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マンションの管理組合が共用部分の「占有者」にあたるかが争われた判例

マンション法 不動産 会社経営お役立ち情報

民法717条は「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」として、建物などの欠陥による損害の責任を「占有者」に負わせる・・・

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