
会社で働いていると、突然人事や上司から「今度、就業規則が変わることになったから、この同意書にサインして」と言われることがあります。
内容をよく見てみると、基本給が下がる、各種手当が廃止される、年間休日が減るなど、労働者にとって不利益な変更となっている場合があります。そのようなとき、会社が決めたルールだから従うしかないのだろうか、サインを拒否したらクビにされてしまうのではないかと、強い不安やプレッシャーを感じる方は少なくありません。
就業規則の不利益な変更は許されるのでしょうか。
結論から申し上げますと、会社が一方的に労働者に不利な形で就業規則を変更することは、原則として法律で禁止されています。
本コラムでは、どのような場合に就業規則の変更が違法となるのか、そして会社から不利益な変更を提示されたときに労働者が身を守るための対処法について、労働者側の視点から分かりやすく解説します。
就業規則の「不利益変更」とは

就業規則の不利益変更とは、文字通り、会社が就業規則を改定することによって、賃金、労働時間、休日、退職金といった労働条件を、労働者にとって不利益な内容に変えることをいいます。
日本の労働契約法では、労働者の生活を守るため、この不利益変更について非常に厳しい原則を定めています。
労働契約法には、使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働条件を変更することはできないと規定されています(労働契約法9条)。
すなわち、会社が経営が苦しいから、これが新しい社内方針だからというような理由だけで、労働者の同意なく一方的に就業規則を変更して労働者に不利益に労働条件を変更することは、原則として認められないのです。
例外的に不利益変更が認められてしまう2つのケース

原則として禁止されている就業規則の不利益変更ですが、法律上、例外的にその変更が有効と認められてしまうケースが2つあります。ここが労働者にとって最大の注意ポイントです。
① 労働者が個別に同意した場合
労働者が変更内容をしっかりと理解した上で、自ら納得して同意書にサインをした場合、その変更は有効になります。
② 変更に「合理的な理由」があり、変更後の就業規則を労働者に周知させている場合(労働契約法第10条)
労働者が就業規則の変更を拒否して同意しなかったとしても、その変更内容に合理的な理由があると判断された場合は、例外的に変更が有効となってしまいます(労働契約法10条)。
労働契約法第10条では、変更に合理性があるかどうかを、以下の事情を総合的に考慮して客観的に判断することとしています。
- 労働者の受ける不利益の程度:給与がどれくらい下がるか、生活にどれほど深刻な影響を与えるか等(不利益が大きければ大きいほど、無効と判断されやすくなります)。
- 労働条件の変更の必要性:会社が倒産しかかっているなど、労働条件を下げてでも会社を存続させなければならない切実な経営上の理由があるか。
- 変更後の就業規則の内容の相当性:不利益を緩和するための経過措置(例:3年間かけて段階的に減給するなど)や、別の形での代償措置(例:基本給は下がるが、新しいインセンティブ制度を設けるなど)が用意されているか。
- 労働組合等との交渉の経緯:会社が労働者側に対して、事前に誠実な説明や話し合い、適切な協議を重ねてきたか。
裁判実務において、この「合理性」のハードルは非常に高く設定されています。単に「もっと利益を上げたいから」「他社もやっているから」といった程度の理由では、合理性があるとはまず認められません。
よくある就業規則の不利益変更の具体例
以下のような就業規則の変更を提示されたら、それはすべて不利益変更に該当します。
- 基本給や賞与の引き下げ:労働者への打撃が最も大きく、最もトラブルになりやすい変更です。
- 各種手当の廃止・減額:役職手当、住宅手当、家族手当、資格手当、通勤手当などが突然打ち切られたり、一律で減額されたりするケースです。
- 年間休日の削減・労働時間の延長:給与の額面は変わらなくても、年間の休日数が減ったり、1日の所定労働時間が延びたりする場合、労働に対する「時間単価(時給)」が実質的に下がることになるため不利益変更となります。
- 退職金制度の改定・減額:将来もらえるはずだった退職金の支給基準や計算方法が変更され、もらえる総額が大幅に減ってしまう場合です。
会社から不利益変更を迫られたときの自己防衛策

もし会社から、自分にとって不利な就業規則の変更や、それに伴う同意書へのサインを求められたら、どのように行動すべきでしょうか。労働者としての権利を守るための重要なステップを解説します。
その場ですぐにサイン(同意)しない
最も大切な鉄則は、その場で安易に署名・捺印をしないことです。
会社の上司や人事からみんなもうサインしたよ、会社の方針だから形だけお願いなどと言われると、断りにくい空気を感じるかもしれません。しかし、一度同意書にサインしてしまうと、後から本当は納得していなかった、無理やり書かされたと主張して覆すのは、法律上で極めて困難になります。
大切な生活に関わることなので、自宅に持ち帰ってじっくり内容を確認し、家族とも相談した上で検討させてくださいときっぱり伝え、その場でのサインを回避しましょう。
変更の具体的な理由と説明を求める
会社に対し、なぜ就業規則を変更しなければならないのか、その具体的な理由を説明してもらいましょう。
同意できない場合は不承諾の意思を明確にする
内容を検討した結果、到底受け入れられないと感じた場合は、同意書を提出してはいけません。
会社から提出を強く催促されたり、白紙での提出を拒まれたりした場合は、同意書の余白などに今回の就業規則変更による労働条件の不利益変更には同意しませんと自筆で明記した上で提出する、あるいは不承諾通知書を別途作成して会社に提出するなどの方法を取りましょう。
口頭で嫌ですと言うだけでは、後から会社側に特に強い反対が出なかったため、黙示の同意があったものとみなしたと言い逃れされるリスクがあります。意思表示は必ず形に残すことが重要です。
証拠を確保・保管しておく
万が一、会社とトラブルになり、裁判や労働局のあっせん手続きに進むことになった場合、会社側の不当性を証明するための証拠が必要不可欠です。同居している・在職している今のうちに、以下のような資料を集めておきましょう。
- 変更前の就業規則や賃金規程(または労働契約書)
- 変更後の新しい就業規則や賃金規程の案
- 会社から配られた説明会のレジュメや比較表
- 会社との面談や説明会の様子を記録した録音データ
- 不利益変更に関する会社とのメールのやり取り
まとめ

- 就業規則の不利益変更とは、文字通り、会社が就業規則を改定することによって、賃金、労働時間、休日、退職金といった労働条件を、労働者にとって不利益な内容に変えることをいう。
- 就業規則の不利益変更は、原則労働契約法で禁止されている。
- 労働者が合意している場合、就業規則の不利益変更は例外的に許される。
- 就業規則の変更が合理的である場合、就業規則の不利益変更は例外的に許される。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧
労働問題
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、不当解雇、残業代請求、ハラスメント問題など、労働事件全般において数多くの案件を担当。最新の労働判例に精通し、労働者・使用者双方の視点を踏まえた戦略的な紛争解決を得意とする。現場の実態に即した迅速な初動対応と、緻密な証拠分析を通じて、適正な労働環境の実現と依頼者の利益保護に尽力している。






