毎月の借金返済が困難になり「自己破産」を検討している際、同時に親や親族からの「相続」が発生した場合、相続した財産はどうなってしまうのでしょうか。

結論から言うと、自己破産の手続きを開始するタイミングによって、相続財産を手元に残せる(あるいは処分対象になる)かが大きく分かれます。

1. 破産手続きの「開始決定前」か「開始決定後」かが最大の分かれ目

自己破産において、相続財産が「回収(破産財団への組入れ)対象になるか」は、裁判所が破産手続開始決定を出した時点で相続が発生していたかどうか(=被相続人が亡くなっていたか)で決まります。

  • 破産手続開始決定「前」に相続が発生した場合
    • 結論:破産者の相続持分(遺産)は破産管財人に回収され、債権者への配当に回されます。
    • 理由:開始決定の時点で破産者が保有している権利・財産は、原則としてすべて清算(破産財団)の対象になるためです。
  • 破産手続開始決定「後」に相続が発生した場合
    • 結論:相続財産は原則としてそのまま手元に残す(自由に取得する)ことができます。
    • 理由:開始決定「後」に新たに取得した財産は「新得財産(しんとくざいさん)」と呼ばれ、自己破産の清算対象から外れるためです。

2. 自己破産時の「相続放棄」に関する注意点

「借金の返済に充てられるくらいなら、相続放棄をして他の親族に財産を譲りたい」と考える方も少なくありません。しかし、ここでも方法とタイミングが非常に重要になります。

  • 家庭裁判所を通した「正式な相続放棄」 被相続人の死亡を知った時から3か月以内であれば、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことが可能です。破産手続開始決定の前であれば、身の回りの身分行為として尊重されるため、原則として破産管財人から取り消されることはありません。 ※ただし、事前に遺産を使ってしまっていたり(法定単純承認)、申立て直前の不自然な放棄と判断されたりするとトラブルになる場合があるため注意が必要です。
  • 遺産分割協議での「取り分ゼロ」はNG(詐害行為になるリスク) 注意しなければならないのは、家庭裁判所を通さず、相続人間での遺産分割協議によって「自分の取り分をゼロにする(他の相続人に全て譲る)」という行為です。 これは破産手続きにおいて、債権者を害する行為(詐害行為・不当な財産隠し)とみなされ、以下のような重大なリスクが生じます。
    • 破産管財人によって遺産分割協議が取り消される(否認権の行使)
    • 借金の支払い義務を帳消しにする「免責」が得られなくなる(免責不許可事由)

3. 他の共同相続人(家族・親族)への影響と注意点

破産者自身が相続人の中にいる場合、他のご家族・親族にも以下のような影響や注意点が生じます。

  • 共有名義の不動産は売却・買い取りの対象になる 実家の土地・建物などを兄弟で共同相続する場合、破産者の持分(権利)が破産管財人によって売却・競売される可能性があります。実家を守るためには「他の相続人が破産者の持分を買い取る」などの対応が必要になるケースがあります。
  • 勝手に遺産分割の話し合いを進めることはできない 破産手続開始決定「前」に相続が発生している場合、破産者本人が勝手に他の相続人と遺産分割協議を行うことはできません。破産管財人が破産者に代わって交渉・協議を行うことになります。

ご不安な方は、是非、経験豊富な弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。