会社からの配置転換命令を拒否できる?

会社から配転換えとして部署の異動などを命じられることがあると思います。部署移動の際に希望が聞かれることも多いと思いますが、必ずしも希望通りの部署に異動するわけではないのが現実です。そこで、希望しないような部署へ配置された場合に、これを拒否できるか、配置転換命令が無効となるケースについて解説します。

配転替えとは

配転替えとは

そもそも配転替えとは、従業員の配置を変更することですが、配転替えは、職務の内容や勤務地が変わることになりますから、従業員の労働環境や生活環境に大きな影響を与えます。

配転替えのうち、同じ事業所内の所属部署の変更を配置転換ということが多く、勤務地を変更する場合を転勤ということが多いです。

配転替えが無効となる場合

配転替えが無効となる場合

配転替えが就業規則等に反している場合

配転替えは、就業規則や雇用契約書に会社が配置転換命令を出すことができると記載されていない場合には行うことができません。そのため、配置転換命令についての決まりが何もないような場合には、その配転替えは無効となります。

また、就業規則や雇用契約書に配置転換命令ができるとされていても、配転替えに一定の規制をかけている場合がありますが、この規制に反する場合の配転替えも無効となります。
たとえば、雇用契約書には都内にある支店のみで働くとされている場合に、都内以外の支店に転勤になった場合には、この配転替えは無効です。

配転替えが権利濫用になる場合

就業規則や雇用契約書などに配置転換命令を行える旨の規定がある場合、原則として配置転換命令は有効ですから、拒否することはできません。しかし、配置転換命令が権利濫用である場合、無効となりえます。
そこで、配置転換命令が有効であるかどうかの基準について解説していきます。

業務の必要性の有無

配置転換を行う場合、業務上その配置転換が必要であることが求められます。
この必要性について、裁判例では「その人でなければ替えがたい」というような高いレベルの必要性までは求めておりません。その転勤に「企業の合理的運営に寄与する点が認められればよい」としています。

そのため、業務の必要性という要件はかなり広く解されており、人事の活性化のための定期
的異動としての転勤も認められます。

このような企業側の原因ではなく、労働者側が原因となる業務上の必要性も肯定されます。たとえば、同僚との協調性の欠如や上司との対立といった事情でも必要性が認められます。

人員選択の合理性

配転替えが有効であるためには、人員選択の合理性があることも求められます。
その配転替えに当該労働者をあてることに何らの合理性がない場合には、その配転替えは権利濫用になりえます。

しかし、実際には配転替えにおける業務の必要性が広く認められていることから、その人員を選んだことが不合理であると判断されることは少なく、何らかの形でその人員を配転替えする必要があったとして合理性が認められることが多いです。

不当な動機・目的の有無

不当な動機や目的をもって行われた配置転換命令も権利濫用となりえます。
典型的なケースでは、退職に追い込むために、あえてその人にとって遠い勤務地に転勤させたり、その人にとって困難な業務を扱う部署へ配置転換するなどです。

こうした不当な動機や目的をもった配置転換命令の場合、その命令が無効であることに加えて、損害賠償請求などの法的紛争に発展することもありえます。

従業員が被る不利益の程度

配置転換命令により「就業員の被る不利益が通常甘受すべき程度を著しく超えた場合」にも配置転換は権利濫用として無効となりえます。
通常甘受すべき程度がいかなるものであるか画一的な定義はありません。個別具体的な事情、社会状況などによって変わります。

従来は権利濫用と認められた転勤命令の多くは、要介護状態にある老親や転居が困難な病気をもった家族をかかえ、その介護や世話をしている従業員に対する遠隔地への転勤命令などでした。共働きや子の教育などの事情のみを理由として配置転換が無効であるとする裁判例はあまり多くありませんでした。

しかし、育児介護休業法が子の養育または家族の介護状況に関する使用者の配慮義務を定めたり、労働契約法が「仕事と生活の調和」への配慮を労働契約の締結・変更の基本理念として規定するに至った昨今では、ワークライフバランスの社会的要請も高まっています。

こうした社会状況においては、従業員の通常甘受すべき程度が今までよりも、ワークライフバランスに配慮して判断されることが予想されます。

配置転換の拒否

配置転換の拒否

配置転換命令が無効であれば、その命令は拒否することができます。
ですので、まずは配置転換命令が就業規則や雇用契約等に反しないかを検討し、これらに反しないとしても権利濫用であるとして無効とならないか検討することが必要です。

そのため、上記の基準に照らして、自身に出された配置転換命令が無効であるかどうかを検討する必要があります。

まとめ

まとめ

ここまで、配置転換命令が有効であるかどうかの基準を解説してきました。
実際に配置転換命令が出されて、それが無効であると判断された裁判例自体はそこまで多くはないものの、その人その人によって、労働環境や家庭環境が異なりますから、配置転換命令が無効と判断される場合もあります。
ですが、こうした判断はこれまで蓄積された裁判例なども踏まえてなされるため、専門的な判断を要する場合もあります。

会社からの配置転換命令が出て、拒否できないかどうかお悩みの方は、まずは一度弁護士に相談していただけますと幸いです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭
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