「うちの商品が特許を侵害していると聞いた」「自社特許を生かしていきたい」「特許権侵害とは何をすることなのかわからない」そんな場面に遭遇することはないでしょうか。

 特許権を侵害しているのによくわからないまま放っておくと取り返しのつかないことになります。また、逆に、特許権の侵害についてよく理解しないまま、存在しない特許権侵害を恐れてビジネスチャンスを失ってしまうということもあるかもしれません。

 今回は、そのような企業、担当者の方に向けて、特許権侵害が認められる場合について具体例を交えて解説します。初めての方にもわかりやすくご紹介しますので、ぜひ一度ご覧ください。

コピーだけではない特許権侵害

特許権侵害と聞いて、しばしば想像されるのは、すでに特許登録済みの技術的なアイディア(発明)について許諾なく全く同じ技術を使ってしまう場合でしょう。

コピーしなければ安全ではない

一般的にこれらは、技術の「パクリ」や「コピー」と呼ばれたりすることもあります。確かに典型的な特許権侵害になるケースですが、特許権侵害が認められる場合はこれに限られません。

また、特許を持つ会社からしても、単なるパクリやコピーだけに注意して調査をしているだけでは、特許権侵害調査としては不十分なことがあります。

侵害類型を理解することが出発点

全く同じ技術を使わない場合でも、特許権を侵害してしまっている場合があります。これでは、せっかくのビジネスチャンスが訴訟リスクを抱えたものになってしまい、非常に危険なものとなってしまいます。

逆に、一見すると問題があるように見えて、全く問題のないケースもありえます。問題がありそうだからと、良いアイディアを捨ててしまっては、逃した魚は大きかったということになってしまいます。

このように、何が特許権の侵害なのかを理解しないまま特許に対応することは困難です。そこで、特許権侵害のパターンを一度知っておくことは良いことであると思われます。

特許法が想定している特許権侵害

特許権の侵害が認められる場合とは、大きく2つ、直接侵害の場合と関節侵害の場合です。

下で詳しくお話しますが、直接侵害とは、みなさんの想像どおり特許発明の「コピー」が典型例です。

一方、間接侵害とは、特許権を侵害する行為を助ける行為(ほう助行為)や特許権を侵害するために必要な設備を整える行為(準備行為)をいいます。

例えば、ある特許発明を用いた商品について、ライバル他社がコピー商品を製造する工場を作り、生産準備を整えたとします。このような状態でも、特許発明を用いた商品が製造されていないのですから、「特許発明の実施」はないとされています。

本来特許権を保護するのが特許法の役目なのに、特許権が侵害されないと使うことが出来ないというのでは、特許法は役に立たないものとなるでしょう。そのため、特許法は直接侵害のほう助行為や準備行為を特許権侵害とみなすことにしているのです。

では、これら直接侵害と間接侵害について、もう少し掘り下げてみます。

直接侵害

直接侵害とは、特許権者以外の者が「業として特許発明を実施する」ことにより成立するものです。

業として

「業として」という言葉については、他の法律でもたびたび問題になることがありますが、特許法上では、「事業活動として」とか、「生業として」とか「反復継続して」といった意味だと理解して構いません。

ただの1回特許発明の仕組みを試しに実践してみたような場合をイメージすればわかるように、一回試しに真似してみるようなことでは、特許権者の利益を害することはないでしょう。商売としてや、経済活動としてコピーを清算し続けるような行為だからこそ特許権のもつ利益を害しているということが出来ます。

※物の発明については、実は特許権を侵害している商品を買うことも特許権の侵害になるとされています。すると、皆さんも気づかずに特許権侵害をしていることになるのではないかとの疑問が生じます。

しかし、一般の消費者の方であれば、「業として」購入することが否定されているために、このような商品を買ってしまっても特許権侵害をしたことにはならないのです。

特許発明と同一の技術を使っていること

「特許発明を実施」したとは、わかりやすさを重視すれば、特許発明と同一の技術を用いているということです。同一の技術を用いたか否かの判断については、概要、以下のような判断をして判定します。

①特許発明として登録されているアイディアについて、どのような内容であるかの範囲(技術的範囲)をはっきりさせる

②同一のものを利用していると疑われている物やノウハウ等についての技術が①ではっきりした技術的範囲に含まれるか否か判断する

*①で明確にされるその技術を基礎づける最低限の要素を構成要件と呼ぶことがあります。物を作る行為や物の作り方等がこの構成要件をすべて満たしてしまっている場合、「技術的範囲に含まれる」と判断されます。

③特許発明に特許登録を無効とする理由がないこと等例外的に侵害を否定する事情があるか否かを判断する

これらのステップを踏んだうえで、使われている技術が同一の技術であるか否かが判断されます。

特に①や②の判断は、技術の説明書(明細書といいます。)の記載や添付された図面、科学的常識を合わせて考えたときに、その技術を特徴づける構成要件は何かを解釈する必要があります。これは非常に技術的な作業で弁理士の方がこれを得意としています。

実施

なお、特許発明を業として「実施」していないと特許権の侵害にはなりません。

特許法2条3項の書きぶりは分かりづらいものとなっていますが、簡単に言えば、以下のようにまとめられます。

まず、発明は3種、すなわち物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の三つに分類されます、

次に、物の発明については、同じ技術を使った製品を生産したり、使ったり輸出などの取引をした場合に侵害になります。

次に、方法の発明については、その方法の使用をすること、物を生産する方法についてはその生産方法を実際に使ったり、それによって生産された商品を取引することが特許権の侵害になるとされています。

※特許法2条第3項には実施をこのように規定しています。

(引用)
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
(引用終わり)

均等論による侵害

上でも述べたとおり、特許発明の技術的範囲に含まれる技術の利用は、特許権の侵害となります。これは、技術的範囲を基礎づける「構成要件すべてを満たすか」という観点から判断されます。

そのため、例えば、特許発明の技術を基礎づける構成要件4つのうち3つを満たしている商品の販売をしていた場合、この商品は構成要件すべてを満たしていないのですから、特許権を侵害していることにはなりません。

しかし、判例には、構成要件の一部を満たさないケースについても特許権侵害を認める場合があると示したものがあります。これが均等侵害といわれるもので、直接侵害の中でも特殊なものです。

詳述は別稿に譲りますが、概ね下記のような場合に認められます。

すなわち、真似をしたと疑われている技術の技術的範囲について

その満たさないとされている構成要件の一部分が

①特許発明の本質的部分でない
②置換しても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果がある
③その置換は当業者が製造時(侵害時)において容易に思いつくものである
④対象製品等が出願時における公知技術と同一または当業者が出願時に容易に推考できたものではなく、
⑤対象製品等が出願手続においてクレームから意識的に除外されたものにあたる等の特段の事情のない

という条件を満たしているときには、特許発明の技術的範囲に含まれる技術の実施と均等なものであるとして、特許権侵害を認めるとされています(ボールスプライン最高裁判決(最判平10年月24日))。

簡単に言えば、ちょっと構成要件を満たさないとしても、その満たしていない構成要件の部分に置き換わった要素が発明との関係でそんなに重要じゃないときには、侵害を認める、というものです。

間接侵害

直接侵害とは別に、直接侵害を助ける行為や準備する行為についても、特許法はこれを特許権の侵害としています。

特許法101条には細かく書かれていますが大まかに言えば、コピー品を作ることや技術の模倣のために、設備や材料を準備したり、これら設備を特許権の侵害のために使われると知って取引すること等を特許権の侵害としています。

※特許法101条

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

まとめ

ここまで、特許権の侵害が認められる場合について大まかにご説明しました。

大きく直接侵害と間接侵害という類型があり、直接侵害には特許発明の技術的範囲にまさに含まれる物を生産したり、方法を真似する文言侵害のほか、「非本質的な要素以外は真似している」ものについても侵害を認める均等侵害というものがありました。

これらについては非常に技術的な理解が必要ですし、法律の十分な理解が必要です。

これらの問題が心配になった場合には、弁護士や弁理士への相談が必要ですし、必ずしもすべてを最初から理解している必要はありません。しかし、ある程度侵害と言われてしまう場合を把握していることは必要です。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 小松原 柊
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