【この記事のポイント】
仕事中のケガで働けなくなったとき、まず心配になるのは「休んでいる間の収入」ではないでしょうか。労災で仕事を休んだ場合、休業4日目から1日につき「給付基礎日額」の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。給付基礎日額は、原則として事故直前3か月の賃金を暦日数で割った額で、残業代や手当も含まれますが、ボーナスは含まれません。最初の3日間は、業務中のケガであれば会社が補償します。会社に責任がある事故なら、労災で足りない分を会社に請求できます。本記事では、休業補償を受けられる条件と計算方法を、トラックドライバーの例で具体的に解説します。

1. 休んでいる間の生活が不安な方へ

ケガの治療で働けない期間が続くと、収入が途絶えることへの不安は大きくなります。家賃やローン、家族の生活費の支払いを考えると、「無理をしてでも早く復帰しなければ」と焦ってしまう方もいるでしょう。

しかし、仕事中のケガであれば、労災保険から休業中の補償を受けられます。どれくらいの金額が、いつから、どのような条件で支給されるのかを知っておくことで、治療に専念しやすくなります。また、労災の補償だけでは足りない部分を、会社に請求できる場合もあります。

特にドライバーの場合、残業代や各種手当が給料の大きな部分を占めていることが少なくありません。休業補償の額がいくらになるのかは切実な問題です。この記事では、具体的な数字を使って、受け取れる金額の目安を確認していきます。

2. 休業補償を受けられる3つの条件

次の3つをすべて満たすと、休業4日目から休業補償を受けられます。

  1. 仕事中(または通勤中)のケガや病気の療養であること
  2. 療養のために働けないこと
  3. 会社から賃金を受けていないこと

有給休暇を使った日は賃金を受けているため、その日の休業補償は支給されません。会社に勧められて有給休暇で処理する前に、どちらが有利かを確認しましょう。

休業補償は、療養のために働けない状態が続く限り、原則として支給が続きます。ケガが治った場合や、症状が固定して治療を続けても良くならない状態になった場合に、休業補償は終わります。

3. 1日あたりの金額の計算方法

計算は2ステップです。

  1. 給付基礎日額を出す:事故直前3か月間の賃金の合計を、その3か月の暦日数(90日前後)で割ります。
  2. 80%を掛ける:給付基礎日額の60%が休業補償給付、20%が休業特別支給金です。

ここでいう「賃金」には、基本給だけでなく残業代や各種手当も含まれます。一方、ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金や、臨時の賃金は含まれません。

給付基礎日額の計算のもとになる3か月間は、事故の日の直前の賃金締切日からさかのぼって数えます。例えば、賃金締切日が毎月末日で、10月に事故に遭った場合は、7月・8月・9月の3か月間が対象です。

ドライバーの計算例

月の給料が36万円(基本給22万円、残業代10万円、各種手当4万円)で、10月に事故に遭った場合の例です(賃金締切日は月末とします)。

項目計算金額
事故直前3か月の賃金36万円×3か月108万円
給付基礎日額108万円÷92日(7・8・9月)1万1,740円
休業補償給付(60%)1万1,740円×60%1日7,044円
休業特別支給金(20%)1万1,740円×20%1日2,348円
1日あたりの合計 9,392円
30日休んだ場合(4日目から27日分)9,392円×27日25万3,584円

端数の処理などで、実際の支給額は少し変わることがあります。歩合給の方や、入社して間もない方は、計算方法が異なる場合があります。

残業代が含まれるため、長時間働いていたドライバーほど給付基礎日額は高くなります。反対に、残業代がきちんと支払われていない場合は、給付基礎日額が低く計算されているおそれがあります。

休業補償の請求書には、会社が平均賃金の計算の内訳を記入する欄があります。残業代や各種手当が漏れなく含まれているか、ご自身でも給与明細と照らし合わせて確認しましょう。

4. 最初の3日間は、会社が補償します

休業の初日から3日目までは、労災保険からは支給されません。業務中のケガの場合、この3日間は会社が1日につき平均賃金の60%を補償することになっています。

通勤中のケガの場合は、会社にこの補償の義務はありません。

5. 労災の休業補償だけでは「給料の8割」にとどまります

労災の休業補償は、給料のおよそ8割です。事故の原因が会社の安全対策の不備にある場合や、交通事故の相手がいる場合は、残りを損害賠償として請求できます。

補償の出どころ給料に対する割合(目安)
労災保険の休業補償給付60%
労災保険の休業特別支給金20%
会社(または事故の相手)への損害賠償40%
合計約120%

損害賠償から差し引かれるのは保険給付の60%分だけで、特別支給金の20%は差し引かれません。そのため、合計で給料の約120%になります。ただし、ご本人にも過失がある場合は、損害賠償の額が減らされることがあります。

また、会社への損害賠償では、休業によって減ったボーナスなど、労災の休業補償の計算には含まれない損害も、請求できる場合があります。

交通事故の場合は当サイトのコラム「配送中・運転中の交通事故は労災?自賠責?」、荷役中の事故はコラム「トラックの荷台から転落したら」もご覧ください。

6. 休業が長引いたときに知っておきたいこと

  • 会社が給料の一部を払っている場合:支払われた額によっては、労災の休業補償も受けられます(当サイトの「労災給付と賃金との差額を会社が負担した場合でも休業(補償)給付を受け取ることはできますか」をご覧ください)。
  • 一部だけ働いた日:通院のために勤務時間の一部だけ働いた日は、給付基礎日額からその日に受けた賃金を差し引いた額の60%(特別支給金はその20%)が支給されます。
  • 通院の交通費:片道2キロメートル以上の通院など、一定の条件を満たせば、労災から支給されます。
  • 1年6か月たっても治らない場合:障害の程度が重いときは、休業補償から傷病補償年金に切り替わることがあります。また、休業が1年6か月を超えると、年齢ごとに定められた上限額・下限額が給付基礎日額に適用されることがあります。
  • 治療が終わったとき:症状が固定すると休業補償は終わります。後遺障害が残った場合は、障害補償の請求に進みます(当サイトの「適切な後遺障害等級認定の重要性と手続について」もご覧ください)。

一部だけ働いた日の例として、先ほどの例(給付基礎日額1万1,740円)で、通院のため半日だけ働いて4,000円の賃金を受けた日は、(1万1,740円−4,000円)×60%=4,644円の休業補償給付と、(1万1,740円−4,000円)×20%=1,548円の休業特別支給金が支給されます。

7. 請求の手順と期限

休業補償は、請求書に医師の証明と事業主の証明をもらい、労働基準監督署に提出して請求します。休業が長引く場合は、1か月ごとなど区切って請求するのが一般的です。

請求できる期限は、賃金を受けなかった日ごとに、その翌日から2年です。会社が証明を拒む場合の対処は、当サイトのコラム「『運送会社が労災を使わせてくれない』ときの対処法」をご覧ください。

【注意】有給休暇で処理する前に確認を
会社から「有給休暇で処理しておく」と言われることがあります。有給休暇を使った日は賃金を受けているため、その日の休業補償は支給されません。その日の収入としては、給料が支払われる有給休暇の方が多くなるのが通常ですが、有給休暇の日数は減ってしまいます。休業の見込み期間なども踏まえて、どちらを選ぶかを判断しましょう。

8. 休業中に気をつけたいこと

休業補償を受けるには、療養のために働けないことを、医師に証明してもらう必要があります。自己判断で通院をやめてしまうと、働けない状態が続いていることを示すのが難しくなります。医師の指示に従って治療を続け、痛みや不安なことは、受診のたびに具体的に伝えましょう。

9. 準備しておきたい資料

  • 事故前3か月分の給与明細(残業代や手当の内訳が分かるもの)
  • 休業中に会社から支払われた給料の明細
  • 医師の診断書や、通院の記録
  • 通院の交通費が分かる記録(領収書や経路のメモ)
  • 会社とのやり取りの記録(有給休暇の扱いなど)

特に給与明細は、給付基礎日額の計算が正しいかを確かめるために欠かせません。手元にない場合は、会社に再発行を求めましょう。

10. よくあるご質問

Q. 休業補償に税金はかかりますか?

A. かかりません。労災保険の給付は非課税です。

Q. 休業中に会社を辞めたら、休業補償は止まりますか?

A. 止まりません。労災の給付を受ける権利は、退職しても変わりません(当サイトの「退職しないで労災保険申請や損害賠償請求をすることはできる?」もご覧ください)。

Q. アルバイトやパートでも休業補償を受けられますか?

A. 受けられます。金額は、この記事と同じ考え方で、事故前に支払われていた賃金をもとに計算します(当サイトの「パートやアルバイトでも労働災害は認められますか?」もご覧ください)。

Q. 退院して自宅療養になっても、休業補償は続きますか?

A. 続きます。入院か自宅療養かにかかわらず、療養のために働けない状態であれば、休業補償の対象です。

Q. 会社が休業補償の請求書に証明をしてくれません。

A. 事業主の証明がなくても、証明を得られなかった事情を説明すれば請求できます。詳しくは、当サイトのコラム「『運送会社が労災を使わせてくれない』ときの対処法」をご覧ください。

11. まとめ――労災の8割に、会社への請求を加えて考える

労災で仕事を休んだ場合、休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。給付基礎日額には残業代や手当も含まれるため、計算の内訳を確認することが大切です。最初の3日間は、業務中のケガであれば会社が補償します。

会社に責任がある事故や、交通事故の相手がいる事故では、労災で足りない部分を損害賠償として請求でき、合計で給料の約120%になることもあります。「残りの補償を会社に請求できるか」「給付基礎日額の計算は正しいか」といったご相談にも対応しています。

グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ
私たちは、開所以来35年以上、地域の皆様の法律問題に一貫して寄り添って参りました。仕事中の事故やケガ、病気でお困りの方とそのご家族が、適正な補償を受けられるよう、法的な専門知識と経験を活かして全面的にサポートいたします。あなたの不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
初回相談は60分まで無料です。通院中の方は、電話・LINEビデオ通話・Zoomでのご相談も可能です。会社への損害賠償請求と後遺障害等級認定のサポートは着手金0円です(弁護士費用)。「賠償請求できる?」の無料診断もご利用ください。お電話(048-649-4631/平日9:00〜20:00・土曜9:00〜17:00)のほか、メール・LINEでもお問い合わせいただけます。

【出典・参照条文】
・労働者災害補償保険法第8条(給付基礎日額)・第14条(休業補償給付)・第12条の5(受給権の保護)・第12条の6(公課の禁止)・第42条(時効)
・労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条(休業特別支給金)
・労働基準法第12条(平均賃金)・第76条(休業補償)
・最高裁判所平成8年2月23日第二小法廷判決(特別支給金と損害賠償額の調整)
・厚生労働省パンフレット「請求(申請)のできる保険給付等」
・(注)本記事は一般的な解説であり、実際の支給額は賃金の内容や休業の状況により異なります。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。

ご相談

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志

労働災害(労災)

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、労働災害に関する損害賠償請求案件を多数担当。安全配慮義務違反に基づく会社への賠償請求、後遺障害等級の認定対応、休業損害・逸失利益の算定など労災全般に精通。脳疾患等も取扱い、賠償額1億円超えの解決実績もある一方、1級~14級までぬかりなく対応。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、「労働災害と従業員からの損害賠償」をテーマにしたセミナーでの講演実績もあり、実務と理論の両面から被災者を支援する。