
「これは労災じゃないよ」「健康保険を使っておいて」「うちは労災を使うと保険料が上がるから」——仕事中にケガをしたのに、会社からこう言われた経験はありませんか。
労災保険は、労働者を一人でも雇用していれば必ず適用される制度であり、労災に当たるかどうかを決めるのは会社ではなく、労働基準監督署長です。会社が「労災ではない」と言ったからといって、労災でなくなるわけではありません。
それでも現場では、会社の非協力によって申請すら諦めてしまう方が後を絶ちません。本記事では、会社が労災を認めない場合の具体的な対処法と、労災隠しの違法性について、埼玉県大宮の弁護士が解説します。
会社が労災を嫌がる理由

まず、なぜ会社が労災の手続を渋るのかを理解しておくと、対応の見通しが立てやすくなります。
労災保険料への影響(メリット制)
一定規模以上の事業場には、労災保険の給付実績に応じて保険料率が上下する「メリット制」が適用されます。労災の給付が多ければ保険料が上がるため、これを避けようとする動機が生じます。
ただし、多くの中小事業場ではメリット制の適用がないか、影響はごくわずかです。実際には「上がるらしい」という漠然とした思い込みで拒否されているケースが少なくありません。
監督署の調査や指名停止を避けたい
死亡や重篤な災害が発生すれば、労働基準監督署の災害調査が入り、法令違反があれば是正勧告を受けます。公共工事の入札参加資格に影響することを恐れる建設業者もいます。
損害賠償請求につながることへの警戒
労災と認定されると、その延長線上で会社の安全配慮義務違反を追及されることを警戒し、初期段階で事故そのものを表沙汰にしたくないという心理が働くことがあります。
労災隠しは犯罪です

労働者死傷病報告の提出義務
労働者が労働災害により死亡し、または休業したときは、事業者は遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりません。これは労働安全衛生法に基づく明確な義務です。
この報告を提出しない、あるいは虚偽の内容を記載して提出する行為が、いわゆる「労災隠し」です。
罰則の対象となる
労災隠しは、労働安全衛生法違反として罰則の対象となり、50万円以下の罰金が科されます。厚生労働省は労災隠しを重大な法違反と位置づけ、司法処分を含めた厳正な対応を方針として明示しています。
「会社に迷惑をかけたくない」と考えて黙っている方がいらっしゃいますが、そもそも報告義務を果たさないこと自体が会社にとって重大なリスクなのです。
健康保険を使うことは認められない
業務上の負傷・疾病について健康保険を使うことは、法律上認められていません。会社に指示されて健康保険で治療してしまった場合でも、後から労災保険への切替手続を行うことができます。
手続が煩雑になりますので、早い段階でご相談ください。
事業主証明を拒否された場合の申請方法

労災保険給付の請求書には、事業主が災害の発生状況などを証明する欄があります。会社がここへの記入・押印を拒否すると、「申請できない」と思い込んでしまう方が非常に多いのですが、それは誤りです。
事業主証明がなくても申請できる
事業主の証明は、あくまで労働基準監督署の調査を円滑にするためのものであり、労災請求の絶対的な要件ではありません。
証明欄が空欄のままであっても、会社が証明を拒否している旨とその経緯を記載した書面を添えて提出すれば、労働基準監督署は請求を受理し、独自に調査を行ったうえで判断します。
会社が「事故はなかった」と主張する場合
会社が事故の発生自体を否定してくることもあります。この場合、労働基準監督署は、同僚からの事情聴取、現場の確認、防犯カメラの映像、医療機関の診療録などをもとに事実認定を行います。
そのため、被災者側でも、事故の状況を裏付ける資料を可能な限り確保しておくことが重要です。
確保しておくべき資料
事故直後に撮影した現場やケガの写真、家族や友人に送ったメッセージ、同僚とのやり取りの記録、受診時に医師へ説明した内容が記載された診療録、タイムカードや作業日報、通勤災害であれば経路が分かる記録などです。
受診の際に「仕事中のケガです」と正確に伝えておくことは、後の立証において非常に重要な意味を持ちます。
労災申請を理由とする不利益取扱いへの対応

療養中の解雇は原則として禁止されている
労働基準法は、労働者が業務上の負傷または疾病の療養のために休業する期間およびその後30日間は、原則として解雇してはならないと定めています。
例外は、使用者が打切補償を支払う場合と、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、行政官庁の認定を受けた場合に限られます。「労災で長く休んでいるから」という理由だけの解雇は違法です。
退職勧奨・契約更新拒否への対応
解雇が難しいと知っている会社は、退職勧奨という形で辞職を迫ってきたり、有期契約の更新を拒絶したりすることがあります。
退職届にサインをしてしまうと、後から争うことが格段に難しくなります。応じる前に必ずご相談ください。
申請を理由とした嫌がらせ
労災を申請したことを理由に、配置転換、減給、仕事を与えないといった不利益な取扱いを受けた場合、それ自体が違法な行為として損害賠償の対象になり得ます。日時と内容を記録に残しておいてください。
弁護士に依頼するメリット

会社とのやり取りをすべて代理できる
「会社と揉めたくない」という思いから、労災申請をためらう方は非常に多くいらっしゃいます。弁護士が代理人となれば、会社との連絡はすべて弁護士が窓口となり、ご本人が直接やり取りする必要はなくなります。
労働基準監督署への申請を的確に行える
事業主証明がない場合の申立書の作成、災害発生状況の説明、必要な資料の整理など、認定の可能性を高めるための実務的なノウハウがあります。
資料の開示を求める手段がある
会社が資料の提出に応じない場合でも、弁護士会照会という制度を利用して、関係先から必要な情報を取得できることがあります。証拠が失われる前に、早期に着手することが重要です。
「うちは労災に入っていない」と言われた場合

会社から「労災保険に加入していないから使えない」と言われ、諦めてしまう方がいらっしゃいます。これも誤りです。
労災保険は強制適用の制度
労働者を一人でも雇用する事業は、原則としてすべて労災保険の適用事業となります。会社が加入手続を怠っていたとしても、それは会社の落ち度であって、労働者の権利には影響しません。
未加入でも労働者は給付を受けられる
会社が保険関係成立届を提出していない期間中に事故が起きた場合でも、労働者は労災保険給付を受けることができます。
この場合、国は事業主から保険料を遡って徴収するほか、給付額の一定割合を事業主に請求することがあります。これは会社の問題であり、被災者が遠慮すべき事柄ではありません。
日雇い・短期・試用期間中でも同じ
雇用期間の長短、雇用形態、試用期間中であるかどうかを問わず、労災保険は適用されます。「まだ正式採用前だから」という理由で拒まれるいわれはありません。
建設現場では元請けの労災が使える
建設業では、下請けの労働者が被災した場合、元請けが加入している労災保険から給付を受けるのが原則です。所属する会社が未加入であっても、給付を受けられます。
当事務所のサポート内容

当事務所の労災チームでは、会社が労災に協力しない事案について、次のような形でご支援しています。
①事業主証明なしでの申請
会社が証明を拒否している場合でも、経緯を記載した書面を添えて労働基準監督署に請求を行います。
②事故の存在を立証する資料の収集
会社が事故そのものを否定する場合に備え、診療録、同僚の陳述、勤怠記録、通信履歴などを収集します。
③労災隠しへの対応
労働者死傷病報告が提出されていない場合、労働基準監督署への申告を含めた対応を検討します。
④解雇・退職勧奨への対応
療養中の解雇制限、不当な退職勧奨、契約更新拒否といった問題にも、労働事件として一体的に対応します。
おわりに

労災保険は、被災した労働者とそのご家族の生活を守るために、国が運営している制度です。会社の許可を得て使わせてもらう制度ではありません。
会社に断られたからといって、その権利を諦める必要はまったくありません。むしろ、会社が申請を渋るという事実こそが、その職場の安全管理に問題があったことを示している場合が少なくないのです。
「言い出せない」「どう進めればよいか分からない」という段階で構いません。まずは一度、お気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 遠藤吏恭
労働災害(労災)
弁護士登録後、労災認定申請から損害賠償請求まで幅広く対応。法テラス民事法律扶助審査委員として経済的に困難な被災労働者の支援にも積極的に携わる。不当要求防止責任者講習の講師経験を活かした毅然とした交渉力で、使用者側との厳しい交渉にも臆せず対応。中央大学法科大学院・埼玉工業大学講師も務める。






