
給与所得者等再生申立てにあたっては、ご自身の可処分所得額を算出する必要があります。
可処分所得額とは、最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を差し引いた金額のことです。
民事再生法第241条第3項では、
「前項第7号に規定する一年分の費用の額は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める」
とし、具体的に「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」によって、費用の額が細かく定められています。
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