足指の骨折について~後遺障害と損害賠償~

仕事中に足の指を骨折するという労災は少なくありません。
足の指を骨折し、足指を欠損などした場合、後遺障害が認定される可能性があります。
このコラムでは、足指の骨折に関する後遺障害や労災として請求できる金額について詳しく解説します。

1 足指のケガが起こるケース

1 足指のケガが起こるケース

業務中に足を硬いものにぶつける、物の間に挟む、足の上に物を落とすなどした場合、足の指を骨折してしまうことがあります。
これらは、肉体労働の多い建設業などの業種に多いといえますが、それ以外でもサービス業や事務仕事でも起こり得ます。

画像検査で骨折していることがすぐに分かることもありますが、そうではないこともあります。
例えば、足の指が腫れている、いつもできる動きができない、というような場合、足指が骨折している可能性があります。
このような場合は、できるだけ早期に画像検査を受けて、骨折の有無を明らかにすることが大切です。

足の指を骨折した場合、治療をしても機能障害が残ってしまうことがあります。
足指の機能障害は、①一足だけなのか、両足なのか、②いくつの足指の関節に機能障害があるのか、③関節の機能障害の程度、によって分類されます。

「2」では、足の指を骨折した場合、認定される可能性のある後遺障害について解説します。

2 該当する後遺障害

2 該当する後遺障害

足の指を骨折した場合、以下の表記載の後遺障害が認定される可能性があります。

等級症状
第7級11号両足指の全部の用を廃したもの
第9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

※「足指の用を廃したもの」とは、①第1の足指は末節骨の半分以上、②その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれにあたります。

(ア)第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
(イ)第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

3 後遺障害等級認定とは

3 後遺障害等級認定とは

(1)後遺障害とは?

後遺障害とは、身体に痛みやしびれ、その他の症状がずっと残存してしまう状態をいいます。
治療を続けても症状が改善しない場合、お医者さんに後遺障害が残存すると診断してもらうことになります。

(2)後遺障害等級認定とは?

労災により後遺障害が残った場合、後遺障害を認定してもらうことが考えられます。
専門的な用語でいうと、後遺障害が残った場合の労災給付は、「障害補償給付」といいます。

後遺障害には、症状の内容や重さにより1級~14級の等級があります。

それぞれの等級により、「障害補償年金」という年金の形で給付がもらえたり、「障害補償一時金」という一時金の形で給付がもらえたりします。

これらの金額は、等級にもよりますが、数百万円、場合によっては数千万円になることもありますので、労災で後遺障害を認定してもらうことは非常に重要です。

(3)弁護士が介入するメリット

労災で後遺障害を認定してもらう手続(障害補償給付支給請求)は、複雑です。
労基署に提出する書類は複数ありますし、それらの記載内容はかなり専門的です。

また、後遺障害認定では医師に診断書を書いてもらう必要がありますが、どのような後遺障害が認定されるかはその記載内容がとても重要になります。

そのため、労災で適切な後遺障害を認定してもらうためには、労災の専門知識を持った弁護士に依頼することが重要です。

4 会社に損害賠償請求をする場合

4 会社に損害賠償請求をする場合

(1)請求できる損害

以下では、足の指を骨折した場合に請求できる損害のうち代表的なものをご紹介します。

ア 治療費

労災で足の指を骨折した場合、病院での治療により治療費が発生します。
理屈上、治療費は労働者に発生した損害ですので、会社に請求することはできます。
もっとも、労災の場合、治療費は労災から支払われるのが通常ですので、治療費を会社に請求することはあまりありません。

イ 通院交通費

通院のために発生した交通費は、労災により発生した損害ですので、会社に請求することができます。
公共交通機関で通院した場合は実費を請求し、自家用車で通院した場合は1㎞あたり15円を請求することになります。

ウ 休業損害

労災からの休業に関する給付としては、休業補償給付と休業特別支給金があります。
休業補償給付は、給付基礎日額の60%であるため、休業補償給付により補填されない部分については、会社に請求することになります。

エ 傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、ケガをしたことに対する慰謝料です。
通院した期間により金額が変わり、通院期間が長ければ傷害慰謝料の金額は高くなります。
他覚所見の有無や入院の有無によって、算定の基準が異なります。

オ 後遺障害慰謝料

後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料を請求することができます。
これは、傷害慰謝料とは別個のものです。
認定される後遺障害の等級により金額が変わります。

カ 後遺障害逸失利益

後遺障害が残ったことにより、将来的に稼働能力が減少してしまうことに対する損害です。
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」という計算式で計算します。
労働能力喪失率は、後遺障害の等級が高くなるほど大きくなります。
労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの年数です。

(2)足指の骨折に関する裁判例

(2)足指の骨折に関する裁判例

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第31843号、平成28年(ワ)第3022号

事案の概要:市場において勤務していた従業員が他の者が運転するフォークリフトに轢かれ、右足関節不全切断,右足関節開放性脱臼骨折,右腓骨遠位端骨折等のケガを負い、会社に対して損害賠償請求を行いました。

裁判所は、会社の責任を認め、被害者に残存する後遺障害は併合8級にあたるとして、会社に対して約1000万円の支払を命じました。

このように、足指の骨折はそれ単体でも高い等級の後遺障害が認定されることもありますが、他の後遺障害と併せてさらに高い等級の後遺障害が認定されることもあります。

(3)弁護士介入のメリット

(3)弁護士介入のメリット

以上見てきたように、後遺障害が残存した場合、被害者が請求できる損害の費目は多岐にわたりますし、その計算方法は複雑です。

また、そもそも、適正な後遺障害を認定してもらうことについても、専門的な知識が必要となります。

そのため、労災で足指の骨折をされた場合は、まずは早めに弁護士に相談し、弁護士への依頼も検討するべきでしょう。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎

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