【弁護士が解説】2回目の自己破産は可能?「7年ルール」の仕組みと裁量免責の可能性

「過去に一度、自己破産をしたけれど、再び借金を抱えてしまった……」、「病気で働けなくなり、もう一度自己破産をしたいけれど認められるのだろうか」

さまざまな事情から再び借金の返済が行き詰まり、2回目の自己破産を検討される方は決して少なくありません。しかし、「一度破産しているから、もう二度と免責(借金の支払い義務を免除されること)は認められないのではないか」と不安に思い、誰にも相談できずに苦しんでいる方もいらっしゃるでしょう。

結論から申し上げますと、2回目の自己破産は法的に可能です。ただし、1回目の自己破産と比べると、裁判所の審査は非常に厳しくなり、破産法で定められた「7年ルール」という明確なハードルが存在します。

本コラムでは、2回目の自己破産を検討している方に向けて、破産法上の「7年ルール」の

仕組み、そして2回目ならではの手続き上の注意点について、弁護士が詳しく解説します。

2回目の自己破産に立ちはだかる「7年ルール」とは?

2回目の自己破産に立ちはだかる「7年ルール」とは?

自己破産の手続きにおいて、最も重要なのは「免責許可決定(借金をゼロにするという裁判所の決定)」を得ることです。

しかし、破産法第252条1項には、免責を許可してはならない事由(免責不許可事由)が定められており、その一つに「過去の免責許可決定から7年以内の申し立て」が含まれています。

これが、いわゆる自己破産の「7年ルール」です。

ここで注意しなければならないのは、7年の起算点(いつから数え始めるのか)と終点です。

  • 起算点:前回の免責許可決定が「確定」した日
  • 終点:2回目の自己破産を「申し立てた」日

前回の「自己破産を申し立てた日」や「免責許可の決定が出た日」ではありません。

免責許可決定が出た後、官報に公告されてから約1ヶ月が経過し、誰も不服を申し立てなかった時点で決定が「確定」します。

この「確定した日」から数えて、2回目の自己破産の「申立日」までに丸7年が経過しているかどうかが問われます。

7年経過していれば、自動的に2回目の免責が認められる?

7年経過していれば、自動的に2回目の免責が認められる?

では、前回の免責確定から7年以上の期間が経過していれば、1回目と同じようにスムーズに免責が認められるのでしょうか。

結論として、7年が経過していれば「過去の破産から7年以内」という免責不許可事由には該当しなくなります。しかし、だからといって裁判所が無条件で2回目の免責を許可してくれるわけではありません。

自己破産は、債権者(お金を貸した側)に大きな不利益を強いる一方で、債務者(お金を借りた側)の経済的更生を図るための制度です。

そのため、裁判所は「この人は本当に反省し、今度こそ生活を立て直せるのか」を慎重に見極めます。

もし、1回目の自己破産と全く同じ理由(パチンコ、競馬、ホストクラブやキャバクラなどの浪費、分不相応なクレジットカードの使いすぎなど)で再び多額の借金を作ってしまった場合、たとえ7年が経過していても、別の免責不許可事由(浪費やギャンブルによる財産減少等)として厳格に審査されます。

「前回免責してもらったのに、また同じことを繰り返した」という事実は、裁判官や破産管財人からの心証を著しく悪くするため、免責が認められないリスクもゼロではありません。

7年未満でも免責される?「裁量免責」の可能性

7年未満でも免責される?「裁量免責」の可能性

それでは、前回の免責確定から「7年未満」で再び借金を抱えてしまった場合、自己破産は絶対に不可能なのでしょうか。

実は、法律上「免責不許可事由」に該当する場合(=7年以内である場合)でも、裁判所の判断によって例外的に免責を認めることができる制度があります。これを「裁量免責」と呼びます(破産法第252条2項)。

裁判所は、破産手続に至った経緯、現在の生活状況、本人の反省の度合いなど、一切の事情を考慮して裁量免責を決定します。

7年未満という短期間での2回目の破産申立ては極めて異例であるため、裁量免責を得るためには「やむを得ない事情」があったことが不可欠です。

「本人の責任とは言い難い、やむを得ない外部的要因」によって借金が増えてしまったケースでは、7年未満であっても裁量免責が認められる可能性があります。

一方で、以下のような理由での2回目の破産は、裁量免責が認められるハードルが極めて高くなります。

  • 1回目と同じギャンブルや浪費を繰り返した。
  • 収入に見合わないスマホゲームへの重課金や、配信者への投げ銭などを繰り返した。
  • FXや暗号資産(仮想通貨)などの投資、詐欺的な副業に手を出して失敗した。
  • 財産を隠したり、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)したりするなど、不誠実な行為があった。

このような場合、裁判所は「経済的更生の意欲がない」と判断し、免責を不許可とする可能性が高まります。

2回目の自己破産手続きにおける「注意点・デメリット」

2回目の自己破産手続きにおける「注意点・デメリット」

2回目の自己破産は、1回目と比較して手続き上の負担が増加します。主な注意点は以下の通りです。

① ほぼ確実に「管財事件」になる

自己破産の手続きには、財産が少ない場合に適用される簡単な「同時廃止事件」と、裁判所から選任された破産管財人が財産や借金の原因を調査する「管財事件(少額管財事件)」の2種類があります。

2回目の自己破産の場合、たとえめぼしい財産がなかったとしても、借金の経緯や反省の態度を厳格に調査するため、ほぼ100%「管財事件」として扱われます。

②管財事件となった場合、手続き中の制限が厳格になる

管財事件になることで、手続き期間中(通常3ヶ月〜半年程度)は以下のような制限を受けます。

  • 郵便物の転送・開封: 自分宛ての郵便物がすべて破産管財人に転送され、中身をチェックされます(財産隠しがないか確認するため)。
  • 居住移転・旅行の制限: 引っ越しや長期の旅行(出張や海外旅行含む)をする際には、事前に裁判所の許可が必要になります。
  • 毎月の家計収支の報告: 裁判所や管財人に対し、家計簿を毎月提出し、無駄遣いをしていないか厳しくチェックされます。反省文の提出を求められることも多くあります。

まとめ

まとめ

2回目の自己破産は、「7年ルール」の存在や管財事件化による費用の増加など、1回目よりも乗り越えるべきハードルが高くなります。

しかし、「もうダメだ」と諦めて借金を放置したり、ヤミ金などに手を出してしまったりするのが一番危険です。

たとえ免責不許可事由にあたる場合でも、手続き中の誠実な態度や、家計の立て直しに向けた努力を弁護士と共に裁判所へしっかりとアピールすることで、裁量免責を獲得できる可能性は十分にあります。

2回目の債務整理は、高度な専門知識と裁判所・管財人との折衝力が求められます。再度の借金でお悩みの方は、ご自身で判断して諦めてしまう前に、まずは債務整理の解決実績が豊富な当事務所へご相談ください。依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、最適な再建プランをご提案いたします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 安田伸一朗

債務整理

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和4年の弁護士登録以来、債務整理・借金問題の解決に特化し、自己破産、個人再生など、多重債務に苦しむ依頼者の生活再建に向けて数々の解決事例あり。最新の法制度に基づいた緻密な戦略と丁寧なヒアリングで、生活再建や早期の根本解決へと導くことに注力。