令和元年8月 弁護士 赤木 誠治

最高裁第1小法廷平成30年2月15日判決

第1 事案の概要
 1 当事者
X…原告,Y社の子会社である甲社の契約社員として,Y社の事業場内で就労
Y…被告,甲社および乙社の親会社
「法令等の順守を徹底し,国際社会から信頼される会社を目指すとして,法令等の順守に関する事項を社員行動基準に定め,Yの取締役及び使用人の職務執行の適正及び本件グループ会社から成る企業集団の業務の適正等を確保するためのコンプライアンス体制(本件法令順守体制)」を整備していた。
A…乙社の従業員,Xに対しつきまとい行為を繰り返す
B…Xの元同僚

 2 時系列
  平成20年11月頃  Xは甲社(Y社の子会社)に契約社員として採用され,Y社の事業場での業務に従事するようになる
  平成21年11月頃  XはAとの交際を開始する
            →平成22年2月以降,XとAの関係は疎遠になる
  平成22年7月末頃まで XはAに対し,関係を解消したい旨書かれた手紙を渡す
  平成22年8月以降  AはXに対し,職場にて就労中に交際を求める旨の発言を繰り返す,AがXの自宅に押し掛けるなどの行為
            →Xは直属の上司に相談するも,事実確認等の対応をしてもらえず
  平成22年10月12日 Xは甲社を退職
  平成22年10月18日 Xは派遣会社を介してY社の別の事業場内における業務に従事
  平成22年10月12日~平成23年1月頃 AはXの退職後も,Xの自宅近くでAの自動車を停車させる行為を数回行う。
  平成23年10月   B(Xの元同僚)は,Xから事情を聞き,Y社らのグループ会社のコンプライアンス相談窓口に,Xに対する事実確認等をしてほしいとの申し出を行う
            →Y社は,甲社および乙社に,Aその他関係者からの聞き取り調査を行わせる(Xに対しては行われず)
  平成23年11月   Bに対し,上記の申し出に係る事実は確認できなかったと報告

第2 争点
 グループ会社における法令順守体制を整備し,グループ会社内で就労する者に対する相談窓口を設けた親会社が,当該相談窓口における相談の対応に関して,子会社の従業員に対する損害賠償義務を負うか

第3 第1審および原審の判断
(1)第1審
 Aの本件行為は認められない,あるいは,セクハラには該当しないとして請求棄却

(2)原審
 Aの本件行為はセクハラであるとしたうえで,Yは自ら宣明したコンプライアンスに則った解決をすることにつき,Xに対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負う(請求認容)

第4 最高裁の判断
「Yは,本件当時,法令等の遵守に関する社員行動基準を定め,本件法令遵守体制を整備していたものの,Xに対しその指揮監督権を行使する立場にあったとか,Xから実質的に労務の提供を受ける関係にあったとみるべき事情はない…。また,Yにおいて整備した本件法令遵守体制の仕組みの具体的内容が,甲社が使用者として負うべき雇用契約上の付随義務(注:使用者が就業環境に対して労働者からの相談に応じて適切に対応すべき義務,「本件付随義務」)をY自らが履行し又はYの直接間接の指揮監督の下で甲社に履行させるものであったとみるべき事情はうかがわれない。」
「以上によれば,Yは,自ら又はXの使用者である甲社を通じて本件付随義務を履行する義務を負うものということはできず,甲社が本件付随義務に基づく対応を怠ったことのみをもって,YのXに対する信義則上の義務違反があったものとすることはできない。」

「もっとも…Yは,本件当時,本件法令遵守体制の一環として,本件グループ会社の事業場内で就労する者から法令等の遵守に関する相談を受ける本件相談窓口制度を設け,上記の者に対し,本件相談窓口制度を周知してその利用を促し,現に本件相談窓口における相談への対応を行っていた
「その趣旨は,…本件相談窓口における相談への対応を通じて,本件グループ会社の業務に関して生じる可能性がある法令等に違反する行為(以下「法令等違反行為」)を予防し,又は現に生じた法令等違反行為に対処することにある…。これらのことに照らすと,本件グループ会社の事業場内で就労した際に,法令等違反行為によって被害を受けた従業員等が,本件相談窓口に対しその旨の相談の申出をすれば,Yは,相応の対応をするよう努めることが想定されていたものといえ,上記申出の具体的状況いかんによっては,当該申出をした者に対し,当該申出を受け,体制として整備された仕組みの内容,当該申出に係る相談の内容等に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合がある」
→もっとも,本件ではXは相談の申出をしておらず,Yは上記義務を負わない。

また,Bは相談窓口に本件申出をしたものの,
①「本件法令遵守体制の仕組みの具体的内容が,Yにおいて本件相談窓口に対する相談の申出をした者の求める対応をすべきとするものであったとはうかがわれない。」
②「本件申出に係る相談の内容も,Xが退職した後に本件グループ会社の事業場外で行われた行為に関するものであり,従業員Aの職務執行に直接関係するものとはうかがわれない。」
③「本件申出の当時,Xは,既に従業員Aと同じ職場では就労しておらず,」Aのつきまとい行為(※平成22年10月12日から平成23年1月頃までの間に,AがXの自宅付近において,自動車を数回停車させた行為)「が行われてから8箇月以上経過していた。」
→このような事情の下では,Bによる本件申出の際に求められた事実確認等の対応をしなかったことをもって,YのXに対する損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の義務違反があったものとすることはできない。

⇒YはXに対し,債務不履行に基づく損害賠償責任を負わない。

第5 まとめ
本判決では,結論においてXのYに対する信義則上の義務違反を否定した。
もっとも,本判決では,子会社の社員からの相談について,親会社が適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合が示されている。そのため,具体的な事情よっては,親会社が子会社の従業員に対して信義則上の義務違反が認められる場合もあり得ると考えられる。

第6 参考文献
 判例タイムズ1451号81頁