法人破産を申し立てるには、申立てを依頼する弁護士に支払う費用のほか、裁判所に納める管財予納金や官報広告費を用意する必要があります。会社の資産が底をついてしまうと破産申立てができない事態にもなりかねません。本稿では費用の目安をご紹介します。

法人が破産するためには相応のお金がかかる

「経営している会社の業績が芳しくなく、銀行から借り入れた事業資金の返済や、取引先への支払いにも難儀する状態である」

「これ以上、営業を続けても売上が回復する見込みが薄く、逆に、営業を続けるほど負債が膨らんでいってしまう」

このような場合、営業を停止し、債務超過に陥っている会社を適法に整理するため、会社を破産させる決断をしなければならないかもしれません。

経営という大きな責任を背負い、業績の低迷や売上の減少という苦境の中で廃業・破産という重い決断をすることは、それ自体、大変なことでしょう。

ところで、会社を破産させる場合、個人消費者が破産する場合とは異なり、手続費用としてまとまったお金が必要となります

「お金がないから破産したいと考えているのに、そんなに費用がかかるのか?」と疑問に思われるかもしれません。

しかしながら、破産手続きは、会社の負債と資産の全体像、これまでの経営状態等を明らかにしたうえで、残っている資産があれば換価し、各債権者に配当するなど、大掛かりな手続きです。

依頼を受けて破産申立てを行う弁護士も、裁判所から選任される管財人弁護士も、相当量の事務をこなすことになります。

このため、弁護士費用、管財予納金としてまとまったお金が必要となるのです。

以下では、会社が破産するのに必要となる費用について、概観していきます。

弁護士費用

破産申立てを依頼する弁護士に支払うお金です。

弁護士費用は、統一された基準があるわけではなく、依頼する事務所(弁護士)ごとに異なります

中には一律いくらと決めている事務所もあるかもしれませんが、一般的には、

■会社の規模
■負債総額、債権者の数
■従業員の解雇手続きの有無
■明渡しが必要な賃貸物件の有無
■処分する必要がある資産(不動産や在庫商品など)の有無

によって変動します。

法人の場合、個人の自己破産に比べて書類作成や債権者対応が非常に複雑になります。

また、負債額が大きくなればなるほど、あるいは債権者数が多くなればなるほど、弁護士の作業量も増えます。

これに上記のような要素を加味して、弁護士費用を決定します。

参考までに、当事務所(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)における、法人破産の弁護士費用は次のとおりです。

(2026年5月20日現在)

2000万円未満の場合700,000円(税込770,000円)~
2000万円以上5000万円未満の場合900,000円(税込990,000円)~
5000万円以上1億円未満の場合 1,300,000円(税込1,430,000円)~
1億円以上3億円未満の場合1,700,000円(税込1,870,000円)~
3億円以上の場合裁判所に裁判所に納付する予納金、事案の難易、予想される労力、その他、諸事情を考慮して決めさせていただきます。

管財予納金

管財予納金は、裁判所が選任する破産管財人の報酬などに充てられる費用です。

法人破産の場合、裁判所での手続きは原則として「管財事件」となりますので、申立てと同時に管財予納金を裁判所に納める必要があります。

負債総額に応じた目安は次のとおりですが、正確な金額は事案ごとに裁判所が決定しますので、あくまで目安と考えて下さい。

少額管財

債権者数がそれほど多くなく、複雑な調査を必要としない場合の簡易な手続きで、この場合の管財予納金の額は、原則として20万円です(さいたま地方裁判所の場合)。

※別途、官報公告費として2万円程度の現金が必要となります。

通常管財

負債総額が大きい場合や権利関係が複雑な場合は、負債額に応じて下記の予納金が必要になります。

負債額予納金の額(目安)
5000万円未満70万円
5000万円~1億円未満 100万円
1億円~5億円未満200万円
5億円~10億円未満300万円
10億円~50億円未満400万円
50億円~100億円未満500万円

なお、上記も決して一律ではなく、事案ごとに見込まれる破産管財人の業務量(売却換価しなければならない不動産や在庫がある、明渡未了の賃貸物件があるなど)を勘案して、裁判所が、「150万円」「450万円」といった金額を指定することもあります

なお、破産管財人において確実に回収できそうな売掛金や保険の解約返戻金がある場合には、それらの金額を管財予納金の一部と見做して、現金で納める金額が若干減額されることもあります。

代表者個人の申立てにかかる費用

法人が破産する場面では、法人の事業資金の借入れ等を連帯保証している代表者個人も多額の負債を抱えており、同時に破産するケースが多いです。

代表者個人も同時に破産申立てする場合には、法人とは別に、弁護士費用と管財予納金がかかります

当事務所(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)では、法人の破産と同時にご依頼いただく場合に限り、弁護士費用は20万円~40万円(税別)でお受けしています。

また、さいたま地方裁判所では、法人と同時に破産を申し立てる場合に限り、裁判所に納める管財予納金も、減額される措置が取られています(本来は20万円以上となるところ、特段の事情がなければ5~10万円程度に減額)。

一括払いか分割払いか

以上のとおり、法人(及び代表者個人)が破産を申し立てるには、弁護士費用・管財予納金としてそれなりの金額がかかります。

そこで、これらの費用を一括で納めるのではなく、分割払い(分納)できないか、と考える方もいらっしゃるでしょう。

まず、弁護士費用の分割払いが認められるかどうかは、依頼する弁護士事務所によります

(ちなみに、当事務所では、法人破産の場合、原則として弁護士費用の分割払いはお受けしておりません)

次に、管財予納金ですが、こちらは一括して裁判所に納めるのが原則です。どうしても一括納付が難しい場合には、特別に、2~3回に分けての分納が認められることもあります

ただし、予納金が全額納付されないうちは、たとえ裁判所への申立てを完了しても破産開始決定が出ません。破産管財人に早急に引き継ぐべき案件であるなど急を要する案件では、やはり、一括で納付できるように準備しておく必要があります。

工面方法における注意点

新たな借入れはNG

法人破産に必要となる費用を自前で用意できそうにない場合、新たに金融機関等から借入れをして、弁護士費用や管財予納金に充ててもよいのでしょうか?

破産申立てを考え、弁護士に相談している段階で、多くの法人は支払不能の状態(債務超過で、もはや約定どおりの返済をしていくことができない状態)にあると考えられます。

このような状態にあるにもかかわらず、破産申立てに必要になる費用のためとはいえ、新たな借入を起こすことはNGです

債権者の立場になってみると、返済してもらえると考えたからこそ資金を融通したのに、その直後に弁護士のところに駆け込まれて破産されてしまうとしたら、当然、「話が違う!」となりますよね。

このように、弁護士に破産申立てを依頼する直前の借入れは、たとえ、申立てのための費用に充てるためのものであっても、債権者からすれば「詐欺的だ」と評価されることになりますので、しないようにして下さい。

会社財産から代表者個人の費用を出すこと

先に述べたとおり、法人が破産する場面では、法人の事業資金の借入れ等を連帯保証している代表者個人も多額の負債を抱えており、同時に破産するケースが多いです。

この場合、法人が破産するための費用と、代表者個人が破産するための費用の両方が必要になります。

この時、稀に、代表者個人が破産するための費用を、会社の財産から支出してしまうことがあります。

会社の規模が小さく、会社のお金と代表者個人のお金がごっちゃになっているようなケースで見られることが多く、「それのどこが問題なの?」と思われるかもしれません。

しかし、会社の財産と代表者個人の財産とは、完全に区別して把握する必要があります。

“会社のお金=代表者のもの”ではありませんから、代表者個人による私的流用は許されません。

代表者個人が破産するための費用を会社の財産から支出してしまうと、後に、破産管財人から、代表者個人に対し、会社の財産から支出した申立費用を会社に戻すよう求められることになりますので、注意して下さい。

(なお、逆に、代表者個人が、自腹を切って会社が破産するための費用を出すことは、問題ありません)

最後に

これまで見てきたとおり、法人が破産するためには、破産申立てを依頼する弁護士に支払う弁護士費用のほか、裁判所に納める管財予納金や官報広告費など、多額の費用がかかります

このため、赤字続きであるにもかかわらず、ギリギリまで経営を続けて会社資金が底をついてしまうと、いざ弁護士に依頼して破産しようと思っても、費用が工面できずに破産することができない、という事態になりかねません。

破産することができないということは、支払不能状態の会社が存続し続けることを意味し、金融機関や取引先等の債権者は、回収不能の債権につき早期に損金処理することができず、かえって迷惑をかけることになってしまいます。

支払いの請求も、止まることがありません。

法人破産をお考えの経営者の方は、会社の預金や回収した売掛金等の中から、破産申立てにかかる費用を優先的に確保して、然るべきタイミングで弁護士に依頼することができるよう、資金繰りを立てることが肝要です。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 田中 智美

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