当事務所との顧問契約を考えていただいている会社様に対し、顧問契約の内容を説明する場合、よく聞かれる質問があります。そこで、このような質問とそれに対する回答についてまとめてみました。

一 はじめに

 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が企業と行う顧問契約には、下記のような3つのコースがあり、いずれのコースでも、法律相談に対する回答、契約書チェック、弁護士名の内容証明郵便の作成・発送などを行うこととしています。

 今回は、顧問契約の内容を説明する際、企業の方からご質問されることが多い事項について、Q&Aの方式でまとめてみました。

二 Q&A

1 年間の相談回数を超えた場合

【質問】
ビジネスコースの場合、法律相談は年間36回までとありますが、36回を超えた場合、法律相談は有料になるのですか。

【回答】
36回を超えても、すぐに有料になるということはありません。ただ、原則として、毎年1回、1月に顧問料の見直しを行っており、36回を超えている場合、超えている回数に応じて、顧問料の見直しをお願いしています。

2 法律相談のやり方

【質問】
質問は、どのような形で行うのですか。電話が多いのでしょうか。

【回答】
ご質問には、電子メール、電話、オンライン、ご来所によるものがあります。電子メールがご質問の約70%を占め、次いで電話が多く、さらにオンライン、ご来所の順番になります。

電子メールが多いのは、文章によるご質問・回答になるので、聞き漏らしたり、回答の内容を忘れたりすることがなく、また、他の部署にメールを転送すれば、回答の内容をすぐに共有できるということがあるからと思います。

電話は、すぐに回答を得ることができるがメリットです。
オンライン・ご来所の場合は、複雑なご相談でも時間をかけてご質問と回答のやり取りをすることができます。また、オンラインの場合は、法律事務所に来る必要がないので時間を節約できますし、ご来所の場合は、資料が多い場合に便利です。

3 法律相談の数え方

【質問】
ビジネスコースの場合、法律相談は年間36回とのことですが、メールによる質問については、1回のメールのやり取りで1回の相談になるのですか、それとも、質問のテーマがいっしょなら、何回かメールのやり取りをしても1回の相談になるのですか。

【回答】
メールの場合、1回のメールのやり取り(ご質問と回答)で1回のご相談になります。同じテーマでも、2回のメールのやり取りをすれば2回のご相談になります。オンライン、ご来所のご相談の場合は、ご相談に1時間かかっても2時間かかっても1回のご相談になります。

その意味で、1回のメールのやり取りで済むようなご相談は、すぐにご相談ができ回答が得られること、ご質問・回答が文章で残ることなどのメリットがあるのでメールで行った方がよいですし、紛争がらみのような複雑なご相談は、実際にご相談の時間を決めるまでに少し時間がかかりますが、オンライン、ご来所で行った方がよいと思います。

4 回答までの時間

【質問】
質問をしてから回答が得られるまで、どのくらいの時間がかかるのですか。

【回答】
電話でしたらその場で回答します(ただ、調べて折り返すということがあります)。

電子メールでしたら、ご質問をいただいた翌日いっぱいに回答します。難しいご質問の場合、数日お時間をいただくことがありますが、90%以上のご質問は翌日いっぱいに回答しています。

オンライン、ご来所のご相談の場合は、ご相談の日程を入れる必要があり、緊急の場合は別として、数日から1週間程度お時間をいただくことがあります。

5 契約書チェックのやり方

【質問】
契約書のチェックはどのように行うのですか。

【回答】
契約書の内容は比較的定型化されているので、添付メールで契約書を送っていただき、各条文をチェックした後、条文にコメントを付けたり、訂正後の条文を示したりして、添付メールで返送します。

覚書や合意書の場合、契約書と同様に、添付メールで送っていただき、添付メールで返送致しますが、内容が千差万別のことも多いので、電話で取引の内容を聞き取った後に回答することも多いです。

6 契約書チェック後の質問

【質問】
契約書チェックをしてもらった後、チェックの内容について質問する場合は、相談1回になるのですか。

【回答】
はい。チェック後のご相談は、ご相談1回としています。

7 契約書が長文の場合

【質問】
長い契約書でも法律相談3回分ですか。

【回答】
10頁を超えるような契約書の場合、別途、法律相談何回分と提示させていただくことがあります。また、就業規則をチェックして欲しいという場合、かなり長いことが多いので、別途とさせていただくことがあります。

8 関連会社からの質問

【質問】
顧問契約をした場合、関連会社からも質問をすることができます。

【回答】
関連会社からの質問も受け付けていますが、下記の点をお願いいたします。

① 関連会社名でご質問をいただく場合、電子メールのときは、隣に必ず顧問会社名を記載し、また電話のときは、顧問会社名をお伝えください。そうでないと、顧問会社かどうか分からず回答をお断りしてしまうということにもなりかねません。

② 関連会社は埼玉県内のものに限っています。県外のものについては回答をお断りしています。

9 弁護士の内容証明郵便とは

【質問】
「弁護士名の内容証明郵便」とありますが、どのようなことをやってもらえるのでしょうか。

【回答】
弁護士が顧問会社様と打合せをした後、内容証明郵便の案を作成し、顧問会社様の了解を得た後に、相手方に出します。相手方から電話で連絡が来ることがありますが、これに対して2回まで対応します。2回を超えて対応が必要になる場合は、交渉事件としてご依頼いただくことになります。

なお、内容証明郵便に限らず、弁護士名で通知を出す場合は、ここに含まれることになります。

10 従業員の法律相談

【質問】
従業員の法律相談も顧問契約の中でやっていただけるということですか。

【回答】
従業員の方が、相続、交通事故、不動産、離婚など、個人的な案件で弁護士にご相談したいこともあると思いますが、この場合、当事務所の弁護士がご相談に応じます。従業員の方のご相談は、たとえばビジネスコースの場合の年間36回のご相談の中には入りません。これは、相続、交通事故、不動産、離婚などのご相談は、当事務所の仕事にもなるからです。

ただし、従業員の方のご相談は、2回までに限らせていただきます。2回を超えてご相談を希望される場合は、ご相談料がかかります。

貴社の顧問弁護士が従業員の方のご相談に応じることは、従業員の方に対する福利厚生にもなると思います。

11 社長や取締役の個人的な法律相談

【質問】
当社の社長や取締役の場合でも、従業員として法律相談を受けることができますか。

【回答】
社長や取締役の方は従業員でありませんが、相続、交通事故、不動産、離婚などの個人的な案件であれば、従業員の方と同様に、2回までではありますが無料でご相談をお受けしています。この場合、たとえばビジネスコースの場合の年間36回のご相談の中には入りません。

なお、顧問会社様の了解がいただける場合は、会社の相談とすることも可能です。

12 受け付けられない従業員の法律相談

【質問】
従業員からの相談は、どのようなものでも受け付けるのですか。

【回答】
いいえ、顧問会社様と利害が対立するようなご相談はお受けしません。例えば、上司からパワハラを受けたので、上司と顧問会社様を訴えたいというようなご相談には応じません。

また、これは直接顧問会社様と利害が対立するわけではありませんが、従業員の方が破産などの債務整理をしたいというご相談も、この方が顧問会社様の経理を担当していることもあり得ますし、そうでなくても顧問会社様に秘密にしていることもできませんからお受けしていません。もちろん、顧問会社様の了解があればお受けします。

13 「セミナーの開催」と「セミナーのご招待」の違い

【質問】
「セミナーの開催」「セミナーのご招待」とありますが、この2つはどこが違うのですか。

【回答】
「セミナーの開催」というのは、顧問会社様が従業員の教育などのため、自社にあったテーマを選び、そのテーマに沿った内容で当事務所の弁護士がセミナーを行うものです。いわばオーダーメイドのセミナーです。

「セミナーのご招待」というのは、当事務所が、当事務所の選定したテーマによって、年2〜3回セミナーを行いますので、顧問会社様が関心のあるテーマの場合はご参加くださいというものです。こちらは、いわばレディーメイドのセミナーです。

14 セミナー開催についてビジネスコースとプレミアム・プラチナコースの違い

【質問】
セミナーの開催について、ビジネスコースでは法律相談10回分、プレミアムコースでは年間1回と書いてありますが、これはどう違うということですか。

【回答】
ビジネスコースでは、セミナーは顧問契約の中に含まれていないので、セミナーを開催するには法律相談10回分を使うことになります。プレミアムコースの場合は、セミナーが顧問契約の内容に含まれているので、法律相談の回数を使うことなく、年1回はセミナーの開催ができるということになります。

15 メールマガジンの内容

【質問】
「メールマガジンの送付」となっていますが、メールマガジンにはどのようなことが記載されているのですか。

【回答】
主な内容は、当事務所の弁護士が書いているコラムです。当事務所の場合、すべての弁護士が、月の前半は企業向け、月の後半は個人向けのコラムを書いています。字数は2000字〜5000字くらいです。

前半の企業向けのコラムのうち3つ〜5つくらいを選び、これを毎月のコラムに載せています。また、当事務所のニュース、お知らせなども載せています。

16 「弁護士費用の減額」とは

【質問】
「弁護士費用の減額」というのはどういうことですか。

【回答】
顧問料をお支払いいただくことにより、当事務所が提供するサービスは、最初にあげた表のとおりで、これ以外のことを当事務所にご依頼いただく場合は、別途弁護士費用がかかり、当事務所が弁護士費用のお見積もりを出すということになります。典型的には、交渉、調停、訴訟などです。お見積もりの金額から、5%なり10なりを減額するということになります。

17 「顧問契約の表示」とは

【質問】
「顧問契約の表示」というのはどういうことですか。

【回答】
会社にもよるのですが、当事務所と顧問契約をしている会社が、当事務所と顧問契約をしていることを、ホームページなどに表示したいという場合があります。それについて了解しているということになります。

18 顧問契約の期間

【質問】
顧問契約は1年になりますか。

【回答】
はい、1年契約になります。ただし、最初の期間だけは12月31日までとし、その後、1月1日から12月31日となります。例えば、9月1日に顧問契約をしていただいた場合、最初の期間は、9月1日から12月31日まで(この場合、12月までの相談件数もその月数に応じたものになります。つまり、ビジネスコースの場合ですと、36回×4/12=12回になります)、次の期間は1月1日から12月31日までとなり、以後も同様になります。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫

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