毎月の借金の返済が厳しくなってしまったとき自己破産を検討する人も多いかと思います。

日々、返済の重圧に押しつぶされそうな日々を送っている方にとって、自己破産は「借金をゼロにして人生を再スタートできる制度」として一筋の光に見えるはずです。しかし、実は法律上、自己破産をしても、どうしても消せない債務が存在します。このような債務を「非免責債権」といいます。

これを知らずに手続きを進めてしまうと、「破産したのに、一番苦しかった支払いがそのまま残ってしまった…」という最悪の事態になりかねません。

そこで本コラムでは、自己破産がどのような手続きであるのか解説したうえで、自己破産をしても消えない債務について解説します。

自己破産の概要

自己破産とは、債務の返済が苦しくなってしまった場合に、支払いの全額または一部を免除してもらう等の方法によって債務に関する悩みを解決できる制度である債務整理の手続きのうちのひとつです。

債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった手続きがあります。

そのうち自己破産は、債務者の収入や財産では債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立て、債務の返済義務を免除してもらうことで破綻してしまった生活を立て直すための手続きです。

自己破産の要件

自己破産が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

支払不能の状態であること

破産法第2条11項は、「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態と規定しています。

すなわち債務者の方の資産・負債の状況、収入・支出、債務者の方の信用等を考慮して判断されます。

免責不許可事由がないこと

以下の免責不許可事由があると、原則自己破産が認められないことになります(破産法252条各号)。

  • 債務者の財産を不当に減少させる行為
  • 不当な債務負担行為
  • 特定の債権者に利益があるように支払いをする行為
  • 浪費やギャンブルによる借り入れ
  • 詐術による信用取引
  • 帳簿を隠す行為
  • 虚偽の債権者名簿を提出する行為
  • 裁判所への説明を拒絶したり、虚偽の説明をしたりする行為
  • 破産管財人等の業務を妨害する行為
  • 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
  • 破産法上の義務違反行為

もっとも、免責不許可事由があっても、自己破産に至った経緯や反省の態度、誠実な手続き協力などを総合的に考慮し、裁判所の判断で免責を許可すること(裁量免責 破産法252条2項)も広く認められていますので、免責不許可事由があったとしても自己破産が認められる可能性は十分あります。まずは弁護士にご相談ください。

自己破産によって財産はどうなる

一方で、破産手続きは、破産者の有する財産を債権者に公平に分配することを主たる目的とする手続きです。そのため、債務者の財産は、自由財産(※)を除き換価され、債権者に公平に配当されることになります。

 (※)自由財産の例として以下のような財産があります。

    ・99万円以下の現金
    ・差押禁止財産
    ・裁判所が自由財産として拡張を認めた財産(預金、自動車など)   
    ・管財人が財団から放棄した財産

自己破産の効果

自己破産を申立て裁判所から免責許可決定が出されると、原則全ての債務の支払い義務が免除されます。

しかし破産法では、免責許可決定がでても支払い義務がなくならない債務が規定されています。このような債務を非免責債権といいます。非免責債権とはどのようなものがあるのか詳しく紹介します。

未払いの税金、社会保険料

所得税、住民税などの税金や健康保険料などの支払いは免責されません。そのため、自己破産をした後も支払い続けなければなりません。また自己破産手続き中であっても、役所は滞納処分という強力な権限で財産を差し押さえることが可能です。

税金の免除を受けることはできませんが、支払の猶予をしてもらうことは可能です。

そのため、税金や社会保険料に滞納がある場合、破産手続きを進めるのと並行して、役所の窓口に行き、自己破産手続き中であること、税金については支払う意思はあるものの一括で支払うことはできないことを伝えましょう。多くの市区町村は、税金の分割納付の相談に応じてくれます。

養育費・婚姻費用

養育費及び婚姻費用は、一般的に、相手方から養育費の請求をされた時から支払義務が生じると考えられています。

親の経済的な都合でその子の生活基盤が奪われることはあってはならないという考えから、別居後、相手方や子の生活費として支払わなければならない婚姻費用及び離婚後、子の監護や教育のために支払わなければならない養育費についても非免責債権とされています。

そのため、これまでに滞納している養育費はもちろん、これから将来に向かって支払うことになっている養育費についても、自己破産を理由に支払いを拒否することはできません。

どうしても養育費又は婚姻費用を支払えないほど収入が減ってしまった場合は、別途家庭裁判所に養育費減額調停(又は婚姻費用減額調停)を申し立てて、正式に養育費(又は婚姻費用)金額を下げてもらう手続きが必要です。

法定養育費制度(令和8年4月1日施行)

これまでの日本の法律では、養育費の取り決めをせずに離婚をした場合、法的には相手方に養育費を請求することができませんでした。養育費を請求するためには、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てなければならず、調停を申し立てた時点(請求時)からしか支払いが認められないというのが原則となっていました。

今回の民法改正によって、令和8年4月1日以降、法定養育費制度(※)が導入されました。

(※) 法定養育費制度とは、離婚時に養育費に関する取り決めをせずに離婚したとしても、子の監護を主として行う父母は、他方に対して一定の金額の養育費を離婚した時点から請求できるといった制度です。そして、法定養育費の金額は、子一人当たり月2万円と規定されています。

 

 そのため、令和8年4月1日以降に離婚した場合、養育費の取り決めをしていなくても、離婚日から当然に子一人につき月2万円の法定養育費の支払い義務が発生します。

法定養育費の請求を受けた者は、支払い能力を欠くためにその支払いをすることはできないことやその支払いによって自らの生活が著しく困窮すること(例えば生活保護を受給している場合など)を証明することで、その全部または一部の支払いを拒むことができるとされています。

そのため、相手方から法定養育費の請求を受けた場合、その請求を拒むためには、支払い能力を欠くためにその支払いをすることはできないことやその支払いによって自らの生活が著しく困窮することを証明する必要があります。

不法行為による損害賠償、慰謝料

破産者の不法行為による損害賠償債務及び慰謝料の支払いについては、原則、自己破産による免責の対象となります。しかし一定の要件を満たす損害賠償債務及び慰謝料については非免責債権となるので注意が必要です。

以下の損害賠償債務及び慰謝料の支払い義務は非免責債権として自己破産によって免責されません。

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

「悪意」とは、相手を積極的に害してやろうという意思のことをいいます。

例えば、他人を殴って傷害を負わせたことによる損害賠償債務やDVによる慰謝料などは、被害者救済の必要性が高いといえ、非免責債権に当たり、自己破産をしても免責されません。

故意又は重大な過失によって加えた人の生命、身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

わざとではないとしても、極めて重大な不注意によって相手を死亡させてしまったり、傷害を負わせてしまった場合の損害賠償債務については非免責債権とされ自己破産によって免責されません。

具体的には、飲酒運転や無免許運転で人をひいてしまった場合の損害賠償債務や著しいスピード違反による人身事故の損害賠償債務がこれに当たり得ます。

免責される可能性の高い損害賠償債務、慰謝料

他方で、他人のものを不注意で壊してしまったことに対する損害賠償債務であったり、不貞行為をしてしまったことに対する慰謝料などは免責される可能性が高いといえます。

 また、交通事故に関しては、わき見運転のような極めて重大な不注意とまではいえない単なる不注意であれば、損害賠償債務も免責される可能性があります。

まとめ

  • 自己破産を申し立てるためには、支払不能であること、免責不許可事由がないことが必要である。
  • 免責不許可事由がある場合でも裁量免責が認められる場合がある。
  • 自己破産しても、自由財産(新取得財産、99万円以下の現金、差押禁止財産、破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団から放棄した財産)は手元に残せる。
  • 未払いの税金や健康保険料は免責されないため、自己破産手続きと並行して役所に相談に行く必要がある。
  • 養育費、婚姻費用についても非免責債権となるため自己破産しても支払い義務は残る。
  • 離婚時養育費について取り決めをしていなくとも、離婚日から法律上当然に法定養育費の支払い義務は発生することに注意。
  • 不法行為による損害賠償債務及び慰謝料の支払いについては、原則、自己破産による免責の対象となるが、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務や、故意または重大な過失によって加えた人の生命、身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務は例外的に非免責債務となる。
  • 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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