公正証書遺言のデジタル化とは? 従前との違いをわかりやすく解説

2025年10月より公正証書遺言がデジタル化されました。インターネット嘱託やウェブ会議の利用、電子サイン、データの受け取りなど、従前から大きく変わったところもありますので分かりやすく解説します。

はじめに

はじめに

​遺言・遺言書は、自身の財産に対する最期の意思表示です。
相続の原則的なかたちは、財産の帰属先を、法定相続分で分けることを基本とする、遺産分割協議によって分割することです。
しかし、中には遺産分割協議がスムーズに完了しないことが事前に想定されるケースもあると思います。
そんなとき、法的に有効な遺言があると、その遺言をもって財産の帰属先を定めることができ、とても有用です。

従前、遺言の形式は、アナログ、すなわち紙とペンと印鑑よるものが基本とされていました。
しかしながら、時代と社会の変化に合わせ、この遺言作成の手続にも、デジタル化の波が押し寄せています。
そしてそれは、「公正証書遺言」の作成手続にも反映されることになりました。

以下では、公正証書遺言のデジタル化について、何が変わったのか、従前との違いや注意点などをお話したいと思います。

​そもそも「公正証書遺言」とは?

​そもそも「公正証書遺言」とは?

​日本の法律において、遺言・遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありました(その他の方式はほとんど利用されないものですので今回は省略します。)。

​自筆証書遺言とは、遺言者が本文・日付・氏名をすべて手書きし、自身の印鑑で押印をして作成する遺言です(この「押印」が不要になる改正民法が成立しています。詳しくはこちらのコラムをご覧下さい。)。

手軽に作成できる反面、書き間違いや抜け漏れなどの形式不備で無効になったり、紛失や偽造・改ざんのリスクと隣合せでもありました。

一方、​公正証書遺言は、公務員である公証人が法律に基づき作成に関与する遺言です。
公証人が本人確認を行った上で、遺言の内容を聞き取り、書面に書き起こし、作成後は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や偽造・改ざんのおそれがなく、形式不備で無効になるリスクもほぼありません。
そのため、特に遺産が多額であったり、将来の相続トラブルが予想される際に、信頼性の高い遺言として、重用されてきました。

​従来の公正証書遺言の作成の課題

​従来の公正証書遺言の作成の課題

​デジタル化が導入される前(2025年9月以前)の公正証書遺言の作成は、基本的にすべて「紙」と「対面」を前提として進められていました。

しかし、時代や技術の変化などもあり、以下のような問題意識があったものと思います。
①遠方や高齢を理由に公証役場に赴くことが難しい場合などで、公正証書遺言の作成が躊躇される可能性がある(なお、今までも、病気等の理由で外出が難しい場合には、公証人に出張してきてもらうという方法がありました。)
②公証役場で「紙」の遺言書原本を保管することには限界がある。一方で、電磁的記録として保管をするのであれば、「紙」の遺言書原本への署名と実印での押印にこだわる必要は必ずしも高くない

​こうした背景から導入されたのが、今回の「公正証書遺言のデジタル化」です。

​公正証書遺言のデジタル化とは?

​公正証書遺言のデジタル化とは?

​2025年10月から、公正証書遺言を含む公正証書の作成手続きに、デジタル化に伴う様々な新制度やルールが盛り込まれました。
公正証書遺言の視点から、具体的にどこが変わったのか、詳しく見ていきましょう。

​⑴ インターネット嘱託(オンラインでの作成申し込み)

​従来、公正証書作成の作成依頼(法的には「嘱託(しょくたく)」と呼びます。)は、公証役場に直接出向いて対面で行うのが原則でした。
しかし、今回のデジタル化により、インターネットを通じてメールを利用した「インターネット嘱託」を行うことが可能になりました。
今までは、公証役場に赴き、印鑑登録証明書等を利用して本人確認を行っていましたが、インターネット嘱託では、マイナンバーカード等の電子署名・電子証明書を付して送信することで、オンライン上で本人確認を行うことになります。
公証役場へ行かなくてもスムーズに申し込みを済ませることができるようになるということです。

⑵ ウェブ会議の利用

昨今、裁判所の手続きも一部ウェブ会議で行われるようになりましたが、公正証書遺言の作成の手続きでも、​対面ではなくウェブ会議の方法で面接を行うことができるようになりました。

従来は、公正証書遺言を作成する場合には、公証役場に出向き、対面で公証人とやりとりをする必要がありました。
また、入院等の特別な事情がある場合には、公証人に病院まで出張してきてもらい、作成手続きを行うということもありました。
今回のデジタル化により、​パソコン等の画面越しに公証人と面接を行い、遺言の意思確認や手続きを進めることができるようになりました。

​ひとつ注意点ですが、このウェブ会議による面接の方法は、誰でも自由に選択できるのではなく、採否は「公証人の判断」によるということになっています。
公証役場での対面での面接ではなく、ウェブ会議の方法で面接を行いたい事情がある場合には、公証役場に相談してみると良いと思います。

⑶ 公正証書遺言の電子作成と保管、電子サインと印鑑レス

今まで、​公正証書遺言の原本は「紙」で作成され公証役場に保管されていましたが、今回のデジタル化により、「電磁的記録(電子データ)」で作成・保管されるようになりました。

しかし、今までは「紙」の公正証書遺言の原本に、遺言書の署名と実印による押印をしてしましたが、電子データで公正証書遺言の原本を作成するとなると、押すべき紙がなくデータになってしまいますので、これもできないことになりますよね。
そこで​デジタル化に伴い、署名押印ではなく、電磁的な「電子サイン」を行うことになりました。
これは、タブレット等の画面上に専用ペンで手書き署名(電子サイン)を行うというものです。
電子サインで手続きが完了するため、実印を用意して押印する必要はなくなりました。
証人も同様で、認印を用意してハンコを押す作業は不要となっています。
昨今は役所の手続などでもハンコを求められないようになりましたが、公正証書遺言の作成にも「印鑑レス」の波が来ていたようです。

⑷ 正本・謄本の交付は?

​表紙に「遺言公正証書」と書かれ、赤いハンコで「正本」と押されたものを見たことはありませんか?
公正証書遺言を見たことがある方、作成した経験がある方はご存知かもしれませんが、従来は公正証書遺言を作成すると、遺言の「正本」と「謄本」が交付されていました。
これは、作成した公正証書遺言の正式な写しというようなもので、正本・謄本のいずれも、相続手続の際には、不動産の登記手続きや銀行での預貯金の解約などに利用することができます。
従来の正本・謄本はもちろん「紙」のものでした。

では、今回のデジタル化で正本・謄本の交付はどうなるのでしょうか?
答えは、「選べるようになった」になります。
すなわち
・公正証書遺言の電子データを出力した書面(=紙)を交付してもらう
・インターネット経由(クラウド経由)でダウンロード
・自分で用意した未使用のUSBメモリ等にデータを入れてもらう
の3つの方法から選べるようになりました。
ちなみに、選んだ方法によって、多少手数料が変わってくるようです。
自身の状況に合わせて最適な形態を選べるということですので、便利になったと言えますね。

上記のように変わったため、相続人の立場では少し注意する必要があります。
それは、被相続人がこのデジタル化以降に公正証書遺言を作成した場合は、従来の正本・謄本のかたちではなく、出力書面、または電子データのかたちでの公正証書遺言を目にすることになる点です。
今までと見た目が違うために、「これは正式な遺言ではない」と思ってしまうこともあるかもしれません。
迷った場合には、ご自身で、該当の公正証書遺言の謄本を公証役場から取り寄せてみると良いと思います。

なお、被相続人が亡くなったあと、相続人が公正証書遺言の謄本を請求するような場面でも、データまたは紙の謄本を選べるということです。
おそらく、相続の場面になれば、(様々な人が見ることになるので)現時点で便利なのは紙の謄本だとは思いますが、選択肢が増えたということで、覚えておいて頂ければと思います。

​まとめ

​まとめ

いかがだったでしょうか。
今回のデジタル化(インターネット嘱託、ウェブ会議の利用、電子サイン等)により、公正証書遺言は、より利便性の高い制度へと進化したと言えます。
皆様にも、積極的に公正証書遺言の活用をご検討頂ければと思います。

一方で、手続きがデジタル化して手軽になったからといって、「どのような内容の遺言を残すか」という問題の重要性が変わるわけではありません。
ご自身の意思を反映するとともに、将来の紛争を予防し、遺産の受け渡しをスムーズにするために、ぜひ弁護士まで、遺言作成をご相談頂ければと思います。
確実で安心な遺言書を作成したいとお考えの方は、ぜひご連絡ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 木村綾菜

相続

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和元年登録。遺産分割・遺留分侵害額請求・遺言作成などの相続分野の案件を多数取扱う他、相続財産清算人として相続人不存在となった遺産の整理を行ったり、高齢となった親の財産の処分のために成年後見人の選任の申立てを行ったりするなど、相続周辺分野の案件の実績も有する。