現代の市場には、病気を治す「薬」から、肌を美しくする「化粧品」、そして毎日の健康を支える「健康食品」まで、多種多様な商品が溢れています。

これらの商品の広告や表示を規制し、消費者の安全と公衆衛生を守るための法律が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、通称「薬機法」です。

特にインターネット広告が主流となった今、商品の「効く」「治る」といった表現は瞬時に広がり、誤解を生みやすくなっています。薬機法を理解することは、単なる法律遵守ではなく、自社の商品が法律上どのカテゴリに属し、どこまでの効果・効能を謳うことが許されているのかという、ビジネスの根幹に関わる重要なテーマです。

本コラムでは、薬機法が定める主要なカテゴリの定義と、それぞれの広告表現における境界線を解説いたします。

薬機法が定める3つの主要カテゴリ

薬機法は、商品の持つ作用の強さや目的によって、商品を3つのカテゴリに明確に分けて規制しています。この分類が、全ての広告表現の出発点となります。

医薬品:治療と機能への影響

最も厳しく規制されるのが「医薬品」です。医薬品の目的は、病気の「治療」「診断」「予防」に使用されること、または人の体の「構造や機能に影響を及ぼすこと」です。

その効果は強大であるため、製造・販売には厚生労働大臣の厳格な承認と許可が必要です。広告で謳える効果・効能も、この承認を受けた範囲内でなければなりません。

医薬部外品:限定された防止と衛生

医薬品と化粧品の中間に位置付けられるのが「医薬部外品」です。

俗に「薬用化粧品」や「薬用歯磨き」とも呼ばれます。医薬部外品は、医薬品ほど強力ではないものの、人体に対する何らかの「防止」や「衛生」を目的に、厚生労働大臣が指定した限定的な効能効果を持つことが認められています。

例としては、「ニキビを防ぐ」「肌荒れ・あれ性」「口臭の防止」「育毛、薄毛」など、特定の不快感や状態を未然に防いだり、衛生を保ったりする目的に限定されます。医薬品のような「治療」効果を謳うことはできません。

化粧品:清潔・美化のための作用緩和なもの

化粧品は、人の体を「清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」ために用いられるもので、その作用が緩和(穏やか)でなければならないと定義されています。

ここが最も重要な境界線です。化粧品は、病気の治療や、体の内部の機能に影響を及ぼすことを目的としていません。そのため、広告で謳える効果・効能は、薬機法施行規則で定められた56項目の限定的な表現に厳しく制限されます。

化粧品のNG表現とOK表現の決定的な境界線

化粧品は、その商品力ゆえに、ついつい医薬品的な表現に逸脱してしまいがちです。この境界線を明確に理解しましょう。

「治療」を暗示する表現は全てNG

化粧品の広告で最も犯しやすいのが、「治癒」や「改善」を暗示する表現です。

シワ・シミに対する境界線

NG表現(医薬品的)

「シワが消える」「深いシミを改善する」「メラニンを分解する」。

これらは治療や体の機能への影響を示唆するため、医薬品的な表現と見なされます。

OK表現(化粧品の範囲内)

「乾燥による小ジワを目立たなくする」「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」。

あくまで、乾燥という表面的な現象に対する作用や、紫外線を予防するという範囲に限定する必要があります。

肌質・状態に対する境界線

NG表現(医薬品的)

「肌細胞を再生する」「コラーゲンを生成する」「皮膚の真皮層に届き活性化」。

これらの「細胞レベル」「深部への作用」「機能の強化」を謳う表現は、作用が緩和であるという化粧品の定義を逸脱します。

OK表現(化粧品の範囲内)

「肌を整える」「皮膚をすこやかに保つ」「潤いを与える」。

化粧品は、皮膚の表面を整え、美しく保つことが目的であり、体の内部機能に働きかける治療薬ではありません。この原則が、OKとNGを分ける決定的な境界線となります。

薬機法の対象外「健康食品」の規制リスク

前述の3カテゴリとは異なり、「健康食品」という名称は薬機法には存在しません。

法律上、一般の食品として扱われます。しかし、これが最も広告規制のトラブルが多い原因となります。

健康食品が「医薬品」と見なされるリスク

健康食品として販売されている商品であっても、その広告やパッケージに「医薬品的な効能効果」を記載すると、薬機法上の「無承認無許可医薬品」の広告として、即座に薬機法違反となります。

健康食品の広告が医薬品と判断される具体的な表現の基準は次の二点です。

①疾病の治療・予防を目的とする表現:

例:「糖尿病が治る」「ガンを予防する」「花粉症の症状を改善」。

②身体の構造や機能に影響を与える表現:

例:「脂肪を分解・燃焼させる」「肝機能を強化する」「血液をサラサラにする」。

健康食品の広告は、あくまで「一般食品の範囲内」の表現に留めなければなりません。

「毎日の健康維持に」「美容と健康をサポート」「栄養補給」といった、曖昧かつ穏やかな表現のみが許容されます。

特別なカテゴリ:トクホと機能性表示食品

健康食品の中で、国の許可や届出を経ることで、限定的な機能性を表示できる特別なカテゴリがあります。

特定保健用食品(トクホ)

 厚生労働大臣の許可を得て、「コレステロールの吸収を穏やかにする」など、具体的な保健の目的が期待できる旨を表示できます。

機能性表示食品

事業者が科学的根拠を消費者庁に届出ることで、「肌の潤いを守るのを助ける機能が報告されています」といった、健康の維持・増進に役立つ機能性を表示できます。

これらは一般の健康食品より踏み込んだ表現が可能ですが、いずれも医薬品のような「治療」効果を謳うことは禁止されており、あくまで健康の維持・増進という境界線の中で認められています。

薬機法表現の三大落とし穴

境界線を越えてしまう広告には、共通するいくつかのパターンがあります。

落とし穴1:個人の「体験談」

企業が広告宣伝として利用する体験談は、その内容が商品の効能効果を裏付けるものである場合、薬機法の規制対象となります。

「飲んで〇〇病が完治した」といった体験談を掲載することは、その商品に治癒効果があるかのように示唆する、無承認無許可医薬品の広告となります。

一般消費者の声であっても、企業の広告物の一部として利用する場合は、表現内容が薬機法の規制を受けることを忘れてはなりません。

落とし穴2:成分名の「過剰な説明」

配合成分の科学的な作用を過度に詳しく説明することで、医薬品的な効果を暗示してしまうケースです。

例えば、化粧品の広告で、「成分〇〇がメラノサイトに直接働きかける」といった体の内部の作用を説明すると、その化粧品が「病気の原因に作用する」という医薬品的な作用を持っているかのように誤認させるリスクがあります。

成分説明は、その製品カテゴリで認められている効能の範囲に留める必要があります。

落とし穴3:景品表示法との連携

薬機法が「効果・効能」の嘘や誇張を規制するのに対し、景品表示法(景表法)は「商品の優良性(品質)や有利性(価格)」の嘘や誇張を規制します。

たとえ薬機法をクリアしても、「業界No.1の売上!」(根拠なし)や「高濃度配合」(定義が不明確)といった表現は、景表法上の優良誤認となり、二重に規制を受ける可能性があります。

まとめ

薬機法の規制は厳格に見えますが、それは国民の安全を守るために不可欠なルールです。

医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品の間の「境界線」を曖昧にして、医薬品的な効果を暗示することは、短期的な売上につながるかもしれませんが、ひとたび違反すれば企業の存続に関わる大きなリスクとなります。

正しい知識を持ち、自社の商品が持つ本来の価値を、そのカテゴリで許された表現の範囲内で最大限に伝えることが重要です。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭

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