相続財産を放棄するメリットとは?判断する前に確認すべきポイントを弁護士が解説します

相続放棄は、借金や管理しにくい財産を引き継がずに済む一方、預貯金なども一切取得できず、原則として撤回できません。判断前に調べる事項と期限を解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄は、亡くなった方の預貯金や不動産などの権利だけでなく、借金や保証債務などの義務も含めて、一切承継しないための家庭裁判所の手続です。受理されると、その相続については初めから相続人でなかったものと扱われます。不要な財産だけを選んで放棄することはできません。

遺産分割協議で取得分をゼロにすることと、法律上の相続放棄は別です。遺産分割で財産を受け取らないと決めても相続人であることに変わりはなく、債権者との関係では被相続人の債務を法定相続分に応じて請求される可能性があります。借金を引き継がないことが目的なら、家庭裁判所で相続放棄をする必要があります。

相続放棄の主なメリット

相続放棄の主なメリット

借金や保証債務を引き継がずに済む

相続財産より借金が多い場合、単純承認をすると、相続人自身の財産から返済しなければならないことがあります。相続放棄が受理されれば、被相続人の借入金、未払金、連帯保証債務などを原則として承継しません。被相続人が事業をしており、帳簿に表れない保証債務や将来の請求が心配な場合にも、負債リスクを切り離せる点は大きなメリットです。

管理しにくい財産を抱えずに済む

相続財産には、売却が難しい土地、老朽化した空き家、管理費のかかる共有持分、換価しにくい非上場株式などが含まれることがあります。相続放棄をすれば、こうした財産を所有者として維持し続ける負担を避けられます。ただし、土地だけを放棄して預貯金を受け取ることはできず、すべての相続財産を手放すことになります。

遺産分割協議から離れられる

相続放棄をした人は遺産分割協議の当事者ではなくなるため、取得割合や不動産の処分方法をめぐる話合いに参加する必要がなくなります。親族間の対立が激しく、財産を受け取る意思がない場合には、手続負担を減らせます。もっとも、次順位の相続人への連絡や、現に占有している相続財産の保存など、放棄後にも必要な対応が残る場合があります。

判断する前に確認すべきポイント

判断する前に確認すべきポイント

財産と負債をできる限り調査する

通帳、証券会社からの郵便物、固定資産税の通知、登記事項証明書、確定申告書、借用書、ローンの明細などを集め、資産と負債を一覧にします。被相続人が会社経営者や個人事業主であった場合は、会社や取引先の債務を保証していないかも確認します。死亡保険金は受取人の指定などにより相続財産に含まれないことがあるため、保険契約の内容も別に確認してください。

調査の結果、負債が明らかに多ければ相続放棄が有力です。資産が多い可能性もあり、負債の全体像だけが分からない場合は、相続によって得た財産の範囲で債務を負担する限定承認も候補になります。ただし、限定承認は原則として共同相続人全員で行う必要があり、その後の清算も複雑です。

3か月の期限を管理する

相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に申述します。これは単に死亡日から一律に数えるという意味ではなく、被相続人の死亡と、自分が法律上の相続人になったことを知った時が問題になります。後順位の相続人は、先順位者の放棄によって自分が相続人になったことを知った時が起点となる場合があります。

3か月で調査が終わらないときは、期間が過ぎる前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てます。期限後に債務が初めて判明した場合でも受理される余地はありますが、財産がないと信じたことに相当な理由があったかなど、個別事情で判断されます。例外を期待して放置せず、早めに資料を集めることが重要です。

相続財産を処分していないか確認する

相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄が認められないことがあります。預金を自分のために使う、不動産や車を売却する、価値のある品を形見分けする、遺産から債務を支払うといった行為は慎重に扱う必要があります。保存行為や葬儀費用の支出などは事情により評価が分かれるため、判断がつくまでは相続財産を自分の財産と分けて保管してください。

次順位の相続人への影響を確認する

子が全員放棄すると、被相続人の父母などの直系尊属が相続人となり、その方々もいなければ兄弟姉妹が相続人となることがあります。放棄した子の子、つまり被相続人の孫が、放棄者に代わって相続するわけではありません。家庭裁判所から次順位者へ自動的に知らせる制度ではないため、債権者から突然請求が届く事態を避けるには、放棄した事実と債務の状況を親族へ伝えておくのが良いです。

放棄後に残る保存義務を確認する

現在の民法では、相続放棄の時に相続財産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を自己の財産と同じ注意で保存しなければなりません。例えば、被相続人名義の建物に同居している場合は、放棄しただけで直ちに建物への対応がすべて終わるとは限りません。誰に、いつ、どのように引き渡すかまで計画しておく必要があります。

相続放棄の手続

相続放棄の手続

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などを提出します。続柄によって追加の戸籍が必要です。申述人1人につき収入印紙800円分と、裁判所ごとに定められた連絡用の郵便料がかかります。申述が受理されると原則として撤回できないため、提出前の確認が重要です。

提出前の最終確認

  1. 預貯金、不動産、保険、株式などの資産と、借入金、税金、保証債務などの負債を一覧にしたか。
  2. 3か月の起算日と期限を確認し、必要なら期間伸長の申立てを準備したか。
  3. 預金の払戻しや財産の売却など、単純承認と評価され得る行為をしていないか。
  4. 放棄によって新たに相続人となる親族を確認し、必要な連絡をしたか。
  5. 現に占有している相続財産がある場合、引渡しまでの保存方法を決めたか。

まとめ

まとめ

相続放棄には、被相続人の借金や保証債務、管理しにくい財産を承継せず、遺産分割協議から離れられるメリットがあります。一方、プラスの財産も取得できず、受理後は原則として撤回できません。期限内に財産と負債を調べ、処分行為の有無、次順位者への影響、占有財産の保存まで確認した上で判断する必要があります。

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この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀

相続

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。