
| 【この記事のポイント】 相手方夫婦が離婚する際、あなたの交際相手(不倫をした配偶者)が、すでに慰謝料や解決金を支払っている――。それでも、あなたのもとに慰謝料の請求が届くことがあります。不倫の慰謝料は、不倫をした二人が連帯して負う関係にあり、被害者が受け取れるのは損害の総額までです。交際相手がすでに十分な額を支払っていれば、あなたへの請求は減額され、あるいは認められない可能性があります。一方で、夫婦間で「慰謝料は請求しない」と合意しただけでは、あなたの責任は原則として消えません。本記事では、この仕組みを請求された側の視点から解説します。 |
1. 「夫はもう払ったはずなのに」

不倫が発覚し、交際相手の夫婦が離婚することになった。交際相手からは、「離婚のときに妻に慰謝料を払って、もう決着はついた」と聞いていた。ところがしばらくして、交際相手の元配偶者から、あなたに対して慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた――。
こうした場面で多くの方が抱くのは、「同じ不倫について、二度も払わせるのはおかしいのではないか」という疑問です。結論から言えば、その疑問には法的な根拠があります。ただし、交際相手が「何を」「いくら」支払ったのかによって、結論は大きく変わります。
2. 不倫の慰謝料は、二人で「連帯して」負う

不倫は、既婚者である交際相手と、あなたとが共同して行った不法行為と考えられています。民法719条は、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うと定めています。
この連帯責任のもとでは、被害者である相手方配偶者は、交際相手とあなたのどちらに対しても、損害の全額を請求することができます。しかしそれは、二人からそれぞれ全額を受け取れるという意味ではありません。被害者が受け取れるのは、あくまで損害の総額までです。
3. 一方が支払えば、もう一方の責任もその分減る

連帯して責任を負う関係では、一方が損害を支払えば(弁済すれば)、その分だけもう一方の責任も消滅します。最高裁判所も、不倫をした配偶者と不倫相手とが負う損害賠償債務の関係について判断を示しています(最高裁平成6年11月24日判決)。
| 慰謝料の総額(例) | 交際相手がすでに支払った額 | あなたへの請求がどうなるか |
| 200万円 | 200万円(全額) | 損害はすでに填補されており、請求は認められない可能性が高い |
| 200万円 | 100万円 | 残りの100万円の範囲に限られる |
| 200万円 | 0円 | 200万円全額を請求され得る |
ここでいう「総額」は、相手方配偶者が主張する請求額ではなく、裁判であれば裁判所が認める損害の額です。相手方が300万円を請求していても、裁判所が認める損害が200万円であれば、交際相手が200万円を支払った時点で、あなたへの請求は認められないことになります。
| 【重要】二重取りはできない 被害者は、同じ不倫による損害について、交際相手とあなたの双方から重ねて全額を受け取ることはできません。交際相手がすでに支払っている場合には、その事実と金額を確認することが、あなたの責任の範囲を判断するうえで決定的に重要です。 |
4. 注意点①――支払われたのは「何の」お金か

ここで問題になるのが、交際相手が支払ったお金の性質です。離婚の際には、さまざまな名目でお金のやり取りがなされます。そのすべてが、不倫についての慰謝料として扱われるわけではありません。
| 支払いの名目 | 不倫についての賠償として扱われるか |
| 不貞慰謝料 | 扱われる |
| 離婚慰謝料 | その中に不倫による精神的苦痛に対する部分が含まれていると評価されれば、その範囲で扱われ得る |
| 財産分与 | 夫婦の財産の清算が中心であり、原則として扱われない。ただし慰謝料的な要素を含めて定められた場合は問題となり得る |
| 養育費 | 子の養育のための費用であり、扱われない |
| 解決金 | 何に対する支払いかが不明確なことが多く、内訳や合意の経緯を確認する必要がある |
特に離婚の際には、慰謝料・財産分与・養育費などをまとめて「解決金」として定めることもあり、その中に不倫についての賠償がどの程度含まれているのかが争点になります。離婚協議書や調停調書にどのように記載されているのかを確認することが大切です。
5. 注意点②――「請求しない」という合意だけでは、あなたの責任は消えない

もう一つ注意が必要なのは、交際相手が実際に支払ったのではなく、夫婦の間で「慰謝料は請求しない」と合意しただけの場合です。最高裁平成6年11月24日判決は、不倫をした配偶者と不倫相手の債務の関係について、被害者が一方の債務を免除しても、その効力は原則として他方には及ばないとの立場をとっています。
つまり、相手方配偶者が交際相手に対して「あなたには慰謝料を請求しない」と約束していたとしても、それだけではあなたの責任は消えず、あなたに対して全額の請求がなされる可能性があるのです。「お金は払っていないが、夫婦の間では話がついている」という場合、あなたの責任は残っていると考える必要があります。
もっとも、被害者が一方の債務を免除した際に、他方の債務についても免除する意思を有していたと認められる場合には、他方にも免除の効力が及び得るとした判例もあります(最高裁平成10年9月10日判決)。離婚の際の合意の文言や経緯によっては、この点が争点になることもあります。
6. どうやって情報を得るか

請求された側からは、交際相手の夫婦の間で何がどのように取り決められたのかは見えにくいものです。まずは交際相手に、離婚の際に何をいくら支払ったのか、どのような書面を交わしたのかを確認することが考えられます。離婚協議書、調停調書、和解調書などがあれば、その記載が重要な手がかりになります。
交渉や訴訟の場では、既払いの事実を主張し、その根拠となる資料の提出を求めることになります。交際相手との関係が悪化していて情報を得にくい場合でも、訴訟の中で明らかにしていく方法があります。
7. あなたが支払った場合には「求償」ができる

逆の場面もあります。交際相手がまだ支払っておらず、あなたが先に相手方配偶者へ慰謝料を支払った場合です。この場合、あなたは交際相手に対して、交際相手が本来負担すべき部分について支払いを求めること(求償)ができます。
どの程度を負担すべきかという負担割合は、一律に決まっているわけではありません。一般に、婚姻関係にあり貞操義務を負っていた既婚者の側の責任が重いと考えられることが多いものの、関係を主導したのはどちらか、どのような経緯で関係が始まったのかなど、個別の事情によって判断されます。示談の際に求償権を放棄するかどうかは、減額交渉とも関わる重要な論点です。
示談で解決する場合には、支払う金額が交際相手の既払い分を踏まえたものであることや、交際相手への求償権を行使するのか放棄するのかを、示談書に明確に書いておくことが大切です。こうした点を曖昧にしたまま合意すると、後になって交際相手との間で新たな紛争が生じたり、相手方から追加の請求を受けたりするおそれがあります。
8. 時効は、あなたと交際相手とで別々に進む

もう一つ知っておきたいのが、時効との関係です。連帯して責任を負う関係であっても、時効は債務者ごとに別々に進むのが原則です。2020年施行の改正民法のもとでは、連帯債務者の一人に対する請求は、原則として他の債務者には効力を及ぼしません(民法441条)。
そのため、相手方配偶者が交際相手に対してだけ訴訟を起こしたり、請求を続けたりしていても、それによってあなたに対する時効が止まるわけではありません。相手方配偶者が不貞の事実とあなたのことを知ってから3年が経過していれば、交際相手との間で紛争が続いていたとしても、あなたは時効を援用できる可能性があります。交際相手の側の解決状況と併せて、あなた自身に対する時効の進み具合も確認することが大切です。
9. まとめ――「すでに払われているか」を必ず確認する

交際相手がすでに慰謝料を支払っている場合、あなたへの請求は、その分だけ減額され、あるいは認められない可能性があります。被害者が同じ損害について二重に受け取ることはできないからです。一方で、支払われたお金の名目が何だったのか、実際に支払われたのか単に請求しないと合意しただけなのかによって、結論は大きく変わります。
相手方からの請求に応じる前に、交際相手の側でどのような解決がなされているのかを確認することが大切です。その確認と主張の組み立てには法的な整理が必要になりますので、まずは弁護士にご相談ください。
| グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ 私たちは、開所以来35年以上、地域の皆様の法律問題に一貫して寄り添って参りました。慰謝料を請求されてお困りの方が、冷静に、そして適切に対応できるよう、法的な専門知識と経験を活かして全面的にサポートいたします。あなたの不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。 |
【出典・参照条文】
・民法第441条(相対的効力の原則)・第709条(不法行為)・第719条(共同不法行為者の責任)
・最高裁判所平成6年11月24日第一小法廷判決(集民173号431頁)/最高裁判所平成10年9月10日第一小法廷判決(民集52巻6号1494頁)
・(注)本記事は一般的な解説であり、個別の事案における判断は事情により異なります。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志
不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、不貞行為を原因とする慰謝料請求案件を多数担当。請求する側・される側のいずれの立場からも対応が可能で、証拠収集の方針から示談交渉・調停・訴訟まで一貫してサポート。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、離婚問題とも連携した一体的な解決を得意とし、依頼者の精神的負担の軽減にも配慮した対応を心がけている。




