廃棄物処理法上、廃棄物の不法投棄が禁じられています。同法に基づく廃棄物の処理にあたっては費用がかかるため、「廃棄物ではない有価物」を保管しているだけだという反論がすることが考えられます。そこで廃棄物性について検討していきます。

廃棄物の適正処理義務

廃棄物処理法上の規定

廃棄物処理法第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。

そして、これに違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられ、あるいは、双方とも科せられる(併科)されるものと定められています(廃棄物処理法第25条14号)。

さらに、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して不法投棄を行った場合、その法人自体も罰金刑を科せられることになります(廃棄物処理法第32条)。その刑罰の内容は、「3億円以下の罰金刑」(廃棄物処理法第32条1項1号)とされており、非常に厳しいものとなっています。

廃棄物の排出事業者の自己処理

事業活動によって生じた廃棄物については、排出事業者の自己処理が原則とされています(廃棄物処理法11条1項、3条1項)。

廃棄物処理法11条1項

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

廃棄物処理法3条1項

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

そのため、廃棄物の自己処理に違反する行為・潜脱する行為が、廃棄物処理法上の不法投棄として刑罰をもって禁止されています。

廃棄物の定義

廃棄物処理法上の規定

廃棄物処理法第2条1項において、廃棄物について次のように定義付けられています。

「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。」

ごみや汚泥等の具体的なものに加え、「不要物」が廃棄物にあたります。そこで、「不要物」とは何かが問題になります。

おから事件

本判例は、「廃棄物」とは何かを判断したリーディングケースになりますが、実は刑事事件です。

事件の概要

被告人となった会社は、豆腐製造会社3社から費用を受け取った上で「おから」を譲り受けてしました。そして、被告人会社が経営する工場までおからを運搬した上、同工場において熱処理して乾燥させていたことをもって、産業廃棄物処理についての許可を得ずに産業廃棄物の収集、運搬、処分を業として行ったとして同法違反の罪に問われました。

会社の反論

飼料及び肥料の製造の目的で、収集、運搬し、被告人の経営する工場において、熱処理して乾燥させ(以下「本件処理行為」という。)、飼料及び肥料を製造したものである。

反論①

「『おから』は、食品の固有名称であり、豆腐製造業者が大豆を原料として豆腐を製造した後の残存物であるが、食用或いは飼料及び肥料等として広く利用されている社会的に有益、有用な資源であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「施行令」という。)二条四号の不要物ではないから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」又は「同法」という。)二条四項に定める産業廃棄物に該当」しない

反論②

「仮に「おから」が産業廃棄物に該当するとしても、食用或いは飼料及び肥料等として大半が再生利用されているので、被告人は、同法一四条一項及び四項の各ただし書にいう「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物を収集若しくは運搬又は処分する者」に該当するので、無許可産業廃棄物処理業の罪の法定の除外事由があ」る

反論③

「仮にそうでなくとも、被告人は、植物性残さである「おから」を飼料及び肥料として製造する目的で、豆腐製造業者から対価を受けず、必要経費にも満たない金額で、収集、運搬、処分の委託を受け、飼料及び肥料の製造を業として行ったもので、岡山県知事が同法施行規則(厚生省令)九条二号及び一〇条の三第二号により同法施行細則において指定した者、すなわち、「再生利用されることが確実であると認めた産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者として指定したもの」に該当し、結局、同法一四条一項及び四項の各ただし書にいう「その他厚生省令で定める者」に該当するので、同じく法定の除外事由があ」る

反論④

「被告人は、法令による国民の責務と信じ、多額の資金を投資して肥料等の製造工場を建設の上、飼料及び肥料の製造には県知事の許可はいらないと教えられて、本件処理行為を行ったものであるから、被告人には無許可産業廃棄物処理業の罪の犯意ないし違法性の認識がなく、また、可罰的違法性もな」い

反論⑤

「再生資源の利用の促進に関する法律は、国民に対しても、再生資源の有効な利用の促進を責務として規定し、また、廃棄物処理法は、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図ること等により廃棄物の適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力することを国民の責務として規定しているところ、「おから」を資源として再生利用することは、右の各法令による国民の責務であるから、被告人の本件処理行為は法令又は正当な業務による行為であり、したがって、被告人の本件処理行為は無許可産業廃棄物処理業の罪に該当せず、また、その罪の違法性が阻却される」

裁判所の判断(広島高裁岡山支部平成8年12月16日判決)

おからが廃棄物にあたるかどうかの点重要な会社の反論は、上記①②であるため、これらに絞って高等裁判所での判断を示します。

反論①について

産業廃棄物としての不要物というのは、同法が廃棄物の排出を規制し、その適正な処理等を目的とするものであることからすると、排出段階の物を捉えていうものであって、事業活動によって排出された物で、事業者が不要として処分する物をいうものと解すべきであり、その物の性状、排出の状況、取扱形態及び取引的価値の有無等から排出業者が社会的に有用物として取り扱わず、有償で売却できる有価物ではないとして、対価を受けないで処分する物をいうと解するのが相当である。」「本件の「おから」(肥料取締法等の関係法令上、「豆腐かす」といわれているもの・以下一般的には「豆腐かす」ともいう。)についてみると、関係各証拠によれば、「豆腐かす」は、大豆を原料として豆腐を製造する際に残存物として排出される固形状の物質であり、豆腐製造業者によって毎日大量に排出されているが、水分の含有量が多く、非常に腐敗しやすく、外気温度によっては二日位で腐臭を発するため、早急に処理しなければならず、「おから」として一部が食用に供される外、従来家畜の飼料或いは肥料(堆肥)として利用されることが多かったものの、最近では飼料及び肥料としての有効性に問題があり、小さい豆腐製造業者の中には、個人的に知っている牧畜業者に無償で引き渡す外に、可燃ごみとして一般廃棄物と同様の焼却処分により処理している者もあり、また、特に大量の豆腐を製造する業者は、その処理に苦慮し、食用として販売する数パーセントの外は、有償で売却できるような状況にはないため、無償で牧畜業者に引き渡し或いは処理料金を支払ってその処理を廃棄物処理業者に委託していることが認められ、このような豆腐かすの性状、排出状況、豆腐製造業者が豆腐かすを経済的取引価値のない不要なものとして処分している状況からすると、豆腐製造業者によって排出された豆腐かすは、不要物であって、同法施行令二条四号に定める「食料品製造業において原料として使用した植物に係る固形状の不要物」として産業廃棄物に当たるものというべきである。」

反論②について

「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」とは、その物の性質及び技術水準等に照らし、再生利用されるのが通常である産業廃棄物をいうものと解するのが相当である」「本件の豆腐かす(おから)に関しても、「再生利用されるのが通常である」という点が判断の基準になるものと解される。」「そこで、右の再生利用されることが通常であるとは、当該産業廃棄物について、排出、収集、保管、管理ないし加工、利用の過程が技術的及び経済的に有益な取引過程として社会において形成普及していることが必要であり、これは排出者から利用者に至る社会の取引の実状を前提にし、社会通念に従って判断すべきである。」「本件の対象である豆腐かす(おから)は、前記のとおり、豆腐製造業から大量に生じ、食用に供される数パーセントを除き、産業廃棄物として排出されているのであるが、関係各証拠によれば、まず、排出したままの状態で牧牛等の飼料として利用する方法は、肉質に好ましくないなどの理由からその需要自体が激減しており、また、飼料として加工するには、技術的及び経済的に研究開発が不足しており、飼料業界に流通するほどには取引過程が未だ形成普及していないこと、現に被告人は廃油を燃焼させて収集した「おから」を乾燥処理していたものであるが、右の乾燥処理した「おから」はその品質からして飼料としては処分することはできなかったこと、次に、豆腐かすが排出したままの状態で堆肥として利用されることはあるが、その開発も未だ一般的であるとはいえず、また、肥料取締法上、豆腐かすの乾燥肥料として規定され、実際にもこれを乾燥処理するなどした上で土壌改良剤又は肥料製造の原料として利用している業者もあるが、乾燥させて肥料として使用する場合、発酵により植物を枯死させることがあるので、併せて発酵処理をしなければならないが、水分が多量に含まれていることもあって、技術的及び経済的に大量の豆腐かすを処理するには至っていないこと、現に被告人が乾燥処理した「おから」は、乾燥処理機械の性能がよくなく、従業員の技術も未熟であったため、その品質に問題があり、加えて、発酵処理もされておらず、肥料取締法に基づく普通肥料の公定規格に従った成分量は不明であって、配合肥料の原料としては利用されないものであり、販売ルートも確立されてなかったため、被告人は、乾燥「おから」が工場内に堆積するまま、その処分に窮し、肥料製造業者に極一部を売却しただけで、その余は、自ら運搬して持ち込むことを条件に、特定の肥料製造販売業者に無償で引き取ってもらっていたことがそれぞれ認められる。」「したがって、右の豆腐かすの性質、その排出者から利用者に至る社会の取引の実状を前提に判断すると、豆腐かすは、飼料或いは肥料又はこれらの原料として、その排出、収集、保管、管理ないし加工、利用の過程が技術的及び経済的に有益な取引過程として社会において形成普及しているということはできず、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物に当たるとはいえない。」

最高裁判所の判断(最高裁判所第2小法廷決定平成11年3月10日)

「産業廃棄物について定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成五年政令第三八五号による改正前のもの)二条四号にいう「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。」

検討

本事件については、「廃棄物」該当性の規範部分ばかりがクローズアップされることから、「おから」の有用性が否定されたと誤解される方もいるかと思います。
もっとも、高裁の判断を検討すると、その実態が見えてきます。

町の豆腐屋さんがおからを販売しているのとは異なり、本件では、肥料製造の原料として、豆腐製造会社からおからを譲り受けていたものです。本件会社は、乾燥する量的能力を超えたおからを譲り受けて腐敗させ、近隣から苦情を受けたことに端を発して本件事件が起きています。
おからを仕入れているように見せかけ、実際には、産業廃棄物処理に関する許可を得ず、豆腐製造業者を顧客として無許可で業務を行っていたという事案でした。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 平栗 丈嗣
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