
「被相続人が亡くなったが、大した遺産もないからということで、相続人全員が何の手続きもせずにきた。ところが、亡くなってから3か月以上経過したある日のこと、被相続人の債権者から請求書が届き、実は借金があったことが判明した」
というケースです。

このようなケースでは、相続の発生を知り(=被相続人が亡くなった事実を知り)、自分が相続人となったことを知った時から3か月がすでに過ぎてしまっています。
このため、原則として、相続放棄はできないことになります。

でも、被相続人と長らく別居していれば負債があること自体を聞いていないこともありますし、残された荷物や書類を確認しても負債の存在の手掛かりとなるもの(債権者からの督促状や、返済した際の振込票など)が探し出せない場合もあるでしょう。
このような場合でも、「3か月」を過ぎてしまったからといって、一律に、相続放棄は認められないのでしょうか。

「3か月」を過ぎても相続放棄が認められる場合がある

実は、「3か月」を過ぎてしまっても、相続放棄が認められる場合があります。

この点に関して、
相続人が相続の発生を知り(=被相続人が亡くなった事実を知り)、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に相続放棄しなかったのが、相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態、その他諸般の状況から見て、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続財産が全くないと信じたことに相当の理由があると認められるときに、熟慮期間の起算点を「相続財産の全部または一部の存在を認識した時」にずらして相続人を救済した裁判例があります。
(最高裁昭和59年4月27日判決)

この裁判例のケースでは、

■被相続人(父親)と相続人(子ら)は、十数年にわたって別居かつ没交渉の状態であった

■後から存在することが判明した負債(連帯保証債務)は、親子の交渉が途絶えてから約10年後に発生したものであった

■子らは、被相続人の死亡の事実を当日または翌日に知ったが、被相続人の資産や負債について説明を受けたこともなかった

■死亡の当時、被相続人には資産が全くなく、葬式も挙げられないような状況であった

といった事情がありました。

このような事情のもとでは、相続人である子らにおいて、亡くなった父親の財産状況の調査をすることなど期待できず、相続財産が全くないと信じたのもやむを得ないだろうと思いますので、極めて妥当な判断だと思います。

この例のように、一定の事情のもとでは、「相続の発生を知り(=被相続人が亡くなった事実を知り)、自分が相続人となったことを知った時」から3か月を経過してしまっていても、「相続財産(=債務)の存在を知った時」から3か月以内であれば、相続放棄が認められる余地がある、ということなのです。

ご自身のケースで、「3か月」が過ぎてしまっていても相続放棄が認められるかどうかについては、一度、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄の申述受理と効力

最後に、一点だけ注意してもらいたいことがあります。
それは、相続放棄の申述が家庭裁判所によって受理されたからといって、その相続放棄が有効なものとして確定するわけではないということです。

「家庭裁判所が受理してくれたのだから、その相続放棄は有効ってことじゃないの?」と疑問に思われるかもしれません。
しかし、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことは、適式な申述がなされたことを公証する性質以上の意味は持たない、と考えられています。

つまり、「3か月」を過ぎた後で行った相続放棄が受理されたとしても、その後、それを不満に思う債権者によって、相続放棄の有効性が争われる可能性があるのです。

具体的には、

債権者が相続人に対し、相続債務の支払いを請求する訴訟を提起する

その訴訟の中で、相続人が「自分は相続放棄した」と主張する

債権者は、「3か月を過ぎてから行われたその相続放棄が無効である」と主張する

(裁判例の言う、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続財産が全くないと信じたことに相当の理由があると認められるときにはあたらないとの主張)

訴訟を担当する裁判所(地方裁判所、簡易裁判所)が、相続放棄の有効・無効を確定的に判断する

ことになります。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 田中 智美
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