
配偶者から離婚を切り出されたタイミングで生活費の支払いを止められてしまうというケースがあります。
夫婦には互いに協力し扶助しなければならないという法的な義務が課されているため、離婚に同意させるという目的があったとしても生活費の支払いを一方的に止めることは許されません。
そのような生活費の未払いが離婚に与える影響に関して、今回は、婚姻費用の未払いと有責性について解説をしていきます。
婚姻費用とは?

婚姻費用は、夫婦が結婚生活を営む上で必要となる一切の費用のことをいい(実務上は「婚費」と省略されて用いられることがあります)、そこには、住居費、食費、光熱費、医療費、子の教育費などの生活費全般が含まれます。
婚姻費用の負担は、夫婦間の生活保持義務(相手に対して自身と同等の生活水準を保障する義務)から導かれるものであり、収入が多い配偶者は収入の少ない配偶者に対して、離婚が成立するまでの間、婚姻費用を支払う必要があります。
具体的な婚姻費用の金額は、裁判所が公表している「婚姻費用・養育費算定表」(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)に、夫婦双方の収入及び子の人数・年齢をあてはめて計算することが一般的です。
婚姻費用の未払いと有責性

離婚をしたいと考えた配偶者が他方の配偶者に離婚を切り出すと同時に生活費の支払いを止めた場合、そのような配偶者の行動は夫婦間の生活保持義務に違反することになりますが、当該行動が離婚に与える影響はどのようなものになるのでしょうか?
同様の行動をとった配偶者が離婚を求めた事案に関する裁判例(東京家判令和4年4月28日)を紹介します。
配偶者は、性格や価値観の不一致により4年以上別居しており夫婦関係は破綻していると主張しましたが、配偶者は別居期間中の生活費を支払っていませんでした。
裁判所は、別居期間が長期に及ぶことに伴う夫婦関係の破綻は認めたものの、配偶者の有責性を肯定し、配偶者からの離婚請求を退けました。
「原告は、被告に対し、原告と被告とは性格、価値観等の不一致などのために4年以上にわたって別居しており、その婚姻関係は破綻に至っているから、民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由がある旨を主張して、離婚を請求している。
しかし、前記1で認定したところからは、原告が平成28年頃には被告に対する愛情を一方的に喪失していたことはうかがわれるものの、一件記録によっても、原告と被告との間に婚姻の継続を困難とするほどの性格、価値観等の不一致があったと認めるに足りる証拠ないし事情までは見当たらない。
原告は、平成27年頃になると、原告が午前5時頃に仕事に疲れて帰宅しても、浴室が洗濯物で埋め尽くされているなどして、シャワーを浴びることすらできなかったり、自動掃除機を使うために椅子が机の上に積み上げられていて、座って休むことすらできなかったりすることが度々あって、原告が家庭内での居心地の悪さを感ずる機会が増えるようになった旨を主張し、同年5月5日午前5時06分に浴室に洗濯物が干されている様子を撮影した写真(甲1)を提出するが、浴室に洗濯物が干してあったところで、それらを取り込んでから、シャワーを浴びて、必要に応じて再びそれらを干せばよいだけのことであるし、自動掃除機を使うために椅子が机の上に積み上げられていたところで、椅子を降ろして座ればよいだけのことであって、上記の原告の主張が婚姻の継続を困難とする事情をいうものであるとはおよそ理解し難いというべきである。
もっとも、前記1(7)のとおり、原告は平成29年7月31日に被告並びに長男及び二男との別居に踏み切っており、原告と被告との別居期間は、本件口頭弁論終結時において、4年6か月を超えるものになっているところ、これだけの期間に及ぶ別居の継続は、それ自体が原告と被告との婚姻関係の破綻を基礎付ける事情であるといわざるを得ない。
このような観点から、原告と被告との婚姻関係は既に破綻しており、民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのが相当である。
(2)その上で、被告は、原告と被告との婚姻関係が既に破綻しているのであれば、これについて主として責任があるのは、被告との婚姻生活を投げ出し、被告に対し婚姻費用の分担を一切せずに兵糧攻めで原告との離婚に応じさせようとしている原告であるというべきである旨を主張する。
そこで、これについて検討すると、前記1で認定したとおり、原告は、平成29年7月31日、一方的に被告並びに長男及び二男との別居に踏み切った後、平成30年7月11日、被告を相手方とする夫婦関係調整(離婚)調停を東京家庭裁判所に申し立て、これが同年12月13日に不成立により終了すると、それまでしていた被告に対する月額46万円の送金を停止して、平成31年2月以降、本件口頭弁論終結時に至るまで、被告に対する婚姻費用分担金の支払を一切しなかったばかりか、令和元年8月28日、被告に対し、被告並びに長男及び二男が居住する住居を賃貸したとする独自の見解を主張して、未払賃料の支払などを求める訴えを東京地方裁判所に提起するに及んでいるのであって、原告のこうした振る舞いは、正に兵糧攻めによって被告に原告の一方的な離婚の要求を受け入れさせようとするものであったということができる。
そして、以上のような事情に鑑みると、原告と被告との別居期間が4年6か月を超え、その婚姻関係が破綻するに至った原因は、一方的に被告との離婚を実現させようとした原告が、被告との別居に踏み切るにとどまらず、被告に対して婚姻費用の分担義務を負っていることを顧みることなく、兵糧攻めともいうべき身勝手な振る舞いを続け、婚姻関係の修復を困難たらしめたことにあったと認めるのが相当である。
したがって、原告と被告との婚姻関係の破綻について主として責任があるのは、原告であるというべきである。
(3)そうすると、原告は有責配偶者に当たるというべきところ、原告と被告とが婚姻の届出をしてから別居を開始するまでの期間は11年程度であるのに対し、原告と被告とが別居を開始してからの期間は4年6か月を超えた程度にすぎないこと、長男及び二男はそれぞれ本件口頭弁論終結時において14歳及び10歳であって、原告と被告との間に未成熟の子が存在していること、長男及び二男の監護養育に当たっている被告は、令和2年には194万円程度の給与収入を得ていたにすぎず(乙2、弁論の全趣旨)、原告と離婚して婚姻費用の支払を受けることができなくなった場合には、経済的に極めて過酷な状態に置かれることが想像されることなどの事情に照らすと、原告の離婚請求は、信義誠実の原則に反するものであるというのが相当である。
なお、原告は、本人尋問において、被告に対し婚姻費用分担金を支払う意向を示すに至っているが、今になって婚姻費用分担金を支払ったところで、これまで一方的に被告との離婚を実現させようとした原告が被告に対して婚姻費用の分担義務を負っていることを顧みることなく兵糧攻めともいうべき身勝手な振る舞いを続けてきたという事実がなかったことになるわけではないから、有責配偶者である原告の離婚請求が信義誠実の原則に反し許されないであるとする認定判断が直ちに左右されることはないというべきである。
以上によれば、原告の離婚請求は理由がないから、これを棄却すこととして、主文のとおり判決する」
裁判所の判断が示すとおり、離婚に応じさせる目的をもって婚姻費用の支払いを行わないという配偶者の態度は有責性を基礎づける事情として考慮され、そのような配偶者からの離婚請求は容易には認められないということになります。
まとめ

今回は、婚姻費用の未払いと有責性について解説をしてきました。
配偶者から離婚を切り出されると同時に生活費の支払いを止められたという場合には、早急に婚姻費用の請求を行うとともに配偶者からの離婚の要求にどのように対応するかを慎重に検討する必要があります。
配偶者の側に有責性が認められる場合、配偶者が自らの意思で離婚をすることは容易ではなくなり、離婚が成立するまでの間、配偶者は婚姻費用を支払い続ける必要があるという状況に陥るため、離婚条件のハードルは自ずと高まります。
そのような状況を踏まえ、配偶者と離婚をするか否か、離婚条件をどのようなものにするか等を考えていくことになります。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 吉田 竜二
離婚・不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成26年の弁護士登録後、離婚や男女問題を中心に多数の家事・民事事件に対応。
協議、調停、訴訟事件のいずれにおいても豊富な実務経験を有し、状況に応じて依頼者に最適・最善の解決方法を提案、その実現に注力する。






