
借金問題の解決策である自己破産ですが、条件を満たさないと借金が免除されない「免責不許可(めんせきふきょか)」となる場合があります。
<主な免責不許可事由>
法律(破産法)では、以下のような行為がある場合、原則として免責を認めないとしています。
- 浪費やギャンブル:パチンコや競艇、過度なブランド品購入や株・暗号資産取引による借金
- 財産隠し:差押えを免れるために預貯金や不動産を隠したり、他人に贈与したりする行為
- 偏頗弁済(へんぱべんさい):特定の業者や友人だけに優先して返済する行為
- 偽りの説明:裁判所や破産管財人に対して嘘の申告をしたり、調査を妨害したりすること
しかし、不許可事由があっても諦める必要はありません。
不許可事由に該当する場合でも、直ちに破産できないわけではありません。
裁判所が反省の度合いや現在の生活状況を総合的に考慮し、特別に借金を免除する「裁量免責(さいりょうめんせき)」という制度が存在します。
実際には、誠実に手続きへ協力することで裁量免責が認められるケースが多くあります。
<まとめ>
「ギャンブルが原因だから…」と諦めず、まずは弁護士にご相談ください。
状況を正しく把握し、最適な解決策をご提案いたします。
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