
残クレ(残価設定型クレジット)を利用している最中に、どうしても家計が立ち行かなくなり、自己破産や個人再生を検討せざるを得ない状況に陥る方は少なくありません。
本ページは、「車は生活に不可欠」、「車がないと仕事に行けない」という切実な悩みに対し、債務整理を行った場合に車はどうなるのか、そして残す方法があるのかについて、弁護士か詳しく解説するページとなっております。
そもそも残クレとは?

残クレとは、車の購入時に数年後の下取り価格(残価)をあらかじめ設定し、その残価を差し引いた金額だけを分割で支払うローン方式です。
たとえば、500万円の車を購入し、3年後の残価を250万円に設定した場合、残りの250万円を3年間で分割払いします。
月々の支払額が低く抑えられるため、予算内でより高級な車を選びやすくなるのがメリットです。
残クレによる契約満了時の選択肢は以下の3つです。
・残価を一括で支払い、車を買い取る
・車を返却し、新しい車に乗り換える
・残価を再ローンで支払い続ける
ただし、残価部分は契約期間中には減らず、最終的にまとまった支払いが必要になるのが大きな特徴です。
他方、残クレには以下のデメリットがあります。
・契約満了時に高額な残価精算が必要
数十万〜数百万円を一括で用意する必要があります。
・ 残価再ローンで総支払額が増える
金利負担が続き、結果的に支払総額が車両価格を大きく上回る場合があります。
分割で支払う金額は残価を除いた額ですが、金利は車両全体の価格に対して計算されているため、金利は高額になる傾向にあります。
・ 車の価値が下がると差額請求が発生
事故や傷、走行距離超過などで査定額が残価を下回れば、その差額を追加で支払う必要があります。
借金問題と「車の所有権」という壁

まず、残クレで契約した車を持っている状態で債務整理をする場合、最大のハードルとなるのが「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」という仕組みです。
通常のオートローンや残クレでは、ローンを完済するまで、車の所有権はディーラーや信販会社にあります。
その場合、所有者の欄がご自身ではなく、会社名の記載となっています。
債務整理の手続きが始まると、この「所有権」を持つ会社が「支払いが滞ったので、担保である車を回収します」と主張します。
これが、債務整理をすると車が引き揚げられてしまう根本的な理由です。
自己破産を選択した場合:車はどうなる?

自己破産は、裁判所から「免責」を得ることで、原則としてすべての借金をゼロにする手続きです。
しかし、その代償として「一定以上の価値がある財産」は処分され、債権者に配分されます。
原則:車は引き揚げられ、処分される
残クレの支払いが残っている場合、信販会社は契約に基づき車を回収します。
これは自己破産のルールというより、担保権の実行という側面が強いです。
また、もしローンを完済していたとしても、車の時価(現在の価値)が20万円を超える場合、裁判所が選任する破産管財人によって売却され、借金の返済に充てられてしまう可能性があります。
例外的に残せるケース
ローンを完済しており、かつ年式が古く時価が20万円以下と評価される場合は、資産価値がないとみなされ、手元に残せる可能性があります。
また、生活にどうしても必要であると裁判所に認められた場合、例外的に手元に残せる「自由財産」として認められる可能性があります。
個人再生を選択した場合:車はどうなる?

個人再生は、借金を大幅に(原則、5分の1程度)減額し、それを3〜5年間に渡り分割返済していく手続きです。
住宅ローン条項を利用して家を守ることができるため、「車も守れるのでは?」と期待されますが、現実は厳しい側面があります。
原則:やはり引き揚げの対象
個人再生には「債権者平等の原則」があり、特定の債権者(車のローン会社)だけに全額返済を続けることは認められません。
他の借金と同様に整理の対象となるため、信販会社は所有権に基づいて車を回収します。
残クレ破産を解決する方法はあるのか?

自己破産を避けつつ残クレ問題を解決する方法・注意点について解説いたします。
①車を売却または返却して乗り換える
車を手放すことでローン残高を精算する方法です。
残クレ契約中でも、車を販売店や買取業者に売却して得た金額を残債の返済に充てることができます。
もっとも、査定額がローン残高を下回る「残債割れ」になることが多く、その差額は現金で支払う必要があります。
②任意整理を選択する
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、金利カットや返済期間の延長などを行う方法です。
残クレのローン会社とも交渉し、毎月の支払額を減らすことで、生活の負担を軽減できる可能性があります。
もっとも、所有権留保特約により、車はローン会社に引き上げられてしまう可能性が高いですので、注意が必要です。
他方で、任意整理の場合、自己破産や個人再生と異なり、交渉の対象とする債権者を選ぶことができます。
そのため、初めから残クレのローン会社を任意整理の対象から外すことも選択肢の一つになると思います。
まとめ

車の残クレを抱えながらの債務整理は、非常に複雑な判断を要します。
「車を残せるかどうか」は、ご自身の現在の収入、車の時価、ローンの残額、そして何より「どの債務整理の手続きを選ぶか」によって180度変わります。
車は生活の質を左右する大切な財産ですが、借金に追われ続ける生活もまた、ご自身や家族の未来に大きく影響を与えます。
一度、弁護士に現在の状況をありのまま話し、車を残すための法的なシミュレーションを行ってみることを強くお勧めします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。





