近年、食品の原産地や品質を偽装する表示などのように、事業者が自社製品やサービスに関する表示を偽り、不正に利益を得ようとする事案が多く報道されております。

上記行為は、不正競争防止法上「誤認惹起行為」に該当し、法律で禁止されております。

本ページは、「誤認惹起行為」とは何か、品質等の表示をするときにどのようなことに気を付けるべきか等について専門家が解説するページになっております。

「誤認惹起行為」とは?

不正競争防止法第2条第1項第20号では、商品・サービスの品質・内容等について誤認を生じさせるような表示を行う行為などを「誤認惹起行為」として定めております。

「誤認惹起行為」の要件は、以下のとおりです。

商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信に

その商品の原産地などについて

誤認させるような

表示をし又はその表示をした商品を譲渡等する

以下では、各要件について詳しく解説いたします。

1 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信(表示の対象となるもの)

誤認惹起行為の客体となるものは、「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信」と定められています。

例えば、商品・サービスそのものは、刻印・印刷によって商品それ自体に表示することに加えて、商品の容器、包装、タグ、ラベル等に表示することも含むと考えられています。

また、広告とは、公衆に対して営業目的をもってなされる表示をいい、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等において行われるものをいいます。

2 その商品の原産地など(表示の内容となるもの)

法律上、「誤認惹起行為」となるような表示の内容となるものは、原産地(商品のみ)、品質・内容、製造方法(商品のみ)、用途、数量と定められています。

3 誤認させる

誤認について、現実に誤認が生じていることは不要であり、表示自体が「誤認をさせるような」ものであれば足ります

ある表示が、誤認を惹起させるようなものといえるかについては、当該表示の内容や取引の実情など、諸般の事情を考慮した上で、表示が付された商品全体を観察し、取引者・需用者に誤認を生じさせるおそれがあるかどうかにより判断します。

4 表示をし又はその表示をした商品を譲渡等する

法律上、行為の種類は、商品については、①誤認させるような表示をすること、②その表示をした商品を譲渡し、引き渡すこと、③譲渡若しくは引渡しのために展示すること、④輸出し、輸入すること、⑤電気通信回線を通じて提供すること、サービス(役務)については、表示をして役務(サービス)を提供することが「誤認惹起行為」に該当すると定められています。

実際の裁判例

以下では、実際に「誤認惹起行為」に該当すると判断された裁判例についていくつかご紹介いたします。

民事裁判例

1 ろうそく事件(平成17年4月28日 大阪高裁判決)

販売するろうそくに、「燃焼時に発生するすすの量が90%減少している、火を消したときに生じる臭いも50%減少している」との表示をしたが、実験の結果、そのような効果は認められず、当該表示は商品の品質を誤認させるものであると判断。

→約710万円の損害賠償

2 京の柿茶事件(平成6年11月30日 東京地裁判決)

京都で製造加工されたものでも、原料が京都で産出されたものではない茶を、「京の柿茶」という名称で販売した行為を、商品の原産地、品質を誤認させるものであると判断。

→当該商品の販売差止

3 本みりんタイプ事件(平成2年4月25日京都地裁判決)

本みりんではない調味料に、「本みりん」「タイプ」「調味料」と表示し、「本みりん」が強調された表示をしていたことは、商品の品質を誤認させるものであると判断。

→当該商品の販売差止、約260万円の損害賠償

刑事裁判例

1 ミートホープ挽肉偽装事件(平成20年3月19日札幌地裁判決)

食肉加工業者が鶏や豚などを混ぜて製造したミンチ肉に、「牛100%」などと表示し、取引先数十社に約138トンを出荷する等して、代金3900万円を詐取した行為。

→不正競争防止法及び刑法(詐欺罪)に違反したとして元社長に対し、懲役4年の実刑判決。

2 牛乳成分無調整(全酪連)事件(平成9年3月27日仙台地裁判決)

実際には「牛乳」ではなく、生乳にクリーム・脱脂粉乳・水等が混入された「加工乳」であるにもかかわらず、「種類別牛乳」、「成分無調整」と表示したことは、品質を誤認させるものであると判断。

→有罪(法人に罰金2000万円、行為者に執行猶予付き懲役刑)

誤認惹起行為をしないように注意すべきこと

まずは虚偽の表示をしないよう気を付けることはもちろんですが、取引先や一般人は誤認するような表示をしないよう注意することが必要です。

また、表示内容についてお悩みの場合は、関係省庁や弁護士などの専門家に相談することをオススメします

まとめ

以上、「誤認惹起行為」について、会社として注意すべきこと等を解説いたしました。

「誤認惹起行為」をしたことが発覚した場合、会社に及ぼす悪影響は一過性ではなく継続してしまうことが大半であります。

したがって、品質等の表示をする際には細心の注意を払う必要があります。疑問や不安があれば専門家である弁護士にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗

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