免責不許可事由がある、財産が多い場合等は管財人がついて、破産者の財産の調査・管理処分などを行います。

申立をした後の流れについて大まかにご紹介いたします。なお、以下の流れは申立先の裁判所によって異なる場合もありますのでご注意ください。

1. 破産申立
2. 管財人就任予定の通知
3. 破産手続開始決定&正式に管財人が就任
  ※開始決定後、郵便物が管財人に転送され中身を確認される。
4. 管財人面談 管財人の事務所に赴き、破産に至った経緯などを詳しく聴取される
5. 債権者集会 管財人が調査した破産者の財産調査の結果や配当の有無などの報告をする
  (破産者は裁判所に赴く必要がある)
  債権者集会と同時に免責の期日、特に問題がなければその場で免責決定がなされる
6. 免責許可決定書が申立代理人に送られてくる
7. 免責許可決定から2か月弱、債権者からの免責に関する意見申述期間となる
8. 7の期間経過後、免責決定が確定

~一連の破産手続き終了~