「借金が膨らんで返済が追いつかない、でもマイホームだけは手放したくない…」そんな切実なお悩みを解決できる法的な手続きが「個人再生(再生申立て)」です。

個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を大きく減額してもらう手続きです。借金の総額にもよりますが、多くの場合は元の金額の「5分の1」程度(最低100万円)まで減額され、それを原則3年かけて分割で返済していくことになります。

自己破産との最大の違いは、財産を処分されずに済む点です。特に「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すれば、住宅ローンだけは今まで通り支払い続けることで、マイホームを手放さずにその他の借金(カードローンや医療費など)を大幅に減らすことができます。

手続きには安定した収入があることなどの条件が必要ですが、「財産を守りながら、借金問題から根本的に再出発したい」という方には非常に強力な味方となる制度です。

複雑な書類収集・作成や裁判所とのやり取りは、すべて当事務所がサポートいたします。まずは一度お気軽にご相談ください。

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借金が増えてしまう理由は様々です。弁護士がお話を伺い、その方に合わせた適切なアドバイスを行います。早めに相談するほど、選択肢が広がり、負担を軽減できる可能性が高まります。
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