共同親権となっていても単独で親権を行使できる場合

令和8年(2026年)4月に施行された改正法により、離婚前はもちろんのこと、離婚後の父母が共同で親権を持つということもあり得ることになりました。共同親権になった場合、常に共同親権者の意見を一致させなければならないのでしょうか?今回は、共同親権の下でも、例外的に一方の親権者だけでも親権を行使できるのか、できるとすればどのような場合か、簡単に説明したいと思います。

共同親権でも、単独で親権行使できる場合とは?

共同親権でも、単独で親権行使できる場合とは?

婚姻中である場合や、離婚後に共同親権を定めた父母は、共同で親権を行使することになります。具体的には

  • 特別な事情がない場合の居所指定
  • 進学
  • 重大な医療行為
  • 氏の変更

などの事項は、原則的には親権者である父母の意見が一致しなければなりません。

では、実際には別々に暮らしていて、監護は一方に任されているという父母であっても、常に共同で親権を行使しなければならないのでしょうか。

日常行為についての親権行使

親権の単独行使ができる場合

日常行為についての親権行使

改正民法824条の2第2項は、離婚前で共同親権となっている場合であっても、離婚後に共同親権を選んだ場合であっても、「監護及び教育に関する日常の行為」については、一方の親権者による親権の単独行使が可能としました。

子の監護を担っている共同親権を有する一方の親が、日常的な身上監護をするのに、ありとあらゆる事項を他方の共同親権者に同意してもらわなければならないとすれば煩雑になるからです。

日常行為とは何か

では、単独で親権が行使できる「監護及び教育に関する日常の行為」とはどのようなものでしょうか。

これが意味するところは「日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないもの」であり、日々の食事や日常的な服装、髪の色を染めるか、交際、短期の観光目的での旅行(海外旅行も含みうる)、心身に重大な影響を与えない医療行為、日常的に使用する薬の決定や投与、通常のワクチン接種、習い事、高校生の放課後のアルバイト等であると考えられています。

したがって、親権者である父母が別居していたとしても子と同居し監護者となっている親は、他方の親から不当に干渉されることなく監護及び教育に関する日常の行為についての判断を単独で行うことができるということになります。

非監護親が日常行為の単独親権行使をする場合

子と離れて暮らしている非監護親である親権者についても、親子交流をしている間など、実際に子と過ごしている間は、単独で日常の行為に係る親権行使できると解されています。

ただし、非監護者である親権者がこのような親権行使をする場合、普段子の面倒を見ている監護者による身上監護を妨げることはできないとされています ので(民824条の3第2項)、もしその親権行使が監護者である親権者による監護方針にそぐわない場合は、実際に子と過ごしている間であるといえども親権者であるとしてその親権行使をすることはできないとされています。

 「子と一緒にいる間なら単独でどのようなことでもできる」というわけではありませんから、注意が必要です。

日常行為に該当するかの判断

日常行為に該当するかの判断

「監護及び教育に関する日常の行為」とは、「日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないもの」とされていますが、これに当たらない行為は、すなわち身上監護に関する重大な行為、財産管理に関する行為 (子名義の預金通帳の開設、子に対し債務を負担させる契約の締結、子の所有する財産の処分など)、身分行為の代理(子の氏の変更、養子縁組)などとなります。

これらの判断については原則として親権の共同行使が必要です。

実際には、ここに挙げたような行為以外も「日常行為」といえるのかということが問題になるのですが、それは実際の事案によって総合的に事情を判断されることになります。

その判断要素としては、

  • 当該行為の重要性
  • 必要性
  • 急迫性
  • 日常性

などから、それが迅速な判断を要するものか、慎重に判断されるべきではないかという利益衡量を行いながら「子の最善の利益」といえるかで判断されると考えられます。

非日常行為でも単独行使できる場合

非日常行為でも単独行使できる場合

また、日常行為に該当しない場合であっても、子の利益のために「急迫の事情」がある、とされる場合には、父母が共同親権者であっても、単独で判断することが認められています。

子の教育関係

子の教育関係

日常行為に該当する事項の例

  • 定期的な健康診断の受診
  • 学校給食に関する手続
  • 出欠の連絡
  • 修学旅行など学校行事等への参加の同意
  • 家庭訪問,三者面談への出席

日常行為に該当しないと思われる事項の例

  • 入学や退学、転学、留学、休学等手続
  • 特別支援学校への就学に関する意見
  • 長期間の交換留学制度、ホームステイ制度への参加

子の医療関係

子の医療関係

日常行為に該当する事項の例

  • 風邪・ぜんそ・アレルギー等の治療
  • 一般に普及している通常のワクチン接種(子の病歴などから重大な影響を与えるおそれがないもの)

子の習い事・アルバイトその他

子の習い事・アルバイトその他

日常行為に該当する事項の例

  • 子が学習塾に通うこと
  • 学業に支障をきたさない程度のアルバイト

日常行為に該当しないと思われる事項の例

  • 長期間勤務する会社の就職許可
  • パスポートの申請
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この記事を書いた弁護士:弁護士 相川 一ゑ

離婚・不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成21年登録後、男性側・女性側問わず多数の離婚事件に対応。DVや保護命令に関する対応も行っており、地方自治体等公的機関での講演実績も有する。埼玉弁護士会内でも両性の平等委員会で委員長・副委員長を歴任してきた。