
労災で後遺症が残った場合、後遺障害等級(1〜14級)が認定されると、労災保険から給付金が支給されます。ただし、労災保険からは慰謝料等を受け取れません。もっとも、会社側に安全配慮義務違反等があれば、損害賠償請求が可能です。
1 労災による「後遺障害(後遺症)」とは?

仕事中や通勤中の事故により怪我を負い、一定期間にわたり治療を続けてきたものの、痛みが引かない、関節が動かなくなった、事故前の状態には戻らない…といった状態になってしまうことがあります。
このように、これ以上の医療行為を行っても改善が見込めない状態に至ることを、労働災害の事件では、「症状固定(しょうじょうこてい)」と呼びます。
この「症状固定」の段階をむかえた後に残った不調や機能障害に対して、多くの方が「後遺症」という言葉を使われます。しかし、労災保険から適正な補償を受けるにあたっては、一般的な用語としての「後遺症」と、法律上・労災上の「後遺障害」の違いを正しく理解しておくことが重要です。
【後遺症(一般的な用語)】
怪我や病気が治った後に残る、あらゆる身体的・精神的な不調や症状の全般を指します。
【後遺障害(労災上の概念)】
後遺症のうち、労災保険法で定められた「一定の認定基準を満たし、労働能力が低下したと認められるもの」を指します。
労災保険からの給付(障害補償給付)の対象となるのは、単に症状が残っているという「後遺症」ではなく、労働基準監督署によって正式に等級認定された「後遺障害」に限られます。
そのため、「痛みが残っているから自動的に手厚い補償がもらえる」というわけではなく、残った症状が、労災における「後遺障害」として認められるかどうかが、その後の生活や補償額を大きく左右することになります。
2 いくらもらえる?障害等級(1級〜14級)と給付金額の仕組み

⑴ 後遺障害等級の仕組み(1級〜14級)
労災保険の後遺障害は、症状の重さに応じて1級から14級までの等級に分類されます(1級が最も重く、14級が最も軽度な等級です)。
認定された等級によって、受け取れる補償の金額や給付形式(年金か一時金か)が大きく変わります。
⑵ 補償額を計算するための「2つの基準額」
労災保険の後遺障害給付の金額を計算するにあたっては、まず以下の2つの日額を算出します。
【給付基礎日額】
事故前3ヶ月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った「1日あたりの平均賃金」です。
【算定基礎日額】
事故前1年間に支給されたボーナスなどの「特別給与」の総額を365日で割った「1日あたりの特別給与額」です。
⑶ 等級ごとの具体的な補償内容と計算方法一覧
労災保険から支給される後遺障害補償は、大きく分けて「①障害補償給付」と「②特別支給金」の2種類で構成されています。
| 等級 | 給付形式 | ① 障害補償給付(年金・一時金) | ② 障害特別給付金(一時金) | ② 障害特別支給金(一時金・非課税) |
| 第1級 | 年金 | 給付基礎日額 × 313日分 / 年 | 算定基礎日額 × 313日分 / 年 | 342万円(定額) |
| 第2級 | 年金 | 給付基礎日額 × 277日分 / 年 | 算定基礎日額 × 277日分 / 年 | 320万円(定額) |
| 第3級 | 年金 | 給付基礎日額 × 245日分 / 年 | 算定基礎日額 × 245日分 / 年 | 300万円(定額) |
| 第4級 | 年金 | 給付基礎日額 × 213日分 / 年 | 算定基礎日額 × 213日分 / 年 | 264万円(定額) |
| 第5級 | 年金 | 給付基礎日額 × 184日分 / 年 | 算定基礎日額 × 184日分 / 年 | 225万円(定額) |
| 第6級 | 年金 | 給付基礎日額 × 156日分 / 年 | 算定基礎日額 × 156日分 / 年 | 192万円(定額) |
| 第7級 | 年金 | 給付基礎日額 × 131日分 / 年 | 算定基礎日額 × 131日分 / 年 | 159万円(定額) |
| 第8級 | 一時金 | 給付基礎日額 × 503日分 | 算定基礎日額 × 503日分 | 65万円(定額) |
| 第9級 | 一時金 | 給付基礎日額 × 391日分 | 算定基礎日額 × 391日分 | 50万円(定額) |
| 第10級 | 一時金 | 給付基礎日額 × 302日分 | 算定基礎日額 × 302日分 | 39万円(定額) |
| 第11級 | 一時金 | 給付基礎日額 × 223日分 | 算定基礎日額 × 223日分 | 29万円(定額) |
| 第12級 | 一時金 | 給付基礎日額 × 156日分 | 算定基礎日額 × 156日分 | 20万円(定額) |
| 第13級 | 一時金 | 給付基礎日額 × 101日分 | 算定基礎日額 × 101日分 | 14万円(定額) |
| 第14級 | 一時金 | 給付基礎日額 × 56日分 | 算定基礎日額 × 56日分 | 8万円(定額) |
3 労災の後遺障害認定を受けるための「5つのステップ(手続きの流れ)」

労災事故による怪我で後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を受けて給付金を受け取るまでには、大きく分けて5つのステップがあります。
ステップ1:医師による「症状固定」の診断
十分な期間にわたって治療を継続してもこれ以上の改善が見込めなくなった段階で、主治医から「症状固定」の診断を受けます。この判断が、後遺障害申請のスタート地点となります。
ステップ2:主治医への「後遺障害診断書」の作成依頼
所定の用紙にて、主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。痛みの部位や可動域の制限、検査結果などの医学的所見を漏れなく正確に記載してもらうことが重要です。
ステップ3:労働基準監督署(労基署)への給付申請
作成してもらった後遺障害診断書などの資料を揃え、所轄の労働基準監督署へ申請します。
ステップ4:労基署による調査・面談
申請後、労基署の顧問医による意見聴取や、主治医への書面照会などの審査が数ヶ月にわたって進められます。また、労基署の担当官による面談や、症状に応じた身体の確認(関節の可動域や傷跡の採寸など)なども行われます。
ステップ5:等級認定結果の通知と「給付金」の支給
審査完了後、労基署から通知が届きます。等級が認定された場合、指定した口座に障害補償給付や特別支給金が、一括または年金形式で振り込まれます。
4 労災の後遺障害申請をする際に知っておくべき注意点
「事故の後遺症でずっと痛みが残っているのだから、当然、しかるべき等級が認められるだろう」と考えて申請をしても、希望通りの結果にならない(あるいは「非該当」となってしまう)ケースは少なくありません。
詳しくは、
適切な後遺障害等級認定の重要性と手続についての記事のリンク設置
をご覧ください。
5 労災保険だけでは不十分?会社に対して慰謝料等の損害賠償ができるケース

無事に労災保険から後遺障害の等級認定を受け、前述の補償金(障害補償給付や特別支給金)を受け取ることができたとしても、「労災保険だけで被害のすべてが補償されるわけではない」という点に注意が必要です。
労災保険は、国の社会保険制度であるため、給付される範囲や対象項目には法令上の限度があります。
例えば、休業損害の一部や通院慰謝料、後遺障害慰謝料については労災からは支給されないように、労災給付は完全に十分な補償とは言えません。
そのため、労災から給付されない部分については、会社への損害賠償請求を検討することになります。
労働安全衛生法とは、労働基準法とともに、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です(同法1条)。
会社側に労働安全衛生法違反が認められるような場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
また、他の従業員の過失により事故に巻き込まれてしまった場合には、その従業員のみならず、会社に対しても使用者責任(民法715条)に基づいて損害賠償を請求することができます。
この請求権により、事故を起こしてしまった従業員に資力が無い(賠償金を支払う経済的な余力が無い)場合であっても、会社側に賠償してもらうことで、被害の救済を図ることができます。
6 弁護士に依頼するメリット

労災事故による怪我で後遺症が残ってしまった場合、適切な「後遺障害等級」の認定を受け、会社への損害賠償を含めた「正当な補償」を獲得することは、事故後の生活や人生を立て直すために極めて重要です。
しかし、個人で手続きを進めようとすると、複雑な手続きや専門的な医学・法律知識の壁に直面し、十分な補償を受け取れないリスクが高まります。
また、逸失利益や過失割合などの点で、会社側と紛争になることも少なくありません。
そのため、早期に専門家による適切な助言を受けることが重要です。
7 労災の後遺障害申請・会社への慰謝料請求は弁護士にご相談ください

当事務所では、労働災害を多く取り扱っているチームの弁護士が、直接、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、また、ご依頼者様にわかりやすくご説明することを心がけています。
ご相談については、初回60分までご相談料は無料です。
2回目以降のご相談料は、30分まで5000円(税別)、以後30分まで5000円(税別)になります。
さらに、事案によっては、着手金無料でお受けしております。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 赤木誠治
労働災害(労災)
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。平成30年に弁護士登録をおこない、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に入所。事務所内においては交通事故とともに労災事故も担当している。両分野に共通する損害賠償論などを蓄積し、被害者が適切な損害賠償を受け取ることができるよう注力している。




