労災で負傷した場合、労災指定病院を利用することができます。
この記事では、その場合のメリットなどについて解説します。

1 労災指定病院とは

(1)労災指定病院とは

「労災指定病院」とは、労災指定医療機関のことであり、医療機関からの申請にもとづき、都道府県労働局長が指定した医療機関のことをいいます。
労災指定病院は労働者の健康を図ることを目的としていますので、労災によるケガの治療を受けるに当たって他の医療機関よりも労働者が利用しやすく、メリットも多くなっています。

(2)労災病院との違い

「労災指定病院」に似たものとして「労災病院」というものがあります。
これは、厚生労働省所轄の独立行政法人労働者健康福祉機構が運営する医療機関です。
労災病院は国が運営する病院といえますが、労災指定病院には民間の病院も多数含まれており、病院数は労災病院よりもずっと多くなっています。
労災病院は、都道府県労働局長が指定した病院ではありません。したがって、労災指定病院と運営元も異なってきますので、労災病院はまったく異なる医療機関といえます。

2 労災指定病院に通うべき理由

労災に遭ったとき、労災指定病院に通院すると、労働者は病院の窓口で診療費を負担せずに治療を受けることができます。
労災保険が病院に直接診療費を支払ってくれるので、労働者が自費で負担する必要がないのです。病院に労災保険指定の要式に従った請求書を提出すれば、労災保険から全額の治療費が支払われることになります。

これに対し、労災病院や労災指定病院ではない病院に通院する場合、診療費については労働者がいったん病院の窓口で立て替え払いする必要があります。
支払った診療費については、後に労働基準監督署へ請求をして振り込んでもらうことになります。

病院で支払う診療費は保険適用等が無ければ10割負担となるので、負担はかなり大きいものになります。
窓口負担のない労災指定病院の方が、労働者にとってのメリットは明らかに大きくなります。

3 労災指定病院での手続

労災指定病院での治療を受けるためには、労災保険の給付請求書を受診の際に病院へ提出する必要があります。
業務災害(勤務中での労災)の場合は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)を提出し、通勤災害(通勤中の労災)の場合は療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出しましょう。請求書は、厚生労働省HP「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」からダウンロードできます。

ちなみに、労災指定病院以外の医療機関で治療を受けた際は、一度、治療費を立て替えておく必要があります。そして、受診した医療機関から証明証、領収書をもらい労基署に提出することになります。

このように、給付請求書を提出するだけで労災指定病院での治療を受けることができるため、手続きが非常に簡便であることも労災指定病院を利用するメリットの一つといえます。

4 埼玉県内の労災指定病院一覧

労災指定病院は全国に数多くあります。
全国の労災指定病院については、下記URLから検索することができます。
https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/index.php

また、埼玉県内の労災指定病院は下記のURLから検索することができます。
https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/list.php?mod=1&page=266

埼玉県内にある労災指定病院のうち大きなものは以下のとおりです。
以下でご紹介するのは主に比較的大きな病院ですが、労災指定病院は小規模な医院やクリニックも含めてこれ以外にも多数ありますので、皆様の通いやすい病院をお調べいただきご利用いただければと思います。

指定番号 名称 郵便番号 所在地 電話番号
1111043 さいたま市立病院 336-8522 さいたま市緑区三室2460 048-873-4111
1112023 さいたま赤十字病院 330-8553 さいたま市中央区新都心1-5 048-852-1111
1153943 埼玉医科大学総合医療センター 350-8550 川越市鴨田1981 049-228-3697
1171054 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 359-1151 所沢市若狭2-1671 04-2948-1111
1171062 防衛医科大学校病院 359-8513 所沢市並木3-2 04-2995-1511
1161016 春日部市立医療センター 344-8588 春日部市中央6-7-1 048-735-1261
1111027 蕨市立病院 335-0001 蕨市北町2-12-18 048-432-2277
1161041 越谷市立病院 343-8577 越谷市東越谷10-32 048-965-2221
1161024 草加市立病院 340-8560 草加市草加2-21-1 048-946-2200

5 労災に遭ってしまったら

労災に遭ってしまった場合、正当な賠償・補償を受けるためには、できるだけ早く適切に対応することが重要です。
労災に関する手続は法的な知識が要求され、複雑な点もありますので、できるだけお早めに弁護士にご相談することをおすすめします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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