
偏頗弁済にご注意ください
以前にも注意喚起のコラムを書いたのですが、会社破産を考えている代表者の方の中には、
「破産によって、銀行、金融機関への返済はしない」が、
「取引先への支払いはする(したい)」
という方がいらっしゃいます。
相談の際に、その理由を尋ねますと、「取引先には迷惑をかけられない」「取引先に申し訳ない」という回答が返ってくることが多い印象です。
「銀行、金融機関に迷惑をかけるのはよいのか?」「銀行、金融機関に申し訳なくないのか?」という疑問はさておき、破産手続をとる場合に取引先にのみ返済するのは、「偏頗弁済」というものに該当する可能性が高く、破産手続中で問題になる可能性が非常に高いので、基本的には「おやめください」とアドバイスしています。
また、偏頗弁済をしてしまうと、代表者が保証債務を負っている際に、経営者保証ガイドラインで債務整理をする際に、代表者にとって不利益となってしまう可能性がありますので、この観点でもおやめいただくようアドバイスしています。
グリーンリーフ法律事務所では、代表者にとっても最善の策を最後まで検討します。
会社破産は、代表者にとっては「再始動」へのスタートラインです。
是非、グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。