
2024年11月1日からフリーランス法が施行されています。この法律は、本法上のフリーランス、またはフリーランスと取引のある全ての事業者に関連する法律ですので、その理解は必須となります。この記事では、対象となる事業者について解説します。
フリーランス法が施行されています

フリーランス法(※)、正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律は、2024年(令和6年)11月1日から施行されています。
記事執筆時点で既に施行から約1年6ヶ月が経過しており、一般への認知度も少しずつ上がってきている反面、違反があったとして勧告を受ける事例も散見されるようになってきました。
※「フリーランス法」は一般的な通称であり、正式な略称としては「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とされています。このコラムでは分かりやすさを重視して「フリーランス法」といいます。
ご存じの方も多いとは思いますが、フリーランス法は、フリーランスである事業者の方はもちろん、本法上のフリーランス(後述します)と取引のある全ての事業者に適用がある法律です。
そのため、業種を問わず、多くの事業者の方に関係してくる法律だと思われます。
そこで、以下では、まず「そもそもフリーランス法が適用される対象事業者は?」という点について、解説していきます。
前提知識 フリーランス法の目的

まず、フリーランス法の目的を押さえておくと、この後の理解がしやすいと思いますので、軽く触れたいと思います。
近年では、働き方が多様化してきており、いわゆる「フリーランス」という働き方を選択する人も多く出てきました。
しかしその多くは、個人1人で事業を行っており、例えば取引先がある程度の規模の企業などであるとすると、個人対組織という構図になり、交渉力に差が出て、どうしても弱い立場に置かれることが多いという問題がありました。
実際にも、報酬の支払いに関するトラブルや、各種のハラスメントなど、フリーランス側が強く出られないということで表面化しにくい問題というのが多々あったようです。
しかしながら、独占禁止法や取適法(フリーランス法制定時は下請法でしたが、2026年1月1日から取適法に改正されました。)では、その適用要件の関係で、こういった問題に対処しきれないという状況がありました。
こういった背景を受けて、フリーランスという働き方に着目して、その「取引の適正化」と「就業環境の整備」の両面を目的として制定されたのが、このフリーランス法ということになります。
したがって、特に「取引の適正化」という面からは取適法(旧下請法)とも目的を同じくしていて、類似した規定も多くありますが、その特徴や「就業環境の整備」という労働法類似の観点から、異なる規定も多数置かれています。
そういった違いも意識しながら、フリーランス法についての理解を深めて頂ければと思います。
フリーランス法の当事者⑴ フリーランス側

「特定受託事業者」とは
それでは、フリーランス法の適用対象となる事業者の話に移ります。
まず、本法で守られる立場になるフリーランス側の定義について解説します。
本法でフリーランスは「特定受託事業者」と呼ばれます。
その「特定受託事業者」の定義は、下記のとおりです。
第2条1項
この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
引用元:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
少し難しく見えるかもしれませんが、1号か2号のいずれかに該当すれば、特定受託事業者に当たることになります。
1号はシンプルで、「個人」であり、かつ「従業員を使用しない」個人事業主が該当することになります。
これがいわゆるフリーランスのイメージに近いものではないでしょうか。
一方、2号は「法人」でも本法上のフリーランス(特定受託事業者)に該当することがあるという規定です。
具体的には、法人であるものの、1人の代表者のほかには役員がおらず、かつ「従業員を使用しない」、すなわちほとんど個人と同視できるようなごく小規模な法人が、これに当たるとされています。
例えば法人成りした一人社長、一人親方などが、これに該当することになります。
「従業員を使用しない」とは
さて、上記の1号・2号のいずれの定義にも「従業員を使用しない」と出てきます。
ここでいう「従業員」というのは、
1週間の所定労働時間が20時間以上
かつ
継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者
を指すとされています。
フルタイムの正社員が典型例ですが、契約社員・嘱託社員・アルバイト・パートなどでも上記の条件を満たすのであれば、ここでいう「従業員」として数えられます。
こういった「従業員」を雇用している場合には(あるいは法人の場合は他の役員がいる場合には)、例え小規模であっても組織化することになり、守られる対象である「個」(=フリーランス)という範囲からは外れてくるため、「従業員を使用しない」という要件が定められているというわけです。
ちなみに、同居親族のみを使用する場合はこの「従業員の使用」には該当しないことになっています。
そのため、「夫が個人事業主で、妻がその事務や手伝いをしている」というような場合には、この「従業員の使用」には当たらず、夫は「特定受託事業者」として本法の保護を受けられるということになります。
フリーランス法の当事者⑵ 発注者側

①「業務委託事業者」とは
次に、フリーランスに仕事をお願いする側、発注者側について解説します。
先出ししますが、発注者側に関しては、大きく3段階に分かれています。
段階ごとに課せられる義務が増えていきますので、この記事をご覧になっている皆様や取引先が、どの段階に当てはまるのか、よくご検討頂ければと思います。
まず、1段階目の話です。
フリーランスに業務委託をする事業者は、全て「業務委託事業者」に該当し、本法の対象となります。
第2条5項
この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいう。
引用元:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
自身が事業者で、取引の相手方が「特定受託事業者」、すなわち本法上のフリーランスであれば、この「業務委託事業者」に該当することになります。
そのため、例えば自身が個人事業主である場合、簡単に言ってしまえばフリーランスである場合だとしても、他のフリーランスに業務委託をすれば、この「業務委託事業者」としてフリーランス法による義務を課されるということになります。
業務委託事業者の義務
この業務委託事業者に課される義務は1つだけ――
「取引条件の明示義務」
となっています。
これは要するに、口約束は禁止、きちんと契約書などを交わして取引条件を明確にしておきましょうということです。
具体的な内容は別記事で解説予定ですが、お願いする業務の内容や報酬の額、支払期日など、法定の事項全てを「書面または電磁的方法により」、フリーランスに示す必要があります。
「書面または電磁的方法により」なので、契約書として書面化するのでも良いですし、メールやチャットなどのやり取りで内容を明示するというのでも結構です。
とにかく形に残る方法で、事前にきちんと取引条件を示さなくてはなりません。
この義務は取引適正化の上ではもっとも基本的な義務であり、そして現時点ではトップクラスに違反件数が多い義務となっています。
「今まで長くお付き合いしてきたから」「業界の慣習で」などの理由で、フリーランス法施行以降も取引条件を明確に示さなかったという例(指導例、勧告例)が相次いでいると聞きます。
取引一般に言えることですが、取引条件を明確にしないことは、委託者・受託者どちらの立場にとってもトラブルの元です。
ぜひ事前の取引条件の明示を行うようにして頂ければと思います。
②「特定業務委託事業者」とは
次に、発注側第2段階目の話です。
以下の要件を満たす事業者は「特定業務委託事業者」に該当し、さらに追加で3つの義務を負うことになります。
第2条6項
この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用するもの
二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
引用元:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
それぞれ分解して解説します。
まず、上記①で解説した業務委託事業者に該当する事業者であることが必要になります。
その上で、1号か2号に該当すると、業務委託事業者からこの「特定」業務委託事業者に格上げとなり、義務が追加される、ということになっています。
1号はシンプルで、個人事業主であるけれども「従業員を使用」している場合です。
2号は「法人」の場合で、役員が2人以上いる、もしくは「従業員を使用」している場合です。
なお、「従業員を使用」の「従業員」の定義は、上記で述べたとおりです。
これはつまり、一言で言ってしまうと発注側が「組織」の場合ということになります。
冒頭で述べたとおり、フリーランス法は「個人対組織」の力関係の格差からくる取引上の歪みを是正するための法律です。
そこで、フリーランスの相手方となる発注側が組織化している場合には、それに応じた義務を負ってもらうという発想になっているものと思われます。
一般的な企業は、おそらくこの2号に該当してくるものと思います。
そのため、この「特定業務委託事業者」に該当する事業者はかなり多いのではないでしょうか。
取適法(旧下請法)より発注者側の適用範囲が広い

ちなみに、取適法(旧下請法)をご存じの方だと、「資本金基準」という言葉を耳にしたことがあると思います。
取適法は、発注側の要件として、資本金がある程度以上(最低でも1000万円超。取引の種類によります。)あることを要求しています。
また、もうひとつ、取適法(改正下請法)から「従業員基準」というものも導入され、こちらは従業員数を基準に取適法の適用有無を決めています。
しかし、フリーランス法には資本金の話は出てきません。すなわち発注側に資本金規模は求められていません。
また、上記のとおり、フリーランス法が「特定業務委託事業者」に求める従業員数は1人です。
取適法の従業員基準(発注側には最低でも100人超の従業員数が要求されています。取引の種類によります。)と比べるとその差は歴然であり、より多くの企業が「特定業務委託事業者」に該当して、本法の4つの義務を負うことになります。
(そもそも前述のとおり従業員が全くいなくても業務委託事業者には該当する可能性があります。その場合は1つの義務を負うことになります。)
ここにひとつ、取適法(旧下請法)との大きな違いがあるかと思います。
特定業務委託事業者の義務
さて、この「特定」業務委託事業者に当たる場合には、さきほどの述べた業務委託事業者に課される「取引条件の明示義務」に加えて、更に3つの義務を課されることになります。
その義務というのは以下の3つです。
・「期日における報酬支払義務」(第4条)
・「募集情報の的確表示義務」(第12条)
・「ハラスメント対策に関わる体制整備義務」(第14条)
取引上特に重要となるのは、「期日における報酬支払義務」です。
これもまた別記事で解説予定ですが、取適法(旧下請法)と同じように、60日以内の報酬支払いが必要となっています。
この「期日における報酬支払義務」も、現時点で、トップクラスに違反件数が多くなっており、実際に勧告事例も出てきています。
③特定業務委託事業者が一定期間以上業務委託をする場合の禁止行為・義務
さて、次にお話するのが第3段階目となります。
上記で述べた特定業務委託事業者に該当する場合で、かつ一定期間以上、業務委託をする場合には、上記までの4つの義務に加え、義務や禁止行為が追加されるということになっています。
ここでいう「一定期間」にはまた2段階あり、まず「1か月」以上の期間に渡ってフリーランスに仕事をお願いする場合には、第5条に定める禁止行為が課されます。
禁止行為の種類は下記のとおり、全部で7種あります。
①受領拒否
②報酬の減額
③返品
④買いたたき
⑤購入・利用強制
⑥不当な経済上の利益の提供要請
⑦不当な給付内容の変更・やり直し
それから期間の2段階目として、「6か月」以上の期間に渡ってフリーランスに仕事をお願いする場合には、上記の禁止行為に加えて、さらに下記の2つの義務も課されることになります。
・育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条)
・中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条)
「一定期間」の考え方
上記の「1か月以上」「6か月以上」の期間のカウントの考え方は、単に業務委託契約の契約書上の契約期間(契約締結日から契約終了日または給付受領予定日まで)だけを見るのではないとされています。
すなわち、あるひとつの契約の期間が1か月または6か月以上だという場合だけではなく、契約を更新することにより通算すると1か月または6か月以上継続するものも含まれます。
また、契約の同一性が認められる複数の契約を1か月未満のインターバルで繰り返し委託する場合も、上記と同様の「更新」とみなされて、通算してカウントされるというルールもあります。
こういった長期間の取引となる場合には、フリーランス側の取引上(経済上)の依存度も高まりますから、より強力な保護が必要ということで、禁止行為や義務が追加されるということになります。
このように、発注者側は大きく3段階に分かれており、最低でも「取引条件の明示」の1つの義務を追い、多いと6つの義務と7つの禁止行為を課されるということになります。
発注者側がいずれに当たるのかによって大きく差が出てきますので、特に皆様が発注者側に当たる事業者である場合には、注意深く自社のケースをご検討頂ければと思います。
まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、フリーランス法のうち、フリーランス側・発注側といった「当事者」にフォーカスを当てて解説をいたしました。
特に発注側については、3段階のうちいずれに当たるかによってその義務内容が変わってきますので、皆様や取引先がどの段階に当たるか、検討してみてください。
フリーランス法は2024年(令和6年)11月に施行された新しい法律で、中にはまだよく知らないという事業者も存在するものと思います。
皆様におかれましては自身の事業を守るために、ぜひフリーランス法の知識を頭の片隅に入れておいて頂ければと思います。
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